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サンキューコールかわさき

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事業所に対する法規制について

  • 公開日:
  • 更新日:

規制の概要

VOC排出施設の届出義務(法第17条の5)

 VOC排出施設(表参照)の設置、変更、廃止等をする場合には川崎市長への届出が必要となります。
※届出様式については大気汚染防止法届出様式一覧より様式第2の2(揮発性有機化合物排出施設設置届出書)を御利用ください。

VOC排出施設の排出基準の遵守義務(法第17条の10)

 届出の対象となるVOC排出施設については、排出基準が適用されます。(排出基準は表参照

VOC排出施設の排出濃度の測定義務等(法第17条の12)

 届出の対象となるVOC排出施設については、原則年1回以上排出濃度を測定し、その結果を記録する義務があります。
※測定方法は「揮発性有機化合物濃度の測定方法(平成17年6月10日環境省告示)」によります。

お問い合わせ先

 環境局環境対策部環境対策課 大気担当 (044-200-2516,2517)

VOC排出規制に関するリンク

環境省主催のVOC排出抑制推進セミナーでの配布資料はこちらに公開しています。

  1. VOC(揮発性有機化合物)排出抑制セミナー(テキスト)外部リンク
  2. VOC(揮発性有機化合物)排出抑制セミナー(関係資料集)外部リンク
  3. 揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度について(パンフレット)外部リンク

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2516

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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