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【受付終了】令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)の受給手続等について

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ページ内目次

令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)の申請は、令和7年10月31日金曜日をもって受付を終了しました。

申請書類等に不備があり、お戻しした方については、お早めに修正の上、再提出をお願いします。
川崎市が指定する期限を過ぎて提出された場合は、どのような理由があっても受付できません。

【受付終了】受給手続について

「令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下、「不足額給付」といいます。)の申請は、令和7年10月31日をもって受付を終了しました。支給対象者及び給付額の算出方法については、定額減税補足給付金(不足額給付)についてのページをご確認ください。

その他手続等に関する情報について

申請期限間際に申請された方及び申請に不備があり書類をお戻しした方

  • 申請期限間際の申請につきましては、振込まで概ね1か月から2か月程度かかる見込です(書類の不備がない場合に限ります。)。
  • 申請書類等に不備があり、支給確認書などをお戻しした方については、お早めに再提出をお願いいたします(申請不備解消期限が短くなっていますので、ご注意ください。)。川崎市が指定する期限を過ぎて提出された場合は、どのような理由があっても受付できません。また、期限内に不備が解消されない場合は、申請を取り下げたものとみなし、不足額給付は支給しませんのでご注意ください。
  • 振込は、原則として毎週月曜日に行います。振込名義は「カワサキシ フソクガクキユウフ」です。
  • 入金当日の入金時間は振込先の金融機関毎に異なります。川崎市では確認できません。また、個別の振込日のお問い合わせについては対応できません。ご了承ください。

支給手続の進捗状況をWEBサイト上で確認できます。

  • ご自宅に届いた「支給のお知らせ」、「支給確認書」、「申請書」等に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」を入力することで、「支給確認書」等の審査状況や給付金の支給状況をこちらのWEBサイト外部リンク上から確認することができます。

確認可能期間

  • 令和7年12月19日金曜日まで

川崎市より当初調整給付金の支給を受けた後、令和6年中に川崎市外へ転居された方

  • 不足額給付は令和7年1月1日時点でお住いの自治体から支給されます。申請の際、申請先の自治体から「令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、「調整給付」といいます。)の算出額や支給日等がわかる書類を求められる場合があります。
  • 川崎市では、調整給付の受給手続の際に、「支給のお知らせ」又は「支給確認書」(「支給確認書」の対象の方は支給が完了した際に「支給完了通知書」)をお送りしています。これらの通知又は写し(以下、「支給確認書の写し等」という。)は、令和7年度の不足額給付の申請書類として使用できます。なお、不足額給付の必要申請書類については自治体により異なりますので、必ず申請先の自治体にご確認ください。
  • 川崎市からお送りした調整給付の「支給確認書の写し等」を紛失などされた方で、次の1又は2に該当する方は、調整給付の算出額や支給日等がわかる書類(「算出額等再通知書」)を発行しますので、本項下部の発行申請フォームから申請してください。
  1. 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに川崎市外に転出した方
  2. 令和7年度の市民税・県民税の課税自治体が川崎市以外となった方
  • 「支給確認書」等に記載のお問合せ番号がわかる方は、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)で調整給付の算出額や支給日を確認することができます。
  • 申請内容に不備等がなければ、1週間程度で「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)算出額等再通知書」をお送りします。申請先の自治体から書類の提出を求められた方は、お早めにお手続ください。
  • オンライン手続が難しい場合は、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)までお問い合わせください。
  • 自治体の不足額給付担当の方の公用照会については、定額減税補足給付金(不足額給付)についてのページをご確認ください。

オンライン手続 | 算出額や支給日等がわかる書類(算出額等再通知書)の発行申請フォーム外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

差押禁止等

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また非課税扱いとなります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

都道府県・市区町村や国(の職員)が次のようなことを行うことは絶対にありません。

  • 受給にあたり、手数料の振込を求めること
  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 電子メールを送り、URLをクリックして申請手続を求めること

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの区役所(支所)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問合せについて

お問い合わせいただく際の電話のかけ間違いが多数発生しています。
電話番号をよくご確認いただき、おかけ間違いのないようご注意ください。

お問い合わせ先

川崎市調整給付コールセンター

電話番号 0120-800-040
メール  kawasaki@choseikyuhu.jp
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く12月26日まで)

・現在、新たな給付金に関することについては、お問い合わせいただいてもお答えすることはありません。
・電話番号、メールアドレスをよくご確認の上、お問い合わせください。
・メールの回答には3開庁日ほどお時間をいただく場合があります。

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