施術所休止(廃止・再開)届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等)(第3号様式)
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申請案内
施術所休止(廃止・再開)届(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等)(第3号様式)
概要
施術所を休止(廃止・再開)した場合には、休止(再開、廃止)後10日以内に届出が必要です。
*休止期間について
休止の期間は、原則として1年以内です。
いつ
休止(再開、廃止)後10日以内
だれが
開設者
関連情報
根拠となる法令等
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第2項
川崎市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則第4条
代理の可否/補足説明
>>可
手続方法
施術所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)に書類を提出するか、オンライン手続により手続きをしてください。
受付窓口
施術所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)
- 川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-201-3223
- 幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-556-6682
- 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-744-3280
- 高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-861-3321
- 宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-856-3265
- 多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-935-3310
- 麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 電話 044-965-5163
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第2項、川崎市あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則第4条
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受付時間
開庁日の午前8時30分~午前12時、
午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始は除く)
オンライン手続は24時間受付(システムメンテナンス中は除く)
問合せ先
上記「施術所の所在地を所管する各区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)」
添付書類
なし
手数料・利用料・料金等有無/説明
>>無料
お問い合わせ先
各区役所の受付窓口へお問い合わせください。
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