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令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円)の受給手続について

  • 公開日:
  • 更新日:

物価高に切実に苦しんでいる低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、給付金(7万円)を支給します。

支給対象となる世帯

令和5年12月1日(基準日)において、川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯(令和5年度住民税非課税世帯)

※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。

なお、令和5年度川崎市物価高騰対策給付金こども加算分(5万円)についてはこちらのホームページをご覧ください。

支給額

1世帯あたり7万円(1回限り)

受給手続

次の区分により受給手続が異なります。

非課税世帯区分ごとの受給手続
 非課税世帯の区分受給手続
【A】「支給のお知らせ」が届く世帯1月下旬以降、市から「支給のお知らせ」が届きます。申請等の手続は原則不要です。

「支給のお知らせ」に印字された口座に2月26日(月)以降順次、自動的に振り込む予定です。

※早期の入金を希望される場合、受給口座を変更する場合、本給付金の受給を辞退する場合(支給対象外である場合も含む)は、手続が必要です。
【B】「確認書」が届く世帯1月下旬以降、市から「確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和6年4月30日(火)午前9時まで(川崎港郵便局留必着)に返信用封筒で返送してください。
  「確認書」の返送から振込まで4~8週間程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。
【C】「申請書」の提出が必要な世帯市から「支給のお知らせ」も「確認書」も届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず川崎市に避難している世帯、令和5年1月1日以降に複数回転居された方や、海外から転入した方など支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。「申請書」の受付から振込まで4~8週間程度かかる見込みです。(書類の不備がない場合に限ります。)

【A】「支給のお知らせ」が届く世帯の受給手続

対象世帯

令和5年度住民税非課税世帯のうち、次のすべてに当てはまる世帯に対し、令和61月下旬以降、『令和5年度川崎市物価高騰対策給付金の支給のお知らせ』(以下、「支給のおしらせ」)を送付します。

・令和5年度川崎市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(3万円)を川崎市から受給した世帯の世帯主、受給口座名義人及び令和5年12月1日(基準日)時点の世帯主が全て同一であること。

・令和5年1月2日以降に川崎市に転入した方がいない世帯であること。

受給手続

返送等の手続は原則不要です。

「支給のお知らせ」に印字された口座に2月26日(月)以降順次、振り込みました。

※お振込みする口座は、令和5年度川崎市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(3万円)の振込の際に使用した口座です。口座番号の一部を非表示にしています。

※口座解約等の理由により、振込不能となった場合は、別途通知します。

※市から送付している「支給のお知らせ」に記載の、『3 基準日(令和5年12月1日)時点の世帯に支給対象外となる方がいる場合等により本給付金の受給を辞退する場合』欄、「このお知らせの送付先(世帯主)が基準日(令和5年12月1日)時点で川崎市に居住していない又は令和5年2月7日までに亡くなられた等の理由により、住民登録が消除される(された)場合」の「令和5年2月7日」を次のとおり訂正します。

正)令和6年2月7日

なお、令和6年2月7日までに「住民登録が消除される(された)場合」に該当され、区役所で死亡届等の手続きをされていない方は、川崎市給付金コールセンター(0120-710-320)へご連絡くださいますようお願いいたします。

「早期の入金を希望される場合」「受給口座を変更する場合」又は「給付金の受給を辞退する場合」は次の手続が必要です。

「早期の入金を希望される場合」の手続

※「早期の入金を希望される場合」の手続の受付期間は終了させていただきました。

早期の入金を希望される場合は「支給のお知らせ」に印字されている二次元コード又はURLのWEBサイトで電子申請が必要です(電子申請以外の方法で受付することはできません。)

「支給のお知らせ」が届いた後、2月6日(火)午後11時59分までに電子申請してください。

電子申請された方は、2月16日(金)に振込手続きを行いました。

「受給口座を変更する場合」又は「給付金の受給を辞退する場合」の手続

※電子申請及び郵送による受給口座の変更の手続は終了させていただきました。

※電子申請による受給の辞退の手続は終了させていただきました。

受給口座を変更する場合は「振込口座の変更届」を、本給付金の受給を辞退する場合は「受給辞退届」を、電子申請又は郵送で提出してください。

※電子申請の場合は「支給のお知らせ」が届いた後、2月7日(水)午後11時59分までに次のWEBサイトから電子申請してください。

※郵送の場合は、「支給のお知らせ」が届いた後、2月7日(水)午後5時15分までに、事前に川崎市給付金コールセンター(0120-710-320)に連絡し、「支給のお知らせ」の下部に印字の「お問合せ番号」をお伝えください。書類をお送りいたしますので必ず返送してください。

※期限までに電子申請による申請やコールセンターへの連絡がない場合、どのような理由があっても、受付することはできません。
なお、期限後に支給対象外と判明した場合は、
川崎市給付金コールセンター(0120-710-320)へご連絡ください。

支給手続の進捗状況をWEBサイト上で確認できます(確認可能期間:令和6年2月1日(木)から6月30日(日)まで)

ご自宅に届いた「支給のお知らせ」に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「支給のお知らせ」参照)を入力することで、給付金の支給状況をこちらのWEBサイトから確認することができます。外部リンク

【B】「確認書」が届く世帯の受給手続

対象世帯

令和5年度住民税非課税世帯のうち、【A】「支給のお知らせ」の送付対象ではない世帯に対し、令和6年1月下旬以降、『令和5年度川崎市物価高騰対策給付金支給要件確認書』(以下、「確認書」)を送付します。

