事業者のみなさまへ
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ダイオキシン類対策特別措置法について
- 法に定める特定施設を設置する場合は、事前に届出が必要です。
特定施設一覧は「ダイオキシン類対策特別措置法特定施設一覧」のページへ
特定施設の設置届出などの様式は「ダイオキシン類対策特別措置法届出様式」のページへ - 特定施設には、排出基準が定められています。
特定施設の種類 (それぞれ規模要件等があります。) | 既設施設に係る排出基準 (ng-TEQ/m3) | 新設施設に係る排出基準 (ng-TEQ/m3) |
---|---|---|
焼結鉱製造用焼結炉 | 1 | 0.1 |
製鋼用電気炉 | 5 | 0.5 |
廃棄物焼却炉 焼却能力4t/h以上 | 1 | 0.1 |
廃棄物焼却炉 焼却能力2t/h~4t/h | 5 | 1 |
廃棄物焼却炉 焼却能力2t/h未満 | 10 | 5 |
特定施設の種類 | 排出基準 (pg-TEQ/L) |
---|---|
廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、灰貯留施設等 | 10 |
廃PCB、PCB処理物等の分解施設、洗浄施設等 | 10 |
共同排水処理施設 | 10 |
下水道終末処理施設 | 10 |
※ここには川崎市内に設置されている施設の基準のみを記載。
- 特定施設の設置者は、毎年1回以上、ダイオキシン類の測定を行い、その結果を報告しなければなりません。
測定結果の報告の様式は「ダイオキシン類対策特別措置法届出様式」のページへ

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例について
- 条例においても、ダイオキシン類の規制基準を定めています。
排出ガスの規制基準はダイオキシン類対策特別措置法に準じていますが、対象となる廃棄物焼却炉の規模要件について、焼却能力(50kg/h以上)と火床面積(0.5m2以上)の他に、条例では一次燃焼室の容積(0.8m3以上)を定めてある点が、法律と異なります。
また、排水の規制基準は、ダイオキシン類対策特別措置法の対象とならない事業所も含め、すべての事業所について10pg-TEQ/Lの規制基準を定めています。 - 条例に基づき事業者がダイオキシン類を測定する際も、いわゆる簡易測定法が利用できます。
条例に基づき事業者がダイオキシン類を測定する際において、ダイオキシン法同様、一部の施設においていわゆる簡易測定法を利用することができます。
詳細は「市条例に基づくダイオキシン類の測定方法について」のページへ

廃棄物焼却施設の解体について
一定の能力以上の廃棄物焼却施設を解体する際は、「川崎市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱」に基づく届出が必要です。
詳細は「廃棄物焼却施設の解体について」のページへ
お問い合わせ先
環環境局環境対策部環境対策推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2517(発生源大気担当)、044-200-2521(発生源水質担当)
ファクス:044-200-3921
メールアドレス:30suisin@city.kawasaki.jp
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