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セーフティネット保証利用に関する認定申請手続(中小企業信用保険法の認定)(コロナ関連の融資を除く)

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  • 更新日:

概要

 経済状況の急激な変化に直面し経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項各号及び第6項の認定を申請できます。認定を受け、セーフティネット保証の申し込みをすることにより、保証限度額の別枠利用や信用保証料率を低く利用できる場合があります。

コロナ関連の融資については、以下の関連記事から様式を取り出してください。

認定要件

次の1、2の要件に該当する中小企業者等であること

  1. 川崎市内に本店(個人事業者の方は主たる事業所)所在地があること
  2. 次のうち、いずれかに該当すること
    (1)中小企業信用保険法第2条第5項
      第1号 国の指定する大型倒産(国の指定事業者)
    外部リンク
      第2号 国の指定する事業活動の制限
      第3号 突発的災害(事故等)
      第4号 突発的災害(自然災害等)
      第5号 国の指定する不況業種 
      (イ)最近3か月の売上高の平均が前年同期と比べて5%以上減少している
         中小企業者等
      (ロ)主要原材料である原油等の価格の著しい上昇を価格に転嫁することが
         困難な中小企業者等
      第6号 取引金融機関の破綻
      第7号 金融取引の調整   
      第8号 金融機関の貸付債権の譲渡
     (2)中小企業信用保険法第2条第6項 (平成30年度創設)
       大規模な経済危機、災害等による信用収縮

※上記の認定を受けてセーフティネット保証の申込みをすることにより、小規模事業資金、小口零細対応小規模事業資金、経営安定資金、産業立地促進資金を利用する場合、信用保証料率が低くなる場合があります。
※中小企業信用保険法第2条第5項第1号から4号、6号又は第6項の認定を受けてセーフティネット保証を利用する場合、責任共有制度の対象外です。

※台風第15号及び19号による川崎市内における災害認定(第4号認定)は、令和2年2月11日をもって終了いたしました。


第6項認定対象者・必要書類・申請書

第5号(国の指定する不況業種)(イ)の指定業種と申請方法

最も申請が多い中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の申請方法のご案内です。

ご自身が営まれている業種、指定業種及び記入する認定申請書を確認して申請いただく必要があります。確認は、下の「業種、指定業種及び認定申請書の確認方法(PDF)」をご覧ください。

お問合せ先

川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク

川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
中小企業溝口事務所(てくのかわさき)周辺地図外部リンク

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