短時間雇用プロジェクト
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短時間雇用プロジェクト
短時間雇用プロジェクト実施状況
1.主旨
障害がある方の中には、心身のコンディションから長時間の勤務は難しくても、短時間であれば働ける方が多くいらっしゃいます。しかしながら、障害者雇用の法定雇用率は週あたり20時間以上(精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者については週あたり10時間以上)勤務する方を対象としていることから、それよりも短い時間での就労を希望する方の活躍の場が少ないことが課題となっています。
そこで、川崎市は、法定雇用率の対象にならない「短時間の雇用・就労」の実現に向けた取組を東京大学先端科学技術研究センター(略称:東京大学先端研)と協同で、自治体として初めて開始しました。
本プロジェクトは、こうした方の就労の機会を作り出し、多様な働き方、雇い方を、御本人を含めてさまざまな主体と協力し、新たなモデルとして創り出すことを目的としたもので、「かわさきパラムーブメント」に掲げる取組の1つとしても位置付けています。
2.実施期間
平成28年から実施中
3.対象者
地域就労援助センター等市内の就労支援機関の支援を受け、週あたり20時間未満の就職を目指す方
4.実施の背景
- 当時(平成27年)の障害者雇用促進法では、従業員50人以上の企業に対して、2.0%(国・地方公共団体は2.3%)以上の障害者を雇うことを義務付けていましたが、法定雇用率にカウントできる対象者は、週あたり20時間以上勤務する者に限られていました。
- 市内では、長時間働くことが困難なケースが多いとされる精神障害者が、約1万4千人(令和2年度末時点)おり、年間7%前後のペースで増加しています。
- こうした中、心身のコンディション等から長時間の勤務が難しくても、短時間であれば働ける障害者の活躍の場が、少ないことが課題となっていました。
- 本市は、こうした障害者の就労先を広めるため、平成28年度から自治体として初めて「短時間雇用創出プロジェクト」の取り組みを開始しました。
5.実施状況(令和4年度末時点)
- 就職者数 208人
- 退職者数 122人
- 週あたり合計就労時間 1055.7時間(※法定雇用率換算 35.1人分)
短時間雇用プロジェクトチラシ
短時間雇用で人材を有効活用している企業様インタビュー
短時間雇用プロジェクトと就労継続支援B型事業所の併用利用が可能になりました
令和5年度より就労継続支援B型事業所に通所しながら短時間雇用プロジェクトを併用利用することが可能になりました。
就労継続支援B型事業所の職員の皆さまにおかれましては、以下のチラシ等を活用して併用利用が可能になったことを御利用者様に周知してください。
短時間雇用プロジェクトと就労継続支援B 型事業所の併用案内チラシ
『やさしい雇用へのアプローチ 自治体初!川崎市 週20時間未満の障害者雇用・就労の実践』を発行しました
2019年3月に、法定雇用率のカウント対象となる週20時間以上の就労にとらわれない、新たな障害者の雇い方、働き方をテーマとした、『やさしい雇用へのアプローチ 自治体初!川崎市 週20時間未満の障害者雇用・就労の実践』を発行しました。
1.発行の目的
心身のコンディション等から長時間の勤務が難しくても、短時間であれば働ける障害のある方が多くいらっしゃることを踏まえ、本市が平成28年度から自治体として初めて取り組んだ「短時間雇用創出プロジェクト」の取組内容や、その手法、具体的な支援事例を広く周知し、障害のある方々に、支援の仕組みがあることを知っていただくこととあわせて、企業の皆様や関係機関に、具体的な雇用事例などを紹介し、現場の戦力になることを示唆することを目的としております。
2.概要
(1)装丁 A5版、128ページ
(2)発行月2019年3月
(3)発行 川崎市
3.配布先及び貸出
(1)配布先
1.厚生労働省、都道府県、政令市
2.市内の就労支援機関、協力企業、協力者
3.学識経験者、研究機関、その他関係機関
※市民向けには、区役所、就労援助センター等
にて希望者に配布。
4.市ホームページ(本ページ)
(2)貸出
市立図書館
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2456
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syusien@city.kawasaki.jp
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