令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)の受給手続について
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受給手続について
このページでは「令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下、「不足額給付」)の受給手続についてご案内しています。支給対象者及び給付額の算出方法については、定額減税補足給付金(不足額給付)についてのページをご確認ください。
書類の発送と手続について
- 不足額給付の支給対象となる方には、令和7年7月下旬以降、順次、「令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」)、「令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」(以下、「支給確認書」)を発送予定です。
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に川崎市に転入された方や事務処理基準日(令和7年6月2日)直前に個人住民税の申告手続等を行った方等で、不足額給付の支給対象となる可能性のある方には、令和7年8月下旬以降、順次、「令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書」(以下、「申請書」)を発送予定です。
※ 不足額給付の支給要件を満たしているが書類が届かない方は、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)までご連絡ください。なお、事務処理基準日(令和7年6月2日)の後に税額変更等が生じても、改めて対象者や支給額の決定は行いません。詳しくは定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある御質問のページ(Q8)を御確認ください。 - 対象者の区分は次のとおりです。
区分 | 対象者 | |
---|---|---|
【A】 | 「支給のお知らせ」 が届く方 | 不足額給付の支給対象者のうち、令和7年5月上旬頃までにマイナンバーカード等により「公金受取口座」の登録が完了している方、又は「公金受取口座」の登録がない方で、令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)の受給をしている方 |
【B】 | 「支給確認書」 が届く方 | 不足額給付の支給対象者のうち、受取口座等の確認が必要な方 |
【C】 | 「申請書」 が届く方 | 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに川崎市に転入した方等で、不足額給付の支給対象者となる可能性があり、支給要件事項が確認できる書類の提出が必要な方 |
【D】 | 対象要件を満たしているが市から書類が届かない方 | 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに川崎市に転入した青色事業専従者又は事業専従者(白色)の方等で、令和7年度市民税・県民税における扶養関係等に変更があった方 |
【A】「支給のお知らせ」が届く方の受給手続
- 令和7年7月下旬以降、順次、「支給のお知らせ」(圧着ハガキ)を発送します。申請等の手続は原則不要です。
- 「支給のお知らせ」に印字された公金受取口座又は令和6年度調整給付受取口座に令和7年8月下旬以降、順次、自動的に振込を行う予定です。
- 入金当日の入金時間は振込先の金融機関毎に異なります。川崎市では確認できません。
- 振込口座を変更する場合、受給を辞退する場合は、手続が必要です。
振込口座を変更する場合
- 本人又は法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人)の方が振込口座を変更する場合は、「支給のお知らせ」に印字されたURL又は2次元コードのWEBサイトから電子申請が可能です。
- 本人又は法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人)以外の方が振込口座を変更する場合や電子申請を行うことが難しい場合は、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)にご連絡ください。
お問い合わせいただく際の電話のかけ間違いが多数発生しています。
電話番号をよくご確認いただき、おかけ間違いのないようご注意ください。 - コールセンターにお問い合わせの際は、「支給のお知らせ」に印字された「お問合せ番号」をお伝えください。
- 振込口座を変更される場合、入金まで1か月程度かかる見込みです。
受給を辞退する場合
- 本給付金の受給を辞退する場合は、「支給のお知らせ」に印字されたURL又は2次元コードのWEBサイトから電子申請を行うか、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)にご連絡ください。
お問い合わせいただく際の電話のかけ間違いが多数発生しています。
電話番号をよくご確認いただき、おかけ間違いのないようご注意ください。 - コールセンターにお問い合わせの際は、「支給のお知らせ」に印字された「お問合せ番号」をお伝えください。
「支給のお知らせ」の振込口座変更及び受給辞退申請期限
【B】「支給確認書」が届く方の受給手続
- 令和7年7月下旬以降、順次、「支給確認書」(封書)を発送します。受給には申請が必要です。
- 申請は電子申請又は郵送申請による手続が可能です。
電子申請の場合
- 電子申請を行う場合は、「支給確認書」の「手続方法」欄に印字されたURL又は2次元コードのWEBサイトから申請してください。
- 「支給確認書」の発送後、数週間は多数の電子申請が見込まれています。申請は10月末まで受け付けていますので、動作遅延等の場合は日にちをおいての申請にご協力ください。
郵送申請の場合
「支給確認書」の申請期限
