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定額減税に関するよくある御質問

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ページ内目次

 令和6年度分の個人の市民税及び県民税の特別税額控除(定額減税)について、よくある御質問を掲載しています。
 制度の概要等については令和6年度分の特別税額控除(定額減税)についてのページを御確認ください。
 所得税の定額減税については定額減税について|国税庁外部リンクのページを御確認ください。

Q1 市民税・県民税の定額減税とは、どのような制度ですか。

 賃金上昇が物価に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の市民税・県民税について、特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和6年度分の市民税・県民税所得割から、次の金額の合計額を控除します。
 (1)本人 1万円 (2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

Q2 市民税・県民税の定額減税はどのような人が対象となりますか。

 令和6年度の市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
 ※1 令和6年度の市民税・県民税が非課税の場合は対象となりません。
 ※2 令和6年度の市民税・県民税が均等割及び森林環境税のみ課税される場合は対象となりません。
 ※3 事務所・事業所・家屋敷にかかる税は対象となりません。

Q3 市民税・県民税の定額減税はどのように実施されますか。

⑴ 給与から特別徴収する場合
 令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収を行わず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

⑵ 年金から特別徴収する場合
・令和5年度から引き続いて公的年金からの特別徴収が行われる方の場合
 定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の公的年金からの特別徴収税額から定額減税額を控除します。控除しきれない場合には、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
・新たに公的年金からの特別徴収の対象となった方の場合
 定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の普通徴収税額から、定額減税額を控除します。控除しきれない場合には、第2期(令和6年8月分)から控除し、さらに控除しきれない場合には、令和6年10月分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除します。

⑶ 普通徴収として納付書で納付する場合
 定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から、定額減税額を控除します。控除しきれない場合には、第2期(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

Q4 令和6年2月に川崎市に引っ越してきました。川崎市で市民税・県民税の定額減税は受けられますか。

 定額減税は、令和6年度の市民税・県民税を課税する市区町村が行うこととなっています。令和6年度の市民税・県民税は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が課税を行い、その際、定額減税を行うことになります。

Q5 私は市民税・県民税が非課税ですが、定額減税の対象となりますか。

 市民税・県民税が非課税の場合、対象となりません。

Q6 私は4人家族で妻と子1人を扶養していますが、市民税・県民税の定額減税額はいくらになりますか。

【定額減税額の計算方法】
⑴ 本人 1万円
⑵ 同一生計配偶者又は扶養親族1人につき1万円
以上により、本人、妻(控除対象配偶者)、扶養の子1人の場合の市民税・県民税の定額減税額は
 1万円(本人)+2人×1万円=3万円 
となります。
 ただし、扶養している方が国外居住親族(留学生など)の場合は定額減税の対象になりません。
 なお、定額減税額の内、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の分(1万円)については、令和6年度の市民税・県民税ではなく、令和7年度の市民税・県民税で定額減税を行います。

Q7 令和6年度の市民税・県民税の納税通知書が届きました。定額減税の記載がありません。どうなっていますか。

 定額減税は税額控除であるため、納税通知書では「特別税額控除」と記載しています。「特別税額控除」の記載がない場合、均等割のみ課税(所得割非課税)、「事務所・事業所・家屋敷」の課税又は合計所得金額が1,805万円を超える方であることが考えられます。この場合、定額減税の対象となりません。
 また、令和5年度以前の納税通知書の場合、過年度分の課税となります。この場合も、定額減税の対象となりません。

〇納税通知書・税額決定通知書の記載例(「特別税額控除額の確認方法について」を御確認ください。)

Q8 令和6年5月に子どもが生まれ、扶養親族が増えました。定額減税額は増額となりますか。

 令和6年中の扶養親族の追加は令和6年度の市民税・県民税に影響を及ぼさないため、定額減税額は増額となりません。

Q9 定額減税によってふるさと納税の限度額に影響はありますか。

 令和6年度のふるさと納税の限度額は、定額減税前の所得割の20%となります。そのため、定額減税によるふるさと納税の限度額に影響はありません。

Q10 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどのようになりますか。

 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(1万円)は、令和7年度の市民税・県民税で行われます。令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報は、申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは困難であるためです。

Q11 定額減税額が市民税・県民税の税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。

 定額減税額が引ききれなかった場合は、給付金が支給されます。
 詳しくは、「令和6年度分の特別税額控除(定額減税)しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について」のページを御確認ください。

