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水銀排出基準

  • 公開日:
  • 更新日:

規制対象施設の種類、規模、排出基準

大気汚染防止法の下で、「水銀排出施設」となる施設は次のとおりとなります。

水銀排出施設排出基準値
水銀条約の
対象施設
大気汚染防止法の水銀排出施設排出基準
(μg/Nm3注1
新設既設
石炭火力発電所
産業用石炭燃焼
ボイラー
石炭専焼ボイラー及び
大型石炭混焼ボイラー
810
小型石炭混焼ボイラー注21015
非鉄金属(銅、
鉛、亜鉛及び工
業金)製造に用
いられる精錬及
び焙焼の工程
一次施設銅又は工業金1530
鉛又は亜鉛3050
二次施設銅、鉛又は亜鉛100400
工業金3050
廃棄物の焼却
設備
廃棄物焼却炉 3050
水銀含有汚泥等の焼却炉等 50100
セメントクリン
カーの製造設備
セメントの製造の用に供する焼成炉 5080注3

注1 酸素換算濃度は、石炭燃焼ボイラー6%、セメントクリンカー製造用焼成炉10%、廃棄物焼却炉・水銀含有汚泥等焼却炉12%になります。

注2 伝熱面積が10m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり50L以上であるもののうち、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり100,000L未満のもの。

注3 原料とする石灰石中の水銀含有量が0.05mg-Hg/kg-Limestone(重量比)以上であるものについては、140μg/Nm3です。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2517

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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