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揮発性有機化合物(VOC)排出施設及び排出基準

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  • 更新日:
揮発性有機化合物(VOC)の排出について
施設種別番号VOC排出施設
(令別表第1の2より抜粋)
VOC排出施設の規模要件
(令別表第1の2より抜粋)
VOC排出基準
(規則別表第5の2より抜粋)
乾燥施設1揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。)送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力。以下同じ。)が1時間当たり3,000m3以上のもの600ppmC
塗装施設2塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。)排風機の排風能力が1時間当たり100,000m3以上のもの自動車の製造に供する塗装施設
新設:400ppmC
既設:700ppmC

その他の塗装施設
700ppmC
乾燥施設3塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)送風機の送風能力が1時間当たり10,000m3以上のもの木材・木製品(家具を含む。)の製造に供するもの1,000ppmC

その他のもの600ppmC
乾燥施設4印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設送風機の送風能力が1時間当たり5,000m3以上のもの1,400ppmC
乾燥施設5接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。)送風機の送風能力が1時間当たり15,000m3以上のもの1,400ppmC
乾燥施設6印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。)送風機の送風能力が1時間当たり7,000m3以上のもの400ppmC
乾燥施設7印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。) 送風機の送風能力が1時間当たり27,000m3以上のもの700ppmC
洗浄施設8工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。)洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5m2以上のもの
(洗浄剤が空気に接する面積が5m2以上のもの)
400ppmC
貯蔵施設9ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8℃において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。)容量が1,000kl以上のもの60,000ppmC
(既設の貯蔵タンクは容量が2,000kl以上について適用)

※炭素数が1のVOCの容量に換算したもの。
※「乾燥施設」には、「焼付施設」も含む。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2517

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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