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指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

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指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、政府の自粛要請等を踏まえて文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、チケット等を購入した観客等がその払戻しを受けることを辞退した場合に、寄附金とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

次の(1)から(6)のすべての要件を満たす行事のうち、文部科学大臣が指定したものです。

(1) 文化芸術又はスポーツに関するものであること。

(2) 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの。

(3) 不特定かつ多数を対象とするものであること。

(4) 日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。

(5) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること。

(6) (5)の場合に払戻しがされたもしくはされる予定であること。

控除額

次の金額が、放棄をした年の翌年の市民税・県民税の所得割額から控除されます。

(対象チケット代金合計額※-2,000円)×10%(市民税8%、県民税2%)

※対象チケット代金合計額と他の寄附金の合計額が、総所得金額等の合計額の30%を超える場合には、総所得金額等の合計額の30%に相当する額とします。

※年間合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります。

なお、別途所得税も控除されます。

手続の流れ

1.払戻しを放棄するイベントが制度の対象となっているか、文化庁又はスポーツ庁のホームページを確認します。

2.対象のイベントとなっている場合は、イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書の写し」の交付を受けます。なお、具体的な手続方法は主催者のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

3.「払戻請求権放棄証明書」、「指定行事証明書の写し」を添付書類として、翌年2月中旬から3月中旬に確定申告を行います。

申告・手続について

川崎区・幸区

かわさき市税事務所 市民税課市民税係
電話番号 044-200-3882
ファクス 044-200-3935
メールアドレス 23kawsim@city.kawasaki.jp

中原区

こすぎ市税分室 市民税担当
電話番号 044-744-3231
ファクス 044-744-1223
メールアドレス 23kossiz@city.kawasaki.jp

高津区・宮前区

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係
電話番号 044-820-6560
ファクス 044-820-6563
メールアドレス 23mizsim@city.kawasaki.jp

多摩区・麻生区

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係
電話番号 044-543-8958
ファクス 044-543-8990
メールアドレス 23sinsim@city.kawasaki.jp

お問い合わせ先

川崎市財政局税務部市民税管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2236

ファクス: 044-200-3907

メールアドレス: 23simka@city.kawasaki.jp

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