受給手続

送付された「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で「川崎市物価高騰対策給付金事務センター」に返送してください。

返送期限

令和6年4月30日(火)午前9時まで(川崎港郵便局留必着)

※期限を過ぎて返送された場合は、どのような理由があっても受付できません。

※令和6年1月下旬に川崎市から対象世帯に「確認書」を発送後、令和6年3月15日付けで「川崎市物価高騰対策給付金事務センター」に確認書の返送が無い世帯等に対し、確認書の返送を促すための勧奨通知(「令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円)支給要件確認書の返送のお願い」)を発送しましたが、勧奨通知に記載の「発送日」及び「作成時点日」に誤りがありましたので、次のとおり訂正します。

   誤)令和5年3月15日  正)令和6年3月15日

支給時期

「確認書」の返送から振込まで、4~8週間程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。

※事務センターで処理する確認書の返送件数により、振込までの期間は変動します。

※返送をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に返送をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。

※毎週月曜日に振込を行います(月曜日が祝日の場合は翌日)。

※個別の振込日のお問合せについては、対応が難しい場合がありますので、ご了承ください。

支給手続の進捗状況をWEBサイト上で確認できます(確認可能期間:令和6年2月1日(木)から6月30日(日)まで)

ご自宅に届いた「確認書」に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「確認書」参照)を入力することで、「確認書」の審査状況や給付金の支給状況をこちらのWEBサイトから確認することができます。外部リンク

【C】「申請書」の提出が必要な世帯の受給手続

川崎市から【A】「支給のお知らせ」又は【B】「確認書」が届かない場合でも、令和5年度住民税非課税世帯に該当すれば、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には、電子申請又は郵送による「申請書」の提出が必要です。

申請が必要となる世帯の例

(1) 世帯の中に令和5年1月1日以降に入国した方がいる場合(入国日の確認書類の添付が必要です)

(2) 令和5年1月1日以降、基準日までに複数回(市区町村をまたぐ)転居をしている方がいる場合

(3) 令和5年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日前に離婚し別世帯となっている場合

(4) 令和5年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日前にその扶養者が死亡又は行方不明となっている場合

(5) 基準日以前に本市に転入していたが、住所変更・世帯分離等の住民票の異動手続きを基準日の翌日以降に行った場合

(6) 基準日以前から住民票が消除されている方で、基準日の翌日以降、新たに本市で住民票が作成された方の世帯(前住所地で基準日前に川崎市に転入する予定として転出届を出したが、本市で基準日の翌日以降の転入日で転入届を出した場合を除く)

(7) 修正申告等により、基準日の翌日以降に令和5年度住民税が非課税となり支給対象になる場合(修正申告等の受付場所・受付日を確認できる修正申告書の写し等の添付が必要です)

(8) 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している世帯、措置入所児童、措置入所等障害者・高齢者、無戸籍者に該当する場合

(9) 世帯の中に、住登外課税者がいる場合

(10) 上記のほか、基準日時点で本市に居住し、令和5年度住民税が非課税であるが、諸事情により「確認書」等が届いていない場合

受給手続

「令和5年度川崎市物価高騰対策給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」及び必要書類を電子申請又は郵送で提出してください。

(1)電子申請

電子申請により「申請書」を提出する場合は、下の「物価高騰対策給付金電子申請サイト」から申請してください。

物価高騰対策給付金電子申請サイト外部リンク
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
利用規約外部リンクプライバシーポリシー外部リンク

(2)郵送申請

郵送により「申請書」を提出する場合は、下の「物価高騰対策給付金申請書」をダウンロードしてご使用ください。

※電子申請もホームページからのダウンロードも困難な場合には、川崎市給付金コールセンター(0120-710-320)にお問い合わせください。

※DV等により住民票を移さずに川崎市内に避難している世帯の手続方法については、こちらのホームページに掲載しています。

物価高騰対策給付金申請書(郵送により「申請書」を提出する場合)

申請期限

令和6年4月30日(火)まで(郵送の場合は当日午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は当日午後11時59分まで)

※期限を過ぎて電子申請又は返送された場合は、どのような理由があっても受付できません。

郵送による申請書の提出先

※郵送により申請書を提出される場合は、下の住所宛てに申請書を郵送してください(電子申請される場合は、紙の申請書を事務センターに郵送する必要はありません。)。


〒210-0890

川崎市川崎区南渡田町1-3 川崎港郵便局留
川崎市物価高騰対策給付金事務センター 行


※郵便料金が不要となる、下の「封筒貼付用あて先用紙」をご利用いただけます。

支給時期

申請から振込まで、4~8週間程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。

※書類の不備がない場合で、審査の結果、支給対象と判定された場合に限ります。

※審査の結果、支給対象外と判定された場合、不支給決定通知をお送りします。

※申請をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に申請をいただいても、審査工程の都合により、振込日に差が生じることがあります。

※毎週月曜日に振込を行います(月曜日が祝日の場合は翌日)。

※個別の振込日のお問合せについては、対応が難しい場合がありますので、ご了承ください。

差押禁止等

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。

お問合せ先(川崎市給付金コールセンター)

電話番号 0120-710-320 (フリーダイヤル)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)

※番号をよくお確かめの上、お問合せください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。

×受給にあたり、手数料の振込みを求めること

×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

×電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

 

自宅や職場などに都道府県・市区町村(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの区役所(支所)や最寄りの警察署から警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

川崎市給付金コールセンター
0120-710-320

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