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施術所届出事項変更届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等)(第2号様式)

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  • 更新日:

申請案内

施術所届出事項変更届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等)(第2号様式)

概要

施術所開設届の内容に変更が生じた場合、変更後10日以内に届出が必要です。

*変更届を要する事項

  1. 開設者の氏名(婚姻等で同一人の氏名が変更になった場合)及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 開設の場所(住居表示に変更があった場合)
  4. 法第1条に規定する業務の種類
  5. 業務に従事する施術者の氏名、業務の追加・削除、当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
  6. 構造設備の概要及び平面図
  7. 業務に従事する施術者の追加・削除

いつ

変更後10日以内

だれが

開設者

関連情報

根拠となる法令等

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第22条

川崎市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則第3条

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について(平成26・1・7医政医発0107第1号)

代理の可否/補足説明

>>可

手続方法

施術所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)へ提出してください。

控えが必要な場合は、あらかじめ2部御用意ください。

受付窓口

施術所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)

  • 川崎区役所保地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
  • 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課     電話 044-556-6682
  • 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課     電話 044-744-3280
  • 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課     電話 044-861-3321
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課     電話 044-856-3265
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課     電話 044-935-3310
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課     電話 044-965-5163

受付時間

開庁日の午前8時30分~午前12時、

午後1時から午後5時

(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)

問合せ先

上記「受付窓口」

提出書類等

施術所届出事項変更届(第2号様式) ※あはきと柔道整復の様式は異なります。

1.開設者の名称・主たる事務所の所在地の変更(法人開設)

 ・変更後の登記事項証明書の原本を御提示ください。

  (法人代表者の変更は届出不要です。法人自体が変更になる場合は、廃業・新規の取扱いになるため、廃止届と開始届の手続きが必要です。)

2.業務の種類の変更

 ・新たに追加となった業種に係る資格免許証の原本を御提示ください。

3.構造設備の変更

 ・変更前後の図面を添付してください。

  (ベッド・機器類の配置、各室の用途、寸法及び面積、外気開放面積と位置または換気装置の位置、消毒設備の位置を記入したものをお願いします。)

 ・変更前に事前に御相談ください。また、届出後には立入検査を実施します。

4.従事施術者の変更

 ・新たに業務に従事する施術者の資格免許証の原本を御提示ください。

 ・新たに業務に従事する施術者の本人確認書類(運転免許証等)の原本を御提示ください。

  (確認後、原本はお返しします。本人確認書類の原本を提示することができない場合は、開設者の責任において原本証明をした本人確認書類の写しを御提示ください。)

  <原本証明 記載例>

   原本と相違ない事を証明します。

   証明日 ○○年○月○日

   証明者 開設者名

  (法人の場合)株式会社○○ 代表取締役 代表取締役名

手数料・利用料・料金等有無/説明

>>無料