水銀排出基準
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規制対象施設の種類、規模、排出基準
大気汚染防止法の下で、「水銀排出施設」となる施設は次のとおりとなります。
| 水銀条約の 対象施設 | 大気汚染防止法の水銀排出施設 | 排出基準 (μg/Nm3)注1 | ||
| 新設 | 既設 | |||
| 石炭火力発電所 産業用石炭燃焼 ボイラー | 石炭専焼ボイラー及び 大型石炭混焼ボイラー | 8 | 10 | |
| 小型石炭混焼ボイラー注2 | 10 | 15 | ||
| 非鉄金属(銅、 鉛、亜鉛及び工 業金)製造に用 いられる精錬及 び焙焼の工程 | 一次施設 | 銅又は工業金 | 15 | 30 |
| 鉛又は亜鉛 | 30 | 50 | ||
| 二次施設 | 銅、鉛又は亜鉛 | 100 | 400 | |
| 工業金 | 30 | 50 | ||
| 廃棄物の焼却 設備 | 廃棄物焼却炉 | 30 | 50 | |
| 水銀含有汚泥等の焼却炉等 | 50 | 100 | ||
| セメントクリン カーの製造設備 | セメントの製造の用に供する焼成炉 | 50 | 80注3 | |
注1 酸素換算濃度は、石炭燃焼ボイラー6%、セメントクリンカー製造用焼成炉10%、廃棄物焼却炉・水銀含有汚泥等焼却炉12%になります。
注2 伝熱面積が10m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり50L以上であるもののうち、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり100,000L未満のもの。
注3 原料とする石灰石中の水銀含有量が0.05mg-Hg/kg-Limestone(重量比)以上であるものについては、140μg/Nm3です。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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