低騒音型建設機械のうちみなし機械の取扱について
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騒音規制法で規定されている特定建設作業である「バックホウ」、「トラクターショベル」、「ブルドーザー」を使用する作業について、当時環境庁が平成9年9月30日までに「低騒音型建設機械」として指定した建設機械(下記の旧シール)のうち、一部が平成14年10月1日に指定が取り消されました。
従って、これ以降に前記建設機械を使用する場合は、「特定建設作業届出書」の届け出が必要となりますので、漏れのないよう御注意ください
なお、平成9年10月1日以降に国土交通省が指定した低騒音型もしくは超低騒音型(下記の新シール)で、かつ環境大臣が指定した前記建設機械については、従来どおり届出が不要です。
参考
現場での見分け方・・・ラベル内の数字を確認してください。
ラベルに記載された数字が「’89」(旧シール)であるものは、今回の指定取消の対象ですので、低騒音型、超低騒音型機械とはみなされなくなります。
ラベルに記載された数字が「’97」(新シール)であるものは、
今後も低騒音型、超低騒音型建設機械として使用可能です。
低騒音型建設機械は国土交通省が随時更新しておりますのでこちらで
ご確認ください。↓↓↓
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課騒音振動担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2525
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
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