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定額減税補足給付金(不足額給付1及び2)に該当しない方について(不足額給付2-2)

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ページ内目次

 不足額給付2-2とは、税制度上における扶養関係等に変更があったことなどにより、不足額給付1及び2の対象とならず、本人又は扶養者の扶養親族等として、令和6年度に実施した定額減税や調整給付を十分に受けることができなかった方に対して、その不足分を給付するものです。

対象者について

 次の不足額給付2-2-1から2-2-3のいずれかに該当する方が対象となります。

不足額給付2-2-1

 次の(1)から(4)の条件全てに該当する方
(1)令和6年度分市民税・県民税において、税制度上本人が扶養されており、扶養している方(以下「扶養主」といいます。)が定額減税を受けている
(2)令和6年分所得税において、税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(3)令和6年分所得税が0円
(4)不足額給付1に該当しない

不足額給付2-2-2

 次の(1)から(4)の条件全てに該当する方
(1)令和6年度分市民税・県民税において、税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(2)令和6年分所得税において、税制度上本人が扶養されており、扶養主が定額減税を受けている
(3)令和6年度分市民税・県民税所得割額が0円かつ令和6年度調整給付を受給していない
(4)不足額給付1に該当しない

不足額給付2-2-3

 次の(1)から(5)の条件全てに該当する方
(1)令和6年度分市民税・県民税において、税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方。以下同じ。)
(2)令和6年分所得税において、税制度上「扶養親族」の対象外
(3)令和6年分所得税が0円
(4)不足額給付1に該当しない
(5)令和6年度調整給付を受給している

給付額について

不足額給付2-2-1

 3万円(所得税の定額減税対象分)から令和6年度調整給付金額を控除した額を給付
 ※令和6年度調整給付を受給していない場合は令和6年度調整給付金額を0円として算出します

不足額給付2-2-2

 1万円(市民税・県民税の定額減税対象分)を給付

不足額給付2-2-3

 3万円(所得税の定額減税対象分)から令和6年度調整給付金額を控除した額を給付

給付開始時期について

 詳細が決まり次第、ホームページ等に掲載します。

申請方法について

 対象者には、令和7年8月下旬以降、「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を発送予定です。
 なお、令和6年1月2日以降に川崎市に転入された方は、申請していただく必要があります。申請方法については、決まり次第、ホームページ等に掲載します。

お問合せ先(川崎市調整給付コールセンター)

電話番号 0120-800-040 (フリーダイヤル)
※お問い合わせいただく際の電話のかけ間違いが多数発生しています。
 電話番号をよく御確認いただき、おかけ間違いのないよう御注意ください。

メール  kawasaki@choseikyuhu.jp

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く12月26日まで)
※メールの回答には3開庁日ほどお時間をいただく場合があります。

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