旧基準の低騒音型建設機械の取扱いについて
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騒音規制法で規定されている特定建設作業である「バックホウ」、「トラクターショベル」、「ブルドーザー」を使用する作業について、国土交通省が平成9年9月30日までに「低騒音型建設機械」として指定した建設機械(下記の旧シール)のうち一部が、平成14年10月1日に指定が取り消されました。従って、これ以降に旧基準の低騒音型建設機械を使用する場合は、特定建設作業実施届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。
なお、平成9年10月1日以降に国土交通省が指定した低騒音型建設機械については、従来どおり届出は不要です。最新の低騒音型建設機械の指定状況については国土交通省が随時更新しておりますのでこちら外部リンクをご確認ください。
旧基準の低騒音型建設機械
ラベルに記載された数字が「’89」(旧シール)であるものは、指定取消の対象のため、低騒音型建設機械とはみなされなくなります。




新基準の低騒音型建設機械
ラベルに記載された数字が「’97」(新シール)であるものは、今後も低騒音型建設機械として使用可能です。


お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課騒音振動担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2525
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号15269

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