水銀排出施設
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水銀排出施設
大気汚染防止法の下で「水銀排出施設」となる施設は次のとおりです。
水銀条約の 対象施設 | 水銀排出施設で適用する大気汚染防止法のばい煙発生施設の規模要件 | ||
参照 | 分類 | 規模要件 | |
石炭火力発電所産業用石炭燃焼ボイラー | 令別表第1の1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 伝熱面積が10 m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり50 L以上のもの。 |
非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 | 令別表第1の3 | 金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉 | 一時間当たりの原料処理能力が1トン以上のもの。 |
令別表第1の4 | 金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉 | ||
令別表第1の5 | 金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。) | 火格子面積が1 m2以上であるか、羽口面断面積が0.5 m2以上であるか、一時間当たりのバーナー燃焼能力が重油換算50 L以上であるか、変圧器定格容量200 kVA以上のもの。 | |
令別表第1の14 | 銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 | 一時間当たりの原料処理能力が0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5 m2以上であるか、羽口面断面積が0.2 m2以上であるか、一時間当たりのバーナー燃焼能力が重油換算20 L以上のもの。 | |
令別表第1の24 | 鉛の二次精錬の用に供する溶解炉 | 一時間当たりの燃焼能力が10 L以上であるか、変圧器定格容量40 kVA以上のもの。 | |
セメントクリンカーの製造設備 | 令別表第1の9 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 火格子面積が1 m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり50 L以上であるか、又は変圧器の定格容量が200 kVA以上であるもの。 |
廃棄物の焼却設備 | 令別表第1の13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が2 m2以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり200 kg以上のもの。 |
〇規模要件は、ばい煙発生施設の対象規模を適用しますが、水銀等を確実に扱う施設は、施設規模に関わらず規制対象となります。(規模要件を設定しません)
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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