「支給確認書」で申請を行う方の支給時期
- 電子申請の場合、申請から振込まで3週間程度かかる見込みです。
- 郵送申請の場合、「支給確認書」の返送から振込まで1~2か月程度かかる見込みです(書類の不備がない場合に限ります。)。
- 事務センターで処理する「支給確認書」の返送件数により、振込までの期間は変動します。
- 返送をいただいた方から順次審査を行いますが、同じ日に返送をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。
- ご指定の受取口座に令和7年8月下旬以降、順次、振込を行う予定です。
振込名義「カワサキシ フソクガクキユウフ」 - 入金当日の入金時間は振込先の金融機関毎に異なります。川崎市では確認できません。
- 個別の振込日のお問い合わせについては対応できません。ご了承ください。
【C】「申請書」が届く方の申請手続
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに転入した方等で、不足額給付の支給対象となる可能性のある方に、令和7年8月下旬以降、「申請書」(封書)を発送します。
- 「申請書」の記載内容をご確認いただき、支給要件に該当すると見込まれる方は、受給のための申請が必要です。
- 申請は電子申請又は郵送申請による手続が可能です。
- 審査の上、支給対象とならない場合は、不足額給付は支給されません。
- 提出書類は各公共機関等からの取り寄せが必要な場合がありますので、早めのお手続をお願いします。
電子申請の場合
- 支給要件に該当すると見込まれる方は、「申請書」の「手続方法」欄に印字されたURL又は2次元コードのWEBサイトから電子申請してください。
- 申請書の発送後、数週間は多数の電子申請が見込まれています。申請は10月末まで受け付けていますので、動作遅延等の場合は日にちをおいての申請にご協力ください。
郵送申請の場合
- 支給要件に該当すると見込まれる方は、届いた「申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で申請してください。
- 区役所や市税事務所での受付はできません。電子又は郵送で申請してください。
「申請書」の申請期限
- 令和7年10月31日(金)まで(電子申請の場合は同日、午後11時59分まで。郵送申請の場合は、午前9時まで(川崎港郵便局留必着)。)
- 期限を過ぎて申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。
「申請書」で申請を行う方の支給時期
- 審査の上、支給対象となった場合は「支給決定通知書」をお送りして給付金を振り込みます。
- 申請から振込まで1~2か月程度かかる見込みです(書類の不備がない場合に限ります。)。
- 返送をいただいた方から順次審査を行いますが、同じ日に返送をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。
- ご指定の受取口座に令和7年9月下旬以降、順次、振込を行う予定です。
振込名義「カワサキシ フソクガクキユウフ」 - 個別の振込日のお問い合わせについては対応できません。ご了承ください。
【D】対象要件を満たしているが市から書類が届かない方の申請手続
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに川崎市に転入した青色事業専従者又は事業専従者(白色)の方等で、令和7年度市民税・県民税における扶養関係等に変更があった方は、自ら申請書を提出する必要があります。
- 対象要件を満たしているが、概ね令和7年8月下旬までに【A】~【C】の書類が届かない方は、令和7年8月下旬以降に市ホームページに公開するフォームから「電子申請」を行ってください。「電子申請」が難しい場合は川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)にご連絡ください。
上記以外の方の申請について
- 不足額給付の支給対象者及び不足額給付額の算出方法については、定額減税補足給付金(不足額給付)についてのページをご確認ください。
- 本市では原則として支給対象となる方(支給対象となる可能性のある方)には【A】~【C】の書類をお送りします(【D】の対象者の方を除く)が、御自身が不足額給付の対象と見込まれる方で、令和7年8月下旬までに市から書類が届かない方は、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)にご連絡ください。
電話番号をよくご確認いただき、おかけ間違いのないようご注意ください。
支給手続の進捗状況をWEBサイト上で確認できます。(準備中)
- ご自宅に届いた「支給のお知らせ」、「支給確認書」、「申請書」等に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「支給のお知らせ」「支給確認書」参照)を入力することで、「支給確認書」の審査状況や給付金の支給状況をWEBサイト上から確認することができます。
- 多数の申請が見込まれるため、電子申請の場合も含め、申請の受付からデータの反映まで1週間程度かかる可能性があります。確認ができない場合は恐れ入りますが日にちを置いて再度ご確認ください。
確認可能期間
令和7年12月19日(金)まで
成年後見人等が指定した住所への書類の送付手続(電子申請による届出ができます)
成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見人(以下「成年後見人等」という。)は、被後見人、被保佐人、被補助人(以下「被後見人等」という。)に代わって本給付金の手続が可能です。
本給付金に関する書類の送付先の変更を希望される場合は、電子申請又は郵送申請で手続をしてください。
- 不足額給付の対象かつ令和7年7月16日(水)まで(電子申請の場合は午後5時締切。郵送申請の場合は当日必着。)に申請があった場合は、令和7年7月下旬に初回発送を予定している「支給のお知らせ」及び「支給確認書」等の書類(以下、「確認書等」)から送付先を変更します。
