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騒音規制法特定施設一覧

  • 公開日:
  • 更新日:
騒音規制法法施行令別表第一
項番号特定施設名称該当規模要件等
金属加工機械

イ 圧延機械
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン
ニ 液圧プレス
ホ 機械プレス
ヘ せん断機
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト
ヌ タンブラー
ル 切断機
イ 原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。
ハ ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。
ニ 矯正プレスを除く。
ホ 呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。
ヘ 原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。
リ タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。
ル といしを用いるものに限る。
空気圧縮機及び送風機原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。
織機原動機を用いるものに限る。
建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント
ロ アスファルトプラント
イ 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。
ロ 混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。
穀物用製粉機ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。
木材加工機械

イ ドラムバーカー
ロ チッパー
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤
ホ 丸のこ盤
ヘ かんな盤
ロ 原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。
ニ 製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。
ホ 製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。
ヘ 原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。
抄紙機   
印刷機械原動機を用いるものに限る。
一〇合成樹脂用射出成形機   
一一鋳型造型機ジョルト式のものに限る。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境保全課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2525

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp

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