振動規制法特定施設一覧
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| 項番号 | 特定施設名称 | 該当規模要件等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一 | 金属加工機械 イ 液圧プレス ロ 機械プレス ハ せん断機 ニ 鍛造機 ホ ワイヤーフォーミングマシン | イ 矯正プレスを除く。 ハ 原動機の定格出力が一キロワット以上のものに限る。 ホ 原動機の定格出力が三七・五キロワット以上のものに限る。 | ||
| 二 | 圧縮機 | 原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。 | ||
| 三 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。 | ||
| 四 | 織機 | 原動機を用いるものに限る。 | ||
| 五 | コンクリートブロックマシン並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 | コンクリートブロックマシンにあっては原動機の定格出力の合計が二・九五キロワット以上のものに限り、コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械にあっては原動機の定格出力の合計が一〇キロワット以上のものに限る。 | ||
| 六 | 木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー | ロ 原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。 | ||
| 七 | 印刷機械 | 原動機の定格出力が二・二キロワット以上のものに限る。 | ||
| 八 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が三〇キロワット以上のものに限る。 | ||
| 九 | 合成樹脂用射出成形機 | |||
| 十 | 鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る。 | ||
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2525
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
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