- 不足額給付の対象かつ令和7年7月17日(木)以降に申請いただいた場合は、申請受理以降、市から送付する書類について指定された送付先に変更します。
- 確認書等の送付先変更(再発行)期限は10月上旬となります。
注意事項
- 申請できるのは、成年後見人、保佐人、補助人に限ります(給付金の受給手続ではありません。)。
- 確認書等は原則として、「令和7年度市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書」等と同じ住所へ送付されます。
- 成年後見人等以外の方や不足額給付の対象でない場合、本手続は無効となります。
成年後見人等による送付先変更手続(電子申請の場合)
電子申請により送付先変更手続をされる場合は、次の「送付先変更届電子申請サイト」から申請してください。
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
成年後見人等による送付先変更手続(郵送申請の場合)
郵送申請により送付先変更手続をされる場合は、次の1から3まで全ての書類を4の送付先へご提出ください。
- 「確認書等送付先変更届」
既定の様式はありません。「変更前の送付先(本人の氏名、生年月日、住所)」、「変更後の送付先(代理人の氏名、住所、日中に連絡可能な電話番号、本人との関係)」を記載してください。また、こちらの確認書等送付先変更届(PDF形式, 131.01KB)をダウンロードしてご使用いただくことも可能です。 - 成年被後見人等及び成年後見人等の本人確認書類
運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、年金手帳、介護保険証、パスポートの写し(コピー)など - 登記事項証明書の写し
保佐人・補助人の場合は、代理権目録の写しも添付してください。 - 送付先
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市健康福祉局総務部
価格高騰支援給付金担当(不足額給付) 行
送付先変更届を電子申請される場合は、紙の届出書を市に郵送する必要はありません。
その他送付先変更等について
不足額給付の支給対象と見込まれる方で、DV等による避難などにより成年後見人等以外で確認書等が届かない方は、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)にお問い合わせください。
令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書等(仮称)の再発行について(準備中)
- 不足額給付は令和7年1月1日時点で住民登録のある自治体から支給されます。受給の際、申請する自治体から令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)受給時の「支給のお知らせ」又は「支給確認書の写し」を求められる場合があります。
- 令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)を川崎市から受給した方のうち、令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)の「支給のお知らせ」又は「支給確認書の写し」を紛失等された方で、次に該当する方は令和7年7月中旬以降にこちらのページで公開するフォームから再発行の申請ができます。
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に川崎市外に転出した方
- 令和7年度の個人住民税課税市町村が川崎市以外となった方
- 令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)受給時のお問合せ番号がおわかりの方は、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)で令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)支給日と支給額を確認することができます。
- 申請内容に不備等がなければ、2週間程度で「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書等(再発行)」をお送りします。
- 自治体の不足額給付担当の方の公用照会については、定額減税補足給付金(不足額給付)についてのページをご確認ください。
差押禁止等
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
都道府県・市区町村や国(の職員)が次のようなことを行うことは絶対にありません。
- 受給にあたり、手数料の振込を求めること
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 電子メールを送り、URLをクリックして申請手続を求めること
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの区役所(支所)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問合せについて
お問い合わせいただく際の電話のかけ間違いが多数発生しています。
電話番号をよくご確認いただき、おかけ間違いのないようご注意ください。
お問い合わせ先
川崎市調整給付コールセンター
電話番号 0120-800-040
メール kawasaki@choseikyuhu.jp
・給付金の申請方法は「電子申請」又は「郵送申請」です。コールセンターへの電話や電子メール等では申請はできません。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く12月26日まで)
・電話番号、メールアドレスをよくご確認の上、お問い合わせください。
・メールの回答には3開庁日ほどお時間をいただく場合があります。
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