上場株式等に係る配当所得等の課税方式について
上場株式等に係る配当所得等の課税方式について
所得税及び復興特別所得税の確定申告において、総合課税又は申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できます。
(例)
・所得税⇒総合課税を選択
・市民税・県民税⇒申告不要制度を選択
市民税・県民税で申告不要制度を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、市民税・県民税申告書と併せて市民税・県民税申告書付表をご提出ください。
※令和3年分(市民税・県民税の課税年度としては令和4年度)以降の所得の申告については、所得税の確定申告の際に所定の手続をしていただくことにより、市民税・県民税において申告不要を選択できることとなりました。その場合、市民税・県民税申告書及び付表の提出をしていただく必要はありません。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
令和4年度から実施される主な税制改正について
※令和5年分(市民税・県民税の課税年度としては令和6年度)以降については、令和4年度の税制改正により、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)の選択ができなくなります。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
令和5年度から実施される主な税制改正について
お問合せ先
かわさき市税事務所 市民税課市民税係(電話:044-200-3882)
こすぎ市税分室 市民税担当 (電話:044-744-3231)
みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(電話:044-820-6560)
しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(電話:044-543-8958)
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

