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条例で指定する個人住民税の寄附金税額控除の対象とする寄附金について

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  • 更新日:

寄附金を受ける団体で、本市の指定を受ける場合は申出が必要です。

平成21年度から寄附金控除が、所得控除から税額控除へと改組されたと同時に、その適用範囲が拡充され、都道府県又は市町村(特別区を含む)が条例により指定する寄附金について、寄附をした方の個人住民税から一定額が税額控除されることとなりました。

この条例により、寄附金の指定を受けようとする法人等は、市長に申出書を提出する必要があります。
指定を受けた場合には、寄附をした方の市民税から一定額が控除されます。

市税条例の規定による寄附金として認められるための要件

  1. 所得税において次の控除対象寄附金として認められていること
    (1) 公益法人などに対する寄附金で財務大臣が指定したもの
    (2) 特定公益増進法人に対する寄附金*1
    (3) 特定公益信託に対して支出した寄附金
    (4) 租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する認定特定非営利活動法人等に対する寄附金
  2. 川崎市の区域内に事務所又は事業所を有していること
  3. 本市住民の福祉の増進に寄与すると認められる寄附金
  4. 寄附金の受入れを行う法人又は団体が川崎市から指定を受けていること

*1 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別な法律により設立された法人のうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金

 (1) 独立行政法人
 (2) 地方独立行政法人のうち一定のもの
 (3) 自動車安全運転センター、総合研究開発機構、日本司法支援センター、私立学校振興、共済事業団及び赤十字社
 (4) 公益社団法人及び公益財団法人
 (5) 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
 (6) 社会福祉法人
 (7) 更正保護法人

指定を受けた以後に申し出た事項に変更が生じた場合

指定を受けた以後に申し出た事項に変更が生じた場合には直ちにその旨の申出をしてください。

指定を受けた以後の寄附金の受領にあたってのお願い

指定を受けた以後、寄附金の受領にあたっては次の点にご留意ください。

  1. 寄附を行った方に対しては、次の「市税条例の規定による寄附金の税制上の留意点について」をお渡しください。→市税条例の規定による寄附金の税制上の留意点について*1
  2. 寄附金を受領した場合は、(1)寄附を行った方の住所、(2)寄附を行った方の氏名、(3)受領した寄附金の額、(4)寄附金を受領した年月日、(5)寄附金を受領した団体の団体名、代表者及び代表者を記載した寄附金を受領した旨を証する書類を交付してください。
  3. 川崎市に住所地を有する方から寄附金を受領した場合には、「川崎市市税条例第23条の5の規定による寄附金の寄附者名簿」を暦年ごとに作成し、寄附を受領した翌年の3月15日までに下記のお問い合わせ先までご提出ください。→川崎市市税条例第23条の5の規定による寄附金の寄附者名簿*2

手続き

手続きの際に必要なものは、次のとおりです。

指定を受けようとする時

  1. 寄附金指定申出書
  2. 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金であることを証する書類の写し(寄附金の受入れを行う法人又は団体の区分に応じ、次に掲げる書類)
    (1)特定公益増進法人・・・地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類、私立学校法第4条に規定する所轄庁のその旨を証する書類又は民法第34条に規定する主務官庁のその旨を証する書類
    (2)特定公益信託の受託者・・・所得税法施行令第217条の2第3項の規定による主務大臣の認定に係る書類
    (3)租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する認定特定非営利活動法人等・・・国税庁長官又は所轄庁(都道府県の知事又は政令指定都市の長)の認定に係る通知
    ※社会福祉法人については、上記2に掲げる書類の提出は必要ありません。
  3. 川崎市の区域内に事務所又は事業所を有することを証する書類
    (1) 登記事項証明書(不動産・商業)
    (2) 事務所又は事業所の賃貸借契約書

指定を受けた以後に、申し出た内容に異動があった場合

  1. 寄附金指定変更申出書
  2. 変更の内容を明らかにする書類の写し

※申出の手続きなどでご不明な点は、お問い合わせください。

なお、川崎市の条例で指定を受けた場合には、寄附をした方の市民税から控除されますが、県民税からは控除されません。

お問い合わせ先

川崎市財政局税務部市民税管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3825

ファクス: 044-200-3907

メールアドレス: 23simka@city.kawasaki.jp

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