建設工事関係
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特定建設作業実施届出様式
- 騒音関係様式
- 振動関係様式
- 特定建設作業実施届出様式記載例
お問い合わせ先:川崎市環境局環境対策部環境保全課 騒音振動担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地(市役所本庁舎20階)
電話:044-200-2525 ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30hozen@city.kawasaki.jp
特定粉じん排出等作業届出様式等
- 特定粉じん排出等作業実施届出書
- 特定粉じん排出等作業届出様式記載例
- 上記様式、記載例については、「川崎市の大気 アスベスト(石綿)」 > 「建築物等の解体等作業に必要な届出、作業基準等」 > 「届出様式、届出書作成ガイド及び掲示板記載例」のページに掲載しています。
リンク先ページ下部の「大気汚染防止法に基づく届出様式」「様式第3の4 特定粉じん排出等作業実施届出書」を参照してください。
開発行為に係る工事調書届出様式
※来庁される場合は事前に電話等でご予約をお願いいたします。
・郵送・お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課 騒音振動担当
〒210-8577 川崎区宮本町1番地(市役所本庁舎20階)
電話 044-200-2525 ファクス 044-200-3921
- 開発行為に係る工事調書届出様式
- 開発行為に係る工事調書記載例
- 3000平方メートルを超える土地の形質の変更を行う場合
開発行為に係る工事調書記載例
令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:騒音規制法 第14条 第1項、振動規制法 第14条 第1項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 第66条 第2項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
コンテンツ番号27759