施術所休止(廃止・再開)届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等)(第3号様式)
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申請案内
施術所休止(廃止・再開)届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等)(第3号様式)

概要
施術所を休止(廃止・再開)した場合には、休止(再開、廃止)後10日以内に届出が必要です。
*休止期間について
休止の期間は、原則として1年以内です。

いつ
休止(再開、廃止)後10日以内

だれが
開設者

関連情報

根拠となる法令等
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第2項
川崎市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則第4条

代理の可否/補足説明
>>可

手続方法
施術所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。

受付窓口
施術所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第2項、川崎市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則第4条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、
午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)

問合せ先
上記「施術所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)」

添付書類
なし

手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課医事監視担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2494
ファクス: 044-200-3934
メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp
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