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プラスチック製容器包装 よくある質問

  • 公開日:
  • 更新日:

同じプラスチックでもプラ容器になるものとならないものの違いは?

商品の容器や商品を包装しているものがプラ容器の対象になります。

プラスチック製容器包装になるもの

同じ素材のものや、同じ製品でも、用途によって対象とならない場合があります。

食品用ラップはプラ容器になりますか?

商品の容器や商品を包装しているものがプラ容器の対象になります。

ラップの使用例

家庭で使うラップは対象外です。
惣菜等の商品に使われているラップは対象です。

容器についているラベルははがさなければダメですか?

容器についているラベル例

はがしにくいラベルは、無理にはがさなくても結構です。
はがせるものははがしてください。

プラマークはどこに表示されていますか?

プラ容器の対象になるものには、プラマークが付いています。

プラマークの表示例

容器によっては、プラ部分にそれぞれの表示をせず、別の箇所にまとめて表示されていることがあります。
ふたやラベルを外す前に、確認をしてください。

川崎区にお住まいの方へ

令和6年4月からプラスチックの分別方法が変わり、「プラスチック資源」としての収集を開始します。詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部収集計画課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話044-200-2583
ファクス044-200-3923
メールアドレス30syusyu@city.kawasaki.jp

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一般加入電話0570-044-530
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