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上場株式等に係る配当所得等の課税方式と国民健康保険料について

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  • 更新日:

 住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等は、原則、確定申告が不要とされています(申告不要制度)。当該所得について確定申告をしない場合は、国民健康保険料の算定の対象となりません。損益通算や繰越控除等を適用させるために確定申告をした場合は、国民健康保険料の算定の対象となります。

 上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等については、令和4年度の税制改正より、令和5年分(住民税の課税年度としては令和6年度)以降、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)の選択ができなくなりました。

※ 令和4年分(住民税の課税年度としては令和5年度)以前の上場株式等に係る配当所 得及び譲渡所得等については、住民税において、所得税と異なる課税方式の選択をすることができます(すでにその年の納税通知書もしくは税額決定通知書が送達されている場合には、所得税と異なる課税方式の選択はできません。)。当該所得について、住民税における課税方式で「申告不要制度」を選択した場合は、国民健康保険料の算定の対象となりません。

 住民税における課税方式の選択については、こちらをご覧ください。くらし・手続き>税金>市税のお知らせ>個人住民税(市民税・県民税)について>個人住民税の制度について>上場株式等に係る配当所得等の課税方式について

課税方式の選択と国民健康保険料

 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、「申告不要制度」を選択した場合、国民健康保険料の所得割額を算定する総所得金額等に計上されません。「総合課税」及び「申告分離課税」を選択した場合は、国民健康保険料の所得割額を算定する総所得金額等に計上されます。

 課税方式を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分より、国民健康保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。

確定申告しない場合

国民健康保険料の所得割額を算定する総所得金額等に計上されない。

確定申告する場合

国民健康保険料の所得割額を算定する総所得金額等に計上される。

関連事項

 70歳~74歳の方の医療費の自己負担割合の判定に影響することがあります。詳しくはこちらをご覧ください。くらし・手続き>国民健康保険>保険給付>療養の給付(70歳~74歳の方に)

お問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2637

ファクス: 044-200-3930

メールアドレス: 40hoken@city.kawasaki.jp

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