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廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について

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1 感染性廃棄物を排出する事業者が留意すべきこと

新型コロナウイルスを始めとする、人が感染し又は感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物は感染性廃棄物として適正に処理する必要があります。感染性廃棄物を排出する事業者は次の点に留意して、適正処理のための措置を実施してください。

(1)感染性廃棄物処理マニュアルに基づく適正処理の実施

感染性廃棄物を適正処理するための具体的な方法は、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に記載されています。感染性廃棄物を排出する事業者はマニュアルを確認し、必要な措置を実施してください。

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」 (令和5年5月)(PDF形式,1.16MB)

(2)処理委託業者に対する情報提供

感染性廃棄物などを含む産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託しようとする廃棄物の種類や性状など廃棄物の適正処理のために必要となる情報をあらかじめ書面にて受託者に対して提供する必要があります。情報の提供にあたってはWDS(廃棄物データシート)等を活用し、必要となる情報(感染性の有無等)を漏れなく確実に受託者に伝達してください。

WDS(廃棄物データシート)(XLS形式,61.50KB)

廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDS ガイドライン)(PDF形式,428.79KB)

 

2 廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(通知・事務連絡等)

新型コロナウイルスに関連した感染症について、日本国内でも感染者が確認されている状況等に鑑み、廃棄物処理における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について、環境省等から通知・事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

通知・事務連絡等

通知に関連するリンク先(参考)