川崎市立学校体育館空調設備整備等事業 特定事業の選定について
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川崎市立学校体育館空調設備整備等事業 特定事業の選定について
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定に基づき、川崎市立学校体育館空調設備整備等事業を特定事業として選定したので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定における評価結果を公表します。
川崎市立学校体育館空調設備整備等事業の選定について
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