水銀に係る届出
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水銀排出施設の設置・構造変更の届出

次の場合には、川崎市長への届出が必要となります。
根拠条文 | 届出が必要なとき | 届出時期 | 届出書 |
法第18条の23 | 水銀排出施設を設置しようとするとき | 工事着手の60日前まで | 水銀排出施設設置 (使用・変更)届出書 【様式第3の6】 |
法第18条の24 | 法施行時に、既に水銀排出施設に該当する ものを設置しているとき | 法施行(平成30年4月1日)から30日以内 | |
法第18条の25 | 以下の変更をしようとするとき ・水銀排出施設の構造 ・水銀排出施設の使用の方法 ・水銀等の処理方法 | 工事着手の60日前まで | |
法第18条の31第2項 | 以下の変更があったとき ・届出者の氏名、名称、住所、法人代表者氏名 ・工場、事業場の名称又は所在地 | 事由発生から30日以内 | 氏名変更届出書 |
水銀排出施設の使用を廃止したとき | 使用廃止届出書 | ||
水銀排出施設を譲り受け・借り受けたとき | 承継届出書 |

水銀排出施設の設置・構造変更等の届出様式

大気汚染防止法に基づく水銀排出施設に関する届出書の記載要領
記載方法については、記入要領を参考にご記載ください。
大気汚染防止法に基づく水銀排出施設に関する届出書の記載要領
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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