Q12 令和6年3月に退職しました。市民税・県民税について、定額減税は受けられますか。

 市民税・県民税は、令和6年度分の税額に適用します。そのため、退職以前の令和5年1月から12月までの所得について、定額減税の対象となります。

Q13 令和6年3月に退職しました。退職金から定額減税は受けることができますか。

 市民税・県民税においては、現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は、定額減税の対象となりません。

Q14 令和6年7月1日現在、納税通知書が届いていません。定額減税の対象となりますか。

 会社等にお勤めの方の場合、5月下旬以降に給与支払者をとおして、税額決定通知書を送付します。また、個人事業主等、確定申告書を提出している場合には、6月中に納税通知書を御自宅に送付します。どちらかに該当するにも関わらず、納税通知書等が届いていない場合は、非課税若しくは何らかの事情により税額の決定が遅れている可能性があります。お住いの区を管轄する市税事務所(市税分室を含む。)の担当窓口へお問合せください。

Q15 子どもが離れて暮らしています。扶養していますが、定額減税の対象となりますか。

 お子さんが、国内に居住している場合には、対象となります。しかし、国外に居住している場合には、対象となりません。今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定するためです。

Q16 子どもが海外に留学しています。扶養(送金)していますが、定額減税の対象となりますか。

 国外に居住している場合には、扶養控除の対象であっても、定額減税の対象となりません。今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定するためです。

Q17 令和6年8月に、納税者(本人)が亡くなりました。定額減税に関して、どのような手続きが必要となりますか。

 市民税・県民税については、令和6年度分(令和5年中)の課税内容が対象であるため、税額に変更がなく、手続きの必要はありません。
 所得税の手続きに関する詳細は、国税庁ホームページを御覧いただくか、お住まいを管轄する税務署へお問合せください。

Q18 令和6年8月に、納税者が国外に出国し、非居住者となりました。定額減税に関して、どのような手続きが必要となりますか。

 市民税・県民税については、令和6年度分(令和5年中)の課税内容が対象であるため、税額に変更がなく、手続きの必要はありません。
 所得税の手続きに関する詳細は、国税庁ホームページを御覧いただくか、お住まいを管轄する税務署へお問合せください。

Q19 私は収入が2,000万円を超えています。配偶者と子を扶養していますが、定額減税が適用されていません。計算間違いではないですか。

 給与収入で2,000万円(本人または同一生計配偶者等が特別障害者の場合や23歳未満の扶養親族を有している場合は2,015万円)を超える場合、定額減税の対象となりません。

Q20 私は合計所得金額が1,000万円を超えています。配偶者と子を扶養していますが、定額減税が少ないと感じています。計算間違いではないですか。

 令和6年度分として、納税義務者と扶養親族の子1名につき定額減税を行います。配偶者については、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に該当することから、令和7年度分の市民税・県民税で控除することになります。

Q21 令和6年度は川崎市で市民税・県民税が課税されていて、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者である妻がいます。今年中に転居予定なので、令和7年1月1日は別の市区町村にいる予定です。定額減税を実施してもらえるのでしょうか。

 令和7年1月1日に住んでいる市区町村で、定額減税が受けられます。

Q22 配偶者の合計所得金額が50万円あり、配偶者特別控除を受けています。納税通知書を確認したところ、定額減税額の計算に配偶者の分が含まれていません。計算誤りではないですか。

 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、納税義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。

Q23 配偶者が控除対象配偶者に該当しますが、市民税・県民税が課税されています。自分と配偶者、どちらが定額減税を受けられますか。

 扶養主の納税義務者及び控除対象配偶者、それぞれが定額減税を受けることができます。

Q24 年末調整に誤りがあり、市民税・県民税の税額が変更になりそうです。既に受けている定額減税について、どのような扱いになりますか。

 定額減税額を含めて再計算を行い、差額が生じた場合には、税額の変更通知書を送付いたします。

Q25 16歳未満の子を扶養していますが、年末調整(確定申告)の際に扶養手続きをしておらず、16歳未満の子の扶養が定額減税に反映されていません。市民税・県民税の定額減税に関して、どのような手続きが必要となりますか。

 扶養親族の追加手続きについては、お住まいの区を管轄する市税事務所(市税分室)で行うことができます。郵送での手続きもできますので、詳細は次のページを御覧ください。

〇「申告の手続きについて

〇「申告書様式ダウンロード

<ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された方は御注意ください>
 ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄附金控除の申告特例制度)の適用を受けている方は、扶養親族を追加する申告をする場合は、確定申告を行ってください(ふるさと納税の寄附内容も併せて申告してください。)。

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