産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業について
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お知らせ
2024年4月1日より証明書の有効期限が延長されました。詳細は次の「証明書の有効期限について」をご確認ください。
【証明書の有効期限について】
証明書の発行にあたっては、次のうち、1番早い日付を有効期限といたします。
(1)川崎市創業支援等事業計画が終了する日(令和9年3月31日)
(2)創業後の個人については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日
(3)法人については、成立の日から5年を経過する日
(4)令和9年3月31日
1 特定創業支援等事業とは
「特定創業支援等事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組として、国が産業競争力強化法により定める事業を指します。
国から認定を受けた「川崎市創業支援等計画」に基づき、本市及び関係団体が実施する「特定創業支援等事業」は次の11事業になります。
これらの事業で出席回数等の条件を満たした方は産業競争力強化法に基づく支援が受けられます。本支援制度の利用にあたっては、「支援内容」をご確認ください。
川崎市特定創業支援等事業ご案内
2 川崎市特定創業支援等事業の一覧
いつでも受講できるプログラム(対象者などは事前に確認してください)
対象者:研究開発型(独自技術を研究開発により事業化を目指すビジネス)の起業を予定している方
対象者:創業予定の方、または創業者
※セミナー(動画視聴)または経営相談等の支援を1か月間程度継続して受けることが修了要件に含まれます。
対象者:創業もしくは新事業開始から5年未満程度の研究開発を伴う事業を行う企業、個人
※施設に1カ月以上入居することが修了要件に含まれます。
対象者:本学の研究シーズ等を活用した起業者等
※施設に1カ月以上入居することが修了要件に含まれます。
受講期間が決まっているプログラム(対象者などは事前に確認してください)
令和6年度の募集・実施時期については随時更新いたします。
応募期間:
令和5年7月24日(月)午後2時から令和5年8月31日(木)午後1時まで
実施期間:
9月24日から11月26日まで(全10回)
対象者:
・川崎市内の商店街などの店舗施設を活用して創業を予定検討している方、または検討をしているかた
・市内で開業後3年以内で、事業の見直しを検討している方
応募期間:
令和5年10月11日(水)まで
実施期間:
2023年10月15日から11月19日まで(全5回)
対象者:近年中の創業を考えている女性、創業して間もない女性(川崎市内在住・在勤・在学)
実施期間:
2023年10月4日(水)から11月12日まで(全6回)
※申込期限:2023年9月29日(金)18:00
対象者:
主に市内でソーシャルビジネスの起業・創業を目指す方
応募期間:
募集終了
実施期間:
2024年1月17日、1月24日、1月27日、1月31日、2月7日、2月14日、2月21日、2月24日
対象者:起業・創業に関心のある方、ビジネスプランのブラッシュアップに意欲をもつ起業家
応募申込締切:
2023年5月9日(第135回)、7月4日(第136回)、10月3日(第137回)、12月19日(第138回)
最終選考会 :
2023年7月21日(第135回)、9月15日(第136回)、12月8日(第137回)、2024年3月8日(第138回)
対象者:新規性・独創性のあるビジネスアイデアを有する個人、法人
実施期間:2023年7月19日から2024年1月31日 の13日間
対象者:具体的なテーマをもち、起業を志す方
実施期間:
2023年12月16日(土)、12月23日(土)
2024年1月13日(土)、1月20日(土)、1月27日(土)
※いずれも9:00~11:00(最終日のみ9:00~11:15)
対象者: 川崎市内で1年以内に創業予定、または検討している方。創業後3年以内の方。(先着順)
3 支援内容
会社設立時における登録免許税の軽減措置
特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方のうち、次の方については、川崎市内を所在地として登記を行う場合に限り、この免許税が半額となります。
- 事業を営んでいない個人
- 事業を開始した日以後5年を経過していない個人
(注)会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
(注)会社の設立以外の登記(役員変更登記等)のための登録免許税は軽減の対象になりません。
具体的な軽減内容は次のとおりです。
- 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)。
創業支援資金の申し込み要件緩和
通常、具体的な事業計画があれば個人として事業を開始する場合は1か月前(法人として事業を開始する場合は2か月前)から申し込み可となっている創業支援資金について、特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方のうち、次の方については、この創業の6ヵ月前から申し込みすることができるようになります。詳しくは、川崎市経済労働局経営支援部金融課(044-544-1846)または中小企業溝口事務所(044-812-1112)へお問い合わせください。
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業支援資金の申し込み要件緩和を活用できることができます。
「川崎市中小企業融資制度」(川崎市経済労働局産業振興部 金融課)について
日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が「新規開業資金」を利用する場合、特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方は、貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です。
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合には、措置を受けることができません。
小規模事業者持続化補助金における創業枠の補助上限の増額
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
4 手続き方法
支援を受けるためには、次の手続きが必要です。
(1)特定創業支援等事業を受け、出席回数等、各事業で既定の修了条件を満たす。
1か月~数か月程度の日数を要します。(受講する事業により期間は異なります)
(2)特定創業支援等事業の主催者から「修了証(又は推薦状)」を発行してもらう。
(3)川崎市へ「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」に関する申請をする。
ア オンライン申請の場合(推奨)
●次の申請フォームから申請してください。
https://logoform.jp/form/FUQz/547905
●必要書類:
すべての方が必須:
(2)で発行された修了証(又は推薦状)
対象の方は必須:
(創業後の個人の方)税務署受付印が押印された開業届又はその写し
(法人設立済の方)法人成立の年月日の記載のある会社・法人の登記事項証明書又はその写し
イ 窓口・郵送での申請の場合
●必要書類をご準備のうえ、下記に郵送いただくか窓口までご提出ください。
〈ご郵送・ご提出先〉
川崎市経済労働局イノベーション推進部
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎9階
●必要書類:
すべての方が必須:
証明に関する申請書、(2)で発行された修了証(又は推薦状)
対象の方は必須:
(創業後の個人の方)税務署受付印が押印された開業届又はその写し
(法人設立済の方)法人成立の年月日の記載のある会社・法人の登記事項証明書又はその写し
5 提出方法
書類の不備等があった際にスムーズに対応できるためオンライン申請を推奨しております。
LoGoフォームによるオンライン申請(クリックするとLoGoフォームへ移行します)
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市創業支援等事業計画における「特定創業支援等事業を受けたことの証明」の発行に関する事務取扱要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
窓口・郵送による申請
申請書の押印は不要です。
窓口・郵送提出先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地 本庁舎9階
経済労働局 イノベーション推進部 創業担当
申請書(窓口・郵送による申請の際にご利用ください)※オンライン申請の場合はフォーム入力することで自動的に作成されるため不要です。
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お問い合わせ先
川崎市経済労働局イノベーション推進部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2334
ファクス: 044-200-3920
メールアドレス: 28innova@city.kawasaki.jp
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