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令和6年度分の特別税額控除(定額減税)について

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  • 更新日:

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税分の市民税・県民税について、特別税額控除(定額減税)が実施されます。

御案内している次の内容は、現在公表されているものに限ります。国から新しい情報が公表された際には随時情報を更新いたします。

特別税額控除の対象者について

令和6年度分の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※給与収入金額のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者

次に該当する方は特別税額控除の対象外となります。

  • 市民税・県民税・森林環境税が非課税の方
  • 市民税・県民税均等割・森林環境税のみの課税の方

特別税額控除の算出方法について

納税者の特別税額控除額は次の金額の合計額となります。
ただし、その合計金額が納税者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が特別税額控除の限度額となります。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円

特別税額控除の実施方法について

(1)給与からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合

令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、特別税額控除額を控除した後の市民税・県民税額及び森林環境税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

給与所得者に係る定額減税の実施方法に関するイメージ図です。

(2)納付書や口座振替など普通徴収で市民税・県民税・森林環境税をお支払いいただく方の場合

特別税額控除前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から、特別税額控除額を控除します。

控除しきれない場合には、第2期(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

※普通徴収の口座振替を全期前納で登録している方が、定額減税により第1期分の税額が全て減税された場合、第2期分以降の各期の口座振替となります。

普通徴収にて市県民税及び森林環境税を納付いただく方に係る定額減税の実施方法に関するイメージ図です。

(3)公的年金からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合

(1)前年度から引き続いて公的年金からの特別徴収が行われる方の場合

特別税額控除前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の公的年金からの特別徴収税額から、特別税額控除額を控除します。
控除しきれない場合には、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

公的年金からの特別徴収が行われる方に係る定額減税の実施方法に関するイメージ図です。

(2)公的年金からの特別徴収が初年度の方の場合

特別税額控除前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の普通徴収税額から、特別税額控除額を控除します。
控除しきれない場合には、第2期(令和6年8月分)から控除し、さらに控除しきれない場合には、令和6年10月分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除します。

公的年金からの特別徴収が行われる方に係る定額減税の実施方法に関するイメージ図です。本画像は今年度初めて徴収される方についてです。

特別税額控除額の確認方法について

特別税額控除額(定額減税額)は、次の通知書により確認することができます。

(1)給与からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合(令和6年5月下旬以降お勤め先から配布予定)

「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

【通知記載例】 
 書面

特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)書面の見本になります。


 電子データ

特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)電子データの見本になります。

(2)納付書や口座振替などの普通徴収又は公的年金からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合(令和6年6月中旬頃個人宛送付予定)

「市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」

【通知記載例】
 通知書2枚目

税額決定・変更通知書(普通徴収)の見本になります。

 通知書3枚目

特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)書面の見本になります。

その他の注意事項について

  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
  • 特別税額控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除します。
  • 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」や「年金からの特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

所得税の特別税額控除(定額減税)の詳細については、国税庁ホームページ外部リンクを御覧ください。

定額減税に関するよくある御質問について

お問合せ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎区・幸区)
郵便番号210-8576 川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル1階
電話 044-200-3882 FAX 044-200-3935
メール 23kawsim@city.kawasaki.jp


こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)
郵便番号211-8570 中原区小杉町3-245 中原区役所3階
電話 044-744-3231 FAX 044-744-1223
メール 23kossiz@city.kawasaki.jp


みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津区・宮前区)
郵便番号213-8576 高津区下作延2-7-60
電話 044-820-6560 FAX 044-820-6563
メール 23mizsim@city.kawasaki.jp


しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩区・麻生区)
郵便番号215-8576 麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン5階
電話 044-543-8958 FAX 044-543-8990
メール 23sinsim@city.kawasaki.jp

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