特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係
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公害防止管理者等の選任が必要となる工場
次の1~4の業種のうち、対象となる施設を設置している工場を「特定工場」といい、公害防止管理者等の選任が必要となります。
1 製造業(物品の加工業を含む。)
2 電気供給業
3 ガス供給業
4 熱供給業
上記1~4のうち、次の施設を設置している工場
1 ばい煙発生施設
2 汚水等排出施設
3 騒音発生施設
4 特定粉じん発生施設
5 一般粉じん発生施設
6 振動発生施設
7 ダイオキシン類発生施設
詳しくは「届出対象について」をご覧ください
- 届出対象について(PDF形式, 141.28KB)別ウィンドウで開く
届出対象についてご案内します。
届出の提出方法
提出方法
・届出書は郵送での提出も可能です。
郵送提出での同封物
正本1部と副本1部の計2部
返信用郵便封筒(返信先記入、切手貼付)
・郵送提出の到達後、内容についてお問い合わせすることがあります。
・来庁して提出される場合は、事前に電話またはメールでご予約をお願いいたします。
・令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。
郵送・お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
〒210-8577 川崎区宮本町1番地 (市役所本庁舎20階)
電話 044-200-2506 ファクス 044-200-3921
(ファクス番号が令和4年2月に変わりました。旧ファクス番号は令和4年4月以降は使用できませんのでご注意ください。)
届出様式
様式番号・名称 | 様式ファイル | 要件 | 選任期限 | 届出期限 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|---|
様式第1 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書 | 資格不要 | 選任の事由が発生した日から30日以内 | 選任等した日から30日以内 | ||
様式第2 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 | 施設の区分ごとに有資格者から選任 | 選任の事由が発生した日から60日以内 | 選任等した日から30日以内 | 1 「別紙 公害防止管理者資料」 2 国家試験合格書証書の写しまたは資格認定講習修了証書の写し 3 兼務の場合は法令に定める書面(備考参照) | |
様式第3 公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書 | 有資格者から選任 | 選任の事由が発生した日から60日以内 | 選任等した日から30日以内 | 1 「別紙 公害防止管理者資料」 2 国家試験合格書証書の写しまたは資格認定講習修了証書の写し | |
別紙 公害防止管理者等資料 | |||||
様式第3の2 承継届出書 | 特定工場を承継したとき | 遅滞なく届出(承継した日からおおよそ30日以内) | 次のいずれか 1 「様式第3の3 相続同意証明書」及び戸籍謄本 2 「様式第3の4 相続証明書」及び戸籍謄本 3 法人の登記事項証明書 | ||
様式第3の3 相続同意証明書 | |||||
様式第3の4 相続証明書 |
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
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備考
公害防止管理者(代理者)の兼務についての必要な書面
1 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から2時間以内に到達できる場所であることを示す書面
2 兼務工場が同種若しくは類似のものであるか、又は生産工程上密接な関連を有していることを示す書面
3 兼務工場に係る公害の防止に関する業務を統括管理する者が同一であることを示す書面又は公害の防止に関する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)(兼務工場に係る公害の防止に関する業務の実施体制及び指揮命令系統が定められているもの)
4 業務規程(兼務公害防止管理者の業務範囲並びに責任及び権限、異常時又は緊急時の連絡体制及び応急の措置等の対応策その他公害の防止に関する業務の実施に関し必要な事項が定められているもの)
5 兼務公害防止管理者の常時勤務する工場から他の兼務工場の公害の発生状況を監視できる通信手段が整備されていることを示す書面
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2506
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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