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一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて

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3,000平方メートルを超える土地の形質の変更を行う場合の手続きについて(第4条)

 土壌汚染対策法第4条では、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする者(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場、事業場の敷地を形質変更する場合は900平方メートル)に対し、事前に届出をさせる(第1項)とともに、市長は、当該土地に土壌汚染のおそれがある場合には、土地の所有者等に対し、土壌汚染の状況の調査・報告を命ずることができる(第3項)と定めています。

・「土地の形質の変更」とは掘削と盛土の別を問わず、土地の形状を変更する行為を指します。

1.土地の形質の変更の届出(法第4条第1項)

 3,000平方メートルを超える土地の形質の変更を行おうとする者(一般に発注者)は、着手する日の30日前までに届出書(様式第6:一定規模以上の土地の形質変更届出書)を提出しなければなりません。

 なお、水質汚濁防止法、下水道法で規定する特定施設であって有害物質を使用している施設が現に設置されている工場もしくは事業場の敷地については、形質変更面積が900平方メートルを超える場合に届出が必要となります。


 ただし、環境省令で定める軽易な行為その他行為については届出の対象外となります。

  1. 次のいずれにも該当しない行為
     イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
     ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
     ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。
  2. 農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの
  3. 林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの
  4. 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

届出の必要性の有無については下記添付ファイルを参考にしてください。

添付ファイル

2.土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告の命令(法第4条第3項)

 市長は、第1項の届出のあった土地が土壌汚染のおそれがある土地と認めるときは、土地の所有者等に対して、土壌の汚染の状況について調査させ、その結果を報告すべきことを命ずることができます。

3.土壌汚染状況調査結果の報告(法4条第2項)

 第1項の届出を行う土地について、特定有害物質の使用履歴等がある場合はあらかじめ土壌汚染対策法に基づく土壌調査を実施し、調査結果(様式第7:土壌汚染状況調査結果報告書)を第1項の届出と併せて提出することができます。調査結果が提出された場合は、調査内容に不備が無ければ前述の土壌調査命令を発出いたしませんので、スムーズに手続きを進めることができます。

 なお、土壌調査については指定調査機関が実施する必要がありますので、ご注意ください。

様式のダウンロード

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課土壌担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2534

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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