特定建設作業について
- 公開日:
- 更新日:
特定建設作業とは法律によって定められた次のものをいいます。
また、その基準も法律によって定められています。
特定建設作業の種類
騒音規制法
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機(電動を含む)を使用する作業(*)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。)
- バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
(*)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
振動規制法
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(*)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(*)
(*)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
規制種別 | 区域の区分 | 騒音規制法 | 振動規制法 |
---|---|---|---|
基準値 | 1号、2号 | 85デシベル以下 | 75デシベル以下 |
作業時間 | 1号 | 午後7時~午前7時の 時間内でないこと | 午後7時~午前7時の 時間内でないこと |
2号 | 午後10時~午前6時の 時間内でないこと | 午後10時~午前6時の 時間内でないこと | |
1日あたりの作業時間 | 1号 | 10時間/日を超えないこと | 10時間/日を超えないこと |
2号 | 14時間/日を超えないこと | 14時間/日を超えないこと | |
作業日数 | 1号、2号 | 連続6日を超えないこと | 連続6日を超えないこと |
作業日 | 1号、2号 | 日曜日その他の休日でないこと | 日曜日その他の休日でないこと |
(注)基準値は、特定建設作業場所の敷地境界線での値。
区域の区分
1号区域
第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、田園住居地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途が定められていない地域、工業地域のうち学校・保育所・病院・図書館・老人ホーム・幼保連携型認定こども園等の施設の敷地の境界線から80メートルまでの区域
2号区域
工業地域のうち、前号の区域以外の区域
建設工事・解体工事をされるみなさまへ(リーフレット)
- 建設工事・解体工事をされるみなさまへ(PDF形式, 196.49KB)別ウィンドウで開く
リーフレットも併せて御活用ください。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2525
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号15253