事業所に対する法規制について
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規制の概要
VOC排出施設の届出義務(法第17条の5)
VOC排出施設(表参照)の設置、変更、廃止等をする場合には川崎市長への届出が必要となります。
※届出様式については大気汚染防止法届出様式一覧より様式第2の2(揮発性有機化合物排出施設設置届出書)を御利用ください。
VOC排出施設の排出基準の遵守義務(法第17条の10)
届出の対象となるVOC排出施設については、排出基準が適用されます。(排出基準は表参照)
VOC排出施設の排出濃度の測定義務等(法第17条の12)
届出の対象となるVOC排出施設については、原則年1回以上排出濃度を測定し、その結果を記録する義務があります。
※測定方法は「揮発性有機化合物濃度の測定方法(平成17年6月10日環境省告示)」によります。
お問い合わせ先
環境局環境対策部環境対策課 大気担当 (044-200-2516,2517)
VOC排出規制に関するリンク
- 環境省の揮発性有機化合物(VOC)対策のページ
http://www.env.go.jp/air/osen/voc/voc.html外部リンク - VOCの排出規制制度(関係法令等)外部リンク(環境省へリンク)
工場・事業場からのVOCの排出規制制度を規定した大気汚染防止法、政省令及びこれらの解釈文書を掲載しています。 - VOC濃度の測定法外部リンク
大気汚染防止法に基づくVOC濃度の測定法について掲載しています。 - 関係資料外部リンク VOCに関する各種資料を掲載しています。
分析計の性能試験方法外部リンク 大気汚染防止法に基づくVOC濃度の測定法について掲載しています。
環境省主催のVOC排出抑制推進セミナーでの配布資料はこちらに公開しています。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
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