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主な法改正・制度に関する通知・ガイドライン等

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主な法改正・制度に関する通知・ガイドライン等

廃棄物処理法の大規模改正(平成22年度)

 廃棄物の適正な処理、適正な循環的利用の促進に係る課題を解決する為、平成22年5月に廃棄物処理法に係る大規模な改正が行われました。

 平成22年改正廃棄物処理法について外部リンク(環境省のウェブページへリンク)

 法改正の概要については次の資料を参考にしてください。

廃棄物処理施設の定期検査

 設置時に告示及び縦覧等の手続が必要な焼却施設やPCB処理施設等の廃棄物処理施設について設置の許可を受けた者は、当該施設について定期的に都道府県知事の検査を受けなければならないとする制度です。

 受験期限等が不明な点は廃棄物指導課施設許可係までお問い合わせください。

 定期検査は原則以下のガイドラインに従って検査を行います。

廃棄物処理施設の定期検査ガイドライン

廃棄物熱回収施設設置者認定

 廃棄物熱回収を一層推進するために、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを設置している者が、環境省令で定める基準に適合していることについて都道府県知事等の認定を受けることができる制度です。

 この認定を受けると、定期検査の受検が免除され、焼却前の廃棄物の保管量の上限が14日分から21日分に引き上げられるメリット等が有ります。なお、認定は更新制で、5年ごとに更新認定を受ける必要が有ります。

 廃棄物熱回収施設設置者の認定は原則以下のマニュアルに従って認定を行います。

廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル

関係法令に関する文書等の改正

「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類 ばく露防止対策要綱」の改正

 厚生労働省は、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成 13 年4 月 25 日付け基発第 401 号の2)の別添「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類 ばく露防止対策要綱」を改正しました。

 焼却炉をあらかじめ取り外した上で処理施設に運搬して付着物の除去と解体を行う「移動解体」に対応する等所要の見直し、改正がなされました。

 改正後の条文及び新旧対照表については以下を参照してください。

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課処理施設許可担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2594

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp

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