特定建設作業実施届出書
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窓口や郵送でも申請可能ですが、ペーパーレスの観点から「オンライン手続かわさき」による電子申請を推奨しています。市役所へ来庁することなく、いつでも、どこからでも申請することができます。本サイトの下部から電子申請が可能です。
特定建設作業実施届出についての質問がある場合は、メールまたは電話にてご相談ください。
必要書類
窓口や郵送での紙の申請の場合は、以下の書類の正本とその写しの合計2部を提出してください。
- 特定建設作業実施届出書
- 実施場所の付近の見取図
- 建設工程の概要を示した工事工程表(当該特定建設作業の期間を明示したもの)
※ 許可書の写し(警察署の道路使用許可条件等で、夜間及び日曜日・休日に作業をする場合)
また、郵送の場合は切手を貼付した返信用封筒を必ず同封してください。
届出様式
川崎市では、次の届出書で騒音規制法及び振動規制法に基づく届出を同時に行うことができるようにしました。ただし、この様式は川崎市以外の自治体への届出には使用しないでください。
届出対象地域
工業専用地域を除く川崎市内全域
届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
※ 届出者の押印は不要となりました。届出時には来庁者の身分確認を行う場合があります。
留意事項
提出期限
特定建設作業開始の7日前まで ※ 届出日と作業開始日の間を7日間空けることになります。(工事開始日-8日=届出期限日)
夜間及び日曜日・休日の作業
夜間及び日曜日・休日の特定建設作業は原則禁止されています。やむを得ず実施を希望される場合はご相談ください。
作業期間
長期間にわたる工事を実施する場合には、届出書の作業期間は1年間(365日)を上限として記載し、それ以降は再度届け出てください。
届出対象外
- 工業専用地域における作業
- 工事期間中に1日で終了する作業 ※ 特定建設作業を工事期間中に合計2日以上実施する場合には届出が必要です。
令和5年4月1日から「オンライン手続かわさき」による電子申請を開始しました。
- 根拠となる条例・規則・要綱等:騒音規制法 第14条 第1項、振動規制法 第14条 第1項
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
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工事を行う際には、周辺の生活環境及び近隣住民に十分に配慮しましょう。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2525
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
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