ダイオキシン類対策特別措置法関係
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届出のご相談及び提出方法
届出のご相談について
- 届出のご相談については、まずはメールまたは電話、ファクスで届出の概要についてご連絡ください。来庁される場合は事前にご予約をお願いいたします。
- 廃棄物焼却施設の解体を計画されている場合は、こちらも併せてご確認ください。
届出書の提出方法
- 届出書は郵送での提出も可能です。
郵送提出での同封物
正本1部と副本1部の計2部
返信用郵便封筒(返信先記入、切手貼付)
- 郵送提出の到達後、内容についてお問い合わせすることがあります。内容について協議が必要な場合は来庁をお願いすることがあります。
- 来庁して提出される場合は、事前に電話またはメールでご予約をお願いいたします。
- 令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。
郵送・お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
〒210-8577 川崎区宮本町1番地 (市役所本庁舎20階)
電話 044-200-2517 ファクス 044-200-3921
様式番号・名称 | 概要 | ワードファイル | PDFファイル | 記載例 |
---|---|---|---|---|
様式第1 特定施設設置(使用、変更)届出書 | 特定施設を設置するとき、又は既に届出をしている特定施設の構造・使用方法の変更、大気基準適用施設にあっては発生ガス、水質基準適用施設にあっては汚水又は廃液の処理方法に変更があったときなどに提出してください。(設置届・変更届は届出を受理してから60日間は着手できません。ただし、審査により届出内容が排出基準等に適合すると認めるときはこの期間を短縮し、届出者に通知します。) | ワード(DOC形式, 130.50KB) | PDF(PDF形式, 175.01KB) | 設置届出記載例(PDF形式, 220.68KB) 変更届出記載例(PDF形式, 245.87KB) |
様式第4 特定施設使用廃止届出書 | 施設を廃止するときに提出してください。(廃止の日から30日以内に届出) | ワード(DOC形式,30.50KB) | PDF(PDF形式,25.57KB) | |
様式第6 ダイオキシン類測定結果報告書 | 排出ガス、排出水、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻について、ダイオキシン類の測定結果が出たときに提出してください。(随時) | ワード(DOC形式,38.00KB) | PDF(PDF形式,51.91KB) | |
様式第3 氏名等変更届出書 | 届出者・事業所名・所在地が変わったときに提出してください。(変更の日から30日以内に届出) | ワード(DOC形式,39.00KB) | PDF(PDF形式,39.41KB) | |
様式第5 承継届出書 | 施設を譲渡または借り受けたときに提出してください。(承継の日から30日以内に届出) | ワード(DOC形式,39.00KB) | PDF(PDF形式,40.77KB) |
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:ダイオキシン類対策特別措置法
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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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