大気汚染防止法ばい煙発生施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設一覧
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ばい煙発生施設一覧
項番号 | ばい煙発生施設名称 | 該当規模要件 |
---|---|---|
一 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。 |
二 | 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉 | 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が一日当たり二〇トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。 |
三 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉(一四の項に掲げるものを除く。) | 原料の処理能力が一時間当たり一トン以上であること。 |
四 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(一四の項に掲げるものを除く。) | 原料の処理能力が一時間当たり一トン以上であること。 |
五 | 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに一四の項及び二四の項から二六の項までに掲げるものを除く。) | 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が一 平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が〇・五平方メートル以上 であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。 |
六 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が一 平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が〇・五平方メートル以上 であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。 |
七 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉 | 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が一 平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が〇・五平方メートル以上 であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。 |
八 | 石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 触媒に附着する炭素の燃焼能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。 |
八の二 | 石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり六リットル以上であること。 |
九 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉 | 火格子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。 |
一〇 | 無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(二六の項に掲げるものを除く。) | |
一一 | 乾燥炉(一四の項及び二三の項に掲げるものを除く。) | 火格子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。 |
一二 | 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉 | 変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上であること。 |
一三 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が二平方メートル以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上であること。 |
一四 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上であるか、火格子面積が〇・五平方メートル以上であるか、羽口面断面積が〇・二平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり二〇リットル以上であること。 |
一五 | カドミウム系顔料又は炭酸カドミウム製造の製造の用に供する乾燥施設 | 容量が〇・一立方メートル以上であること。 |
一六 | 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設 | 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。 |
一七 | 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽 | |
一八 | 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三リットル以上であること。 |
一九 | 化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) | 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては、塩素換算量)の処理能力が一時間当たり五〇キログラム以上であること。 |
二〇 | アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 | 電流容量が三〇キロアンペア以上であること。 |
二一 | 燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 | 原料として使用する燐鉱石の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。 |
二二 | 弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く。) | 環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が一〇平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が一キロワット以上であること。 |
二三 | トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉 | 原料の処理能力が一時間当たり八〇キログラム以上であるか、火格子面積が一平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。 |
二四 | 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり一〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が四〇キロボルトアンペア以上であること。 |
二五 | 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 | バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。 |
二六 | 鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設 | 容量が〇・一立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。 |
二七 | 硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設 | 硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上であること。 |
二八 | コークス炉 | 原料の処理能力が一日当たり二〇トン以上トン以上であること。 |
二九 | ガスタービン | 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であること。 |
三〇 | ディーゼル機関 | |
三一 | ガス機関 | 燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三五リットル以上であること。 |
三二 | ガソリン機関 |

一般粉じん発生施設一覧
項 番号 | 一般粉じん発生施設名称 | 該当規模要件 |
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一 | コークス炉 | 原料処理能力が一日当たり五〇トン以上であること。 |
二 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場 | 面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること。 |
三 | ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。) | ベルトの幅が七五センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇三立方メートル以上であること。 |
四 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が七五キロワット以上であること。 |
五 | ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。) | 原動機の定格出力が一五キロワット以上であること。 |

特定粉じん発生施設一覧
項 番 号 | 特定粉じん発生施設名称 | 該当規模要件 |
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一 | 解綿用機械 | 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。 |
二 | 混合機 | 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。 |
三 | 紡織用機械 | 原動機の定格出力が三・七キロワット以上であること。 |
四 | 切断機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
五 | 研磨機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
六 | 切削用機械 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
七 | 破砕機及び摩砕機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
八 | プレス(剪(せん)断加工用のものに限る。) | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
九 | 穿せん孔機 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上であること。 |
備考 この表の中欄に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2506
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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