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土壌調査一時的免除について

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 土壌汚染対策法では、水質汚濁防止法で規定する有害物質使用特定施設を廃止したときに土地所有者等が土地の調査を行うことになっています。
 ただし、有害物質使用特定施設の使用を廃止しても一定の条件を満たした場合は、土壌調査が一時的に免除される場合があります。

土壌調査の一時的免除について(法第3条第1項ただし書)

 以下の場合は、川崎市長の確認を受ければ、土壌調査が一時的に免除されます。(土壌汚染対策法第3条第1項ただし書)

  • 引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合
    この「工場・事業場」は、使用が廃止された有害物質使用特定施設を設置していた工場・事業場と同じものか、又は、関係者以外の者が敷地に立ち入ることができないものに限られます。
  • 小規模な工場・事業場において、事業用の建築物と工場・事業場の設置者の居住用の建築物とが同一か又は接近して設置されており、かつ、当該居住用の建築物に当該設置者が居住し続ける場合
  • その他

 なお、この確認を受ける場合は有害物質使用特定施設を廃止してから120日以内に確認申請書(様式第3:土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書)を提出する必要があります。

土壌調査の一時的免除を受けた土地の形質変更について(法第3条第7項、第8項)

 前述の土壌調査の一時的免除を受けた土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う際は、着手前に土地所有者等が届出(様式第6:一定規模以上の土地の形質変更届出書)を行う必要があります。(土壌汚染対策法第3条第7項)

 届出提出いただいた後に川崎市が形質変更を行う範囲に対し調査命令を発出することとなります。調査命令発出後120日以内に土壌調査を実施し、調査結果(様式第7:土壌汚染状況調査結果報告書)を報告してください。(土壌汚染対策法第3条第8項)

土壌調査の一時的免除を受けた土地の利用方法の変更について(法第3条第5項)

 前述の土壌調査の一時的免除を受けた土地で、利用方法を変更する場合はあらかじめ土地所有者等が届出(様式第5:土地利用方法変更届出書)を行う必要があります。(土壌汚染対策法第3条第5項)

 利用方法の変更により、一時的免除の条件を満たさなくなった場合(例:工場を廃止して、住宅地として利用する場合等)は川崎市が前述の確認を取り消すこととなります。確認が取り消された場合は改めて土地の所有者等に土壌調査の義務が生じることとなり、取り消しされた日から120日以内に土壌調査結果を川崎市に報告する必要があります。

土壌調査の一時的免除を受けた土地の承継手続きについて(規則第16条第4項)

 前述の土壌調査の一時的免除を受けた土地の所有権を変更した場合は、新しい土地の所有者が遅滞なく川崎市に届出(様式第4:承継届出書)を行う必要があります。(土壌汚染対策法施行規則第16条第5項)また、新しい土地の所有者が土壌調査が必要となった場合の義務等を引き継ぐこととなります。

 土壌調査の実施にあたっては、有害物質を使用していた施設の設置状況等の情報が重要となりますので、土地の所有権の変更を行う場合は適切に土壌調査に必要となる情報を引き継ぐようお願いいたします。

土壌汚染対策法届出様式のダウンロード

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課土壌担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2534

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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