令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(10万円)の受給手続について
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物価高の影響を踏まえ、低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、給付金(10万円)を支給します。
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支給対象となる世帯
※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。
※「住民税均等割のみ課税者」とは、住民税「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。令和5年度における住民税均等割非課税世帯(令和5年度川崎市物価高騰対策給付金:7万円の対象)は、支給の対象となりません。
なお、令和5年度川崎市物価高騰対策給付金こども加算分(5万円)については、こちらのホームページをご覧ください。
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支給額
1世帯あたり10万円(1回限り)
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受給手続
次の区分により受給手続が異なります。
対象世帯の区分 | 受給手続 | |
【A】 | 「確認書」が届く世帯 | 4月上旬以降、市から対象となりうる世帯に「確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和6年7月31日(水)午前9時まで(川崎港郵便局留必着)に返信用封筒で返送してください。 「確認書」の返送から振込まで4~8週間程度かかる見込みです(書類の不備がない場合に限ります。)。 |
【B】 | 「申請書」の提出が必要な世帯 | 市から「確認書」が届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず川崎市に避難している世帯、令和5年1月1日以降に複数回転居された方や、海外から転入した方が含まれる世帯など、支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。「申請書」の受付から振込まで4~8週間程度かかる見込みです。(書類の不備がない場合に限ります。) |
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【A】「確認書」が届く世帯の受給手続
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対象世帯
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、4月上旬以降、『令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金支給要件確認書』(以下、「確認書」)を送付します。
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受給手続
送付された「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で「川崎市物価高騰対策給付金事務センター」に返送してください。
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返送期限
令和6年7月31日(水)午前9時まで(川崎港郵便局留必着)
※期限を過ぎて返送された場合は、どのような理由があっても受付できません。![](../images/clearspacer.gif)
支給時期
「確認書」の返送から振込まで、4~8週間程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。
※事務センターで処理する確認書の返送件数により、振込までの期間は変動します。
※返送をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に返送をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。
※毎週月曜日に振込を行います(月曜日が祝日の場合は翌日)。
※個別の振込日のお問合せについては、対応が難しい場合がありますので、ご了承ください。
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【B】「申請書」の提出が必要な世帯の受給手続
川崎市から【A】「確認書」が届かない場合でも、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に該当すれば、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には、電子申請又は郵送による「申請書」の提出が必要です。
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申請が必要となる世帯の例
(1)世帯の中に令和5年1月1日以降に入国した方がいる場合(入国日の確認書類の添付が必要です)
(2)令和5年1月1日以降、基準日までに複数回(市区町村をまたぐ)転居をしている方がいる場合
(3)令和5年1月1日の時点では、婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日前に離婚し別世帯となっている場合
(4)令和5年1月1日の時点では、課税者に扶養されていたが、基準日前にその扶養者が死亡又は行方不明となっている場合
(5)本ホームページ冒頭で示している「支給対象となる世帯」の中に、基準日以前に本市に転入していたが、住所変更・世帯分離等の住民票の異動手続を基準日の翌日以降に行った方がいる場合
(6)本ホームページ冒頭で示している「支給対象となる世帯」の中に、基準日以前から住民票が消除されている(基準日において川崎市に住民登録がない)方で、基準日の翌日以降、新たに本市で住民票が作成された方の世帯(前住所地で基準日前に川崎市に転入する予定として転出届を出したが、本市で基準日の翌日以降の転入日で転入届を出した場合を除く)
(7)修正申告等により、基準日の翌日以降に令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合
(8)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している世帯、措置入所児童、措置入所等障害者・高齢者、無戸籍者に該当する場合
(9)世帯の中に、住登外課税者がいる場合
(10)上記のほか、基準日時点で本市に居住し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に該当するが、諸事情により「確認書」が届いていない場合
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受給手続
「令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金申請書(請求書)」及び必要書類を電子申請又は郵送で提出してください。
(1)電子申請
※電子申請により「申請書」を提出する場合は、下の「令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金電子申請サイト」から申請してください。
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オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
(2)郵送申請
※郵送により「申請書」を提出する場合は、下の「令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金申請書(請求書)」をダウンロードしてご使用ください。
※電子申請もホームページからのダウンロードも困難な場合には、川崎市給付金コールセンター(0120-710-320)にお問い合わせください。
※DV等により住民票を移さずに川崎市内に避難している世帯の手続方法については、こちらのホームページに掲載しています。郵送により「申請書」を提出する場合
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申請期限
令和6年7月31日(水)まで(郵送の場合は、午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は同日、午後11時59分まで)
※期限を過ぎて電子申請又は返送された場合は、どのような理由があっても受付できません。![](../images/clearspacer.gif)
郵送による申請書の提出先
〒210-0890
川崎市川崎区南渡田町1-3 川崎港郵便局留
川崎市物価高騰対策給付金事務センター 行
※郵便料金が不要となる、「封筒貼付用あて先用紙」をご利用いただけます。
封筒貼付用あて先用紙について
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支給時期
申請から振込まで、4~8週間程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。
※書類の不備がない場合で、審査の結果、支給対象と判定された場合に限ります。
※審査の結果、支給対象外と判定された場合、不支給決定通知をお送りします。
※申請をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に申請をいただいても、審査工程の都合により、振込日に差が生じることがあります。
※毎週月曜日に振込を行います(月曜日が祝日の場合は翌日)。
※個別の振込日のお問合せについては、対応が難しい場合がありますので、ご了承ください。![](../images/clearspacer.gif)
差押禁止等
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。
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成年後見人等が指定した住所への確認書の送付手続(電子申請による届出ができます)
成年後見人等が指定した住所への確認書の送付手続は受付を終了しました。
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お問合せ先(川崎市給付金コールセンター)
電話番号 0120-710-320 (フリーダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)
※番号をよくお確かめの上、お問合せください。![](../images/clearspacer.gif)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。
×受給にあたり、手数料の振込みを求めること
×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
×電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場などに都道府県・市区町村(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの区役所(支所)や最寄りの警察署から警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
川崎市給付金コールセンター
0120-710-320
コンテンツ番号159282
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