設置許可・処分業許可
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廃棄物処理施設、産業廃棄物処分業許可の概要と手引き
廃棄物処理施設設置許可
市内に廃棄物処理施設を設置する場合は、市長の許可が必要です。なお、処理施設の設置許可申請を行うためには事前協議が必要です。
産業廃棄物処理施設関係
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一般廃棄物処理施設関係
産業廃棄物処分業許可
市内で他人の産業廃棄物を処分する場合は、市長の許可が必要です。なお、産業廃棄物処分業の許可申請を行うためには事前協議が必要です。
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報告書・届出書以外の文書は、廃棄物指導課との事前相談(電話で相談日時の予約が必要です。)を終えてから記入したものでないと、受け付けられない場合があります。
処分業許可業者情報
お知らせ
令和6年8月29日に一般廃棄物処理施設の変更届出に係る専門家会議を開催しました。
川崎市廃棄物処理施設専門家会議会議録
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課処理施設許可担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2594
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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