ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

特定建設作業について

  • 公開日:
  • 更新日:

 騒音規制法及び振動規制法では、建設作業等のうち、著しい騒音・振動を発生する作業を「特定建設作業」と定め、当該作業の7日前までに届出する義務が定められています。ただし、工業専用地域における作業、及び工事期間中に1日で終了する作業については届出は不要です。

 届出や届出様式はこちらをご覧ください。「オンライン手続かわさき」による電子申請が便利です。

特定建設作業の種類

騒音規制法

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機(電動を含む)を使用する作業
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m2以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの外部リンクを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの外部リンクを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの外部リンクを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業

環境大臣が指定するものとは

国土交通大臣が「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(平成9年建設省告示第1536号)」外部リンクで指定する低騒音型建設機械のことをいいます。

低騒音型建設機械の指定の取消しについて

「低騒音型建設機械」として指定されていた建設機械のうち、一部が平成14年10月1日に指定が取り消されました。詳しくは特設ページをご覧ください。

振動規制法

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業 

※ 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

特定建設作業の規制に関する基準

特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準

規制種別

区域の区分

騒音規制法

振動規制法

基準値

1号、2号

85デシベル以下

75デシベル以下

作業時間

1号

午後7時~午前7時の時間内でないこと

2号

午後10時~午前6時の時間内でないこと

1日あたりの

作業時間

1号

10時間/日 を超えないこと

2号

14時間/日 を超えないこと

作業日数

1号、2号

連続6日を超えないこと

作業日

1号、2号

日曜日その他の休日でないこと

(注)基準値は、特定建設作業場所の敷地境界線での値。

区域の区分

1号区域

  • 第一種・第二種低層住居専用地域
  • 第一種・第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種・第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 用途が定められていない地域
  • 工業地域のうち学校・保育所・病院・図書館・老人ホーム・幼保連携型認定こども園等の施設の敷地の境界線から80mまでの区域

2号区域

工業地域のうち、前号の区域以外の地域

建設工事・解体工事をされるみなさまへ(パンフレット)

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2525

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号15253