廃棄物焼却施設の解体について
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一定の能力以上の廃棄物焼却施設を解体する際は、「川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱」に基づく届出をしてください。

要綱の概要

目的(第1条)
廃棄物焼却炉を有する施設等の解体工事に伴い発生するダイオキシン類及び重金属等有害物質を含むばいじん等の飛散並びにばいじん等を含む汚水の流出によって生じるおそれのある周辺環境への汚染の未然防止を図るとともに、工事によって発生する廃棄物の適正処理を行うことを目的としています。

適用範囲(第3条、第4条)
要綱の対象は、次のいずれかの規模に該当する廃棄物焼却炉を有する焼却施設において行われる解体工事です。
- 火格子面積又は火床面積が0.5平方メートル以上であるもの
- 焼却能力が1時間あたり50キログラム以上であるもの
- 一次燃焼室の容積が0.8立方メートル以上であるもの

計画書等の提出(第6条)
解体工事に着手する14日前までに、解体工事計画書(第1号様式)を提出してください。
解体工事が終了したときは、解体工事終了報告書(第2号様式)を提出してください。

周辺環境対策(第7条)
解体工事を行うに当たっては、当該解体工事によるばいじん等の飛散を防止するとともに、当該解体工事に伴って生じる排気、汚水等による環境汚染を防止するため、必要とされる周辺環境対策を講じてください。

廃棄物の適正処理(第8条)
当該解体工事によって発生する廃棄物の排出者としての責任に基づき、飛散及び流出を防止するため、廃棄物の適正保管、保管場所の雨水対策、地下浸透防止対策、廃棄物の適正処理等の措置を講じてください。

周辺環境の状況調査(第9条)
事業者は、解体工事を行う焼却施設の敷地内における周辺環境の状況を把握するため、周辺環境の状況調査を実施してください。
要綱の詳しい内容については、要綱本文をご覧ください。

届出について

届出様式・記載例など
解体工事計画書・解体工事変更届出書(第1号様式)
解体工事終了報告書(第2号様式)
解体工事計画書(第1号様式)には、次の資料を添付してください。
- 解体工事を行う焼却施設の周囲の状況、施設の配置等をを示した図面
- 焼却施設及び周囲の状況がわかる写真
- 解体工事におけるばいじん等の飛散防止及び汚水の流出防止のための措置の概要を記載した書類
- 解体工事から発生する廃棄物の種類ごとの発生見込量、収集運搬、処分の方法等を記載した書類
- 土壌、水質及び大気に関する周辺環境の状況調査の方法、時期及び試料採取の場所を記載した書類
- 解体工事を行う焼却施設内部における事前の汚染物のサンプリング調査結果
- 解体工事の工程表
- 解体工事に関する住民に対する情報提供の方法を示した書類
- 労働安全衛生法第88条及び労働安全衛生規則第90条第5号の3に定める届出に添付した資料の写し
添付資料の内容等については、リーフレットをご覧ください。
上記リーフレットにある廃棄物処理に係る部分の書類の作成手引きについて

届出部数
2部(正本とその写し)
令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。

届出の提出先
環境局環境対策部環境対策推進課

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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