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排出ガス中の水銀測定法(環境省告示第94号)

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測定対象・方式

全水銀(ガス状水銀及び粒子状水銀)を対象として、バッチ測定で行います。

試料採取・分析方法

ガス状水銀(湿式吸収-還元気化原子吸光分析法)

JIS K 0222(排ガス中の水銀分析方法)を基本とし、排出ガス吸引量を100L程度にします。

SO2濃度の高い排出ガスや有機物の多い排出ガスは、5%硝酸10%過酸化水素水混合溶液等による洗浄に変更してください。

粒子状物質(湿式酸分解法-還元気化原子吸光法又は加熱気化-原子吸光法)

JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)に準拠して、1,000L程度以上を採取してください。

測定頻度

排出ガス量が4万Nm3/h 以上の施設

4ヶ月を超えない作業期間毎に1回以上

排出ガス量が4万Nm3/h 未満の施設

6ヶ月を超えない作業期間毎に1回以上

専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉、専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉

年1回以上

測定結果の確認方法

排出基準を上回る濃度が検出された場合

水銀排出施設の稼動条件を一定に保った上で、速やかに3回以上の再測定(試料採取を含む)を実施し、初回の測定結果を含めた計4回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く測定結果の平均値により評価します。

※再測定は、初回の測定結果が排出基準の1.5倍を超過していたときは、初回測定結果が得られた後から30日以内それ以外の場合には60日以内に実施して結果を得てください。

※定期測定の結果が出た時点で定期点検等のため休止している場合や、自然災害等によるやむを得ない事情がある場合は、上段の限りではなく、また再測定のみを目的に施設を稼働する必要はありませんが、できる限り速やかに再測定を行ってください。

※測定結果は最大及び最小を含む全ての値について記録・保管しておいてください

※再測定後の評価でも排出基準を上回る場合は、川崎市環境局環境対策推進課に連絡するとともに、原因究明を行い、再発防止のための抑制措置をとってください。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2517

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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