ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

大気汚染防止法関係

  • 公開日:
  • 更新日:

届出のご相談及び提出方法

届出のご相談について

・届出のご相談については、まずはメールまたは電話、ファクスで届出の概要についてご連絡ください。来庁される場合は事前にご予約をお願いいたします。(アスベスト関係の届出での来庁については予約不要です。)

届出書の提出方法

・届出書は郵送での提出も可能です。

 郵送提出での同封物

  正本1部と副本1部の計2部

  返信用郵便封筒(返信先記入、切手貼付)

・郵送提出の到達後、内容についてお問い合わせすることがあります。内容について協議が必要な場合は来庁をお願いすることがあります。

・来庁して提出される場合は、事前に電話またはメールでご予約をお願いいたします。(アスベスト関係の届出での来庁については予約不要です。)

・令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。

郵送・お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

〒210-8577 川崎区宮本町1番地  (市役所本庁舎20階)

電話 044-200-2517   ファクス 044-200-3921

Eメール30suisin@city.kawasaki.jp

(注意)様式第3の4 「特定粉じん排出等作業実施届出書」については、「川崎市の大気 アスベスト(石綿)」 > 「建築物等の解体等作業に必要な届出、作業基準等」 > 「届出様式、届出書作成ガイド及び掲示板記載例」のページに掲載しています。 リンク先ページ下部「大気汚染防止法に基づく届出様式」を参照してください。

届出様式

様式第1

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

ばい煙発生施設を設置するとき、又は既に届出をしているばい煙発生施設の構造・使用方法の変更、発生する排ガスの処理の方法の変更があったときなどに提出してください。(設置届・変更届は届出を受理してから60日間は着手できません。ただし、審査により届出内容が排出基準等に適合すると認めるときはこの期間を短縮し、届出者に通知します。)ワード(DOC形式,126.50KB)PDF(PDF形式,260.97KB)

添付資料

拡散計算書 

 (XLSX形式, 67.11KB)PDF(PDF形式,11.40KB)

添付資料

硫黄酸化物

総量規制明細書

1工場及び事業所の1時間あたりの定格原燃料使用量が重油換算で1kL以上の場合に添付してください。エクセル(XLS形式,48.00KB)PDF(PDF形式,112.16KB)

添付資料

窒素酸化物

総量規制明細書

1工場及び事業所の1時間あたりの定格原燃料使用量が重油換算で4kL以上の場合に添付してください。エクセル(XLS形式,43.50KB)PDF(PDF形式,100.24KB)

様式第2の2

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 

揮発性有機化合物排出施設を設置するとき、又は既に届出をしている揮発性有機化合物排出施設の構造・使用方法の変更、発生する揮発性有機化合物の処理の方法の変更があったときなどに提出してください。(設置届・変更届は届出を受理してから60日間は着手できません。ただし、審査により届出内容が排出基準等に適合すると認めるときはこの期間を短縮し、届出者に通知します。)ワード(DOC形式,60.50KB)PDF(PDF形式,72.80KB)

様式第3

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 

一般粉じん発生施設を設置するとき、又は既に届出をしている一般粉じん発生施設の構造・使用方法の変更、管理の方法の変更があったときなどに提出してください。 ワード(DOC形式,101.00KB)PDF(PDF形式,82.48KB)

様式第3の6

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

水銀排出施設を設置するとき、又は既に届出をしている水銀排出施設の構造・使用方法の変更、水銀等の処理方法の変更があったときなどに提出してください。(設置届・変更届は届出を受理してから60日間は着手できません。ただし、審査により届出内容が排出基準等に適合すると認めるときはこの期間を短縮し、届出者に通知します。) ワード(DOC形式,97.00KB)PDF(PDF形式,287.50KB)

様式第5

使用廃止届出書 

施設を廃止したときに提出してください。(廃止の日から30日以内に届出) ワード(DOC形式,35.00KB)PDF(PDF形式,31.75KB)

様式

氏名等変更届出書 

届出者・事業所名・所在地が変わったときに提出してください。 (変更の日から30日以内に届出)ワード(DOC形式,39.00KB)PDF(PDF形式,39.41KB)

様式

承継届出書

施設を譲渡又は借り受けた場合に提出してください。 (承継の日から30日以内に届出)ワード(DOC形式,39.00KB)PDF(PDF形式,40.77KB)

オンライン手続

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:大気汚染防止法

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:大気汚染防止法

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:大気汚染防止法

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:大気汚染防止法

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

使用廃止届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:大気汚染防止法

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

氏名等変更届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:大気汚染防止法

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

承継届出書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:大気汚染防止法

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)