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令和6年度川崎市物価高騰対策給付金(3万円)の受給手続について

  • 公開日:
  • 更新日:
 物価高の影響を踏まえ、低所得世帯(住民税均等割非課税世帯)に対し、給付金(3万円)を支給します。

制度案内チラシ(PDF形式, 1.06MB)

支給対象

令和6年1213日(基準日)において、川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯(令和6年度住民税非課税世帯)の世帯主

※上の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。

なお、令和6年度川崎市物価高騰対策給付金こども加算分(2万円)については、こちらのホームページをご覧ください。

支給額

 1世帯あたり3万円(1回限り)

受給手続

 次の区分により受給手続が異なります。

非課税世帯区分ごとの受給手続

 

非課税世帯の区分

受給手続

【A】

「支給のお知らせ」が届く世帯

2月下旬に市から「支給のお知らせ」が届きます。申請等の手続は原則不要です。

「支給のお知らせ」に印字された口座に令和7年3月13日(木)に自動的に振り込む予定です。

※入金口座を変更する場合、本給付金の受給を辞退する場合(支給対象外である場合も含む)等は、手続が必要です。

【B】

「確認書」が届く世帯

2月下旬以降、市から「確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和7年5月30日(金午前9時まで(川崎港郵便局留必着)に返信用封筒で郵送申請するか、確認書の「提出方法」欄に印字されたURLもしくは二次元コードのWEBサイトから、令和7年5月30日(金)午後11時59分までに電子申請してください。

「確認書」の返送から振込まで1か月程度かかる見込みです(書類の不備がない場合に限ります。)。

【C】

「申請書」の提出が必要な世帯

市から「支給のお知らせ」も「確認書」も届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず川崎市に避難している世帯、令和6年1月1日以降に複数回転居された方や、海外から転入した方など支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。申請期限は確認書と同一です。
「申請書」の受付から振込まで1か月程度かかる見込みです(書類の不備がない場合に限ります。)。

【A】「支給のお知らせ」が届く世帯の受給手続

対象世帯

令和6年度住民税非課税世帯のうち、次に当てはまる世帯には、2月下旬に、『令和6年度川崎市物価高騰対策給付金の支給のお知らせ』(以下、「支給のお知らせ」)が届きます。

・令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円)又は令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(10万円)又は令和6年度川崎市住民税非課税化等世帯に対する物価高騰対策給付金(10万円)を川崎市から受給した世帯主と、令和6年12月13日(基準日)時点の世帯主が同一であること。

・世帯の中に令和6年1月2日以降に川崎市に転入した方がいないこと。

受給手続

返送等の手続は原則不要です。

「支給のお知らせ」に印字された口座に令和7年3月13日(木)に自動的に振り込む予定です。

※印字される口座は、公金受取口座の登録が確認できた場合は公金受取口座、公金受取口座の登録が確認できなかった場合は、令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円)又は令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(10万円)又は令和6年度川崎市住民税非課税化等世帯に対する物価高騰対策給付金(10万円)の振込の際に使用した口座です。口座番号の一部を非表示にしています。

※口座解約等の理由により、振込不能となった場合は、別途通知します。

「口座を変更する場合」又は「給付金の受給を辞退する場合」は次の手続が必要です。

【受付終了】「口座を変更する場合」又は「給付金の受給を辞退する場合」の手続

口座を変更する場合は「令和6年度川崎市物価高騰対策給付金 口座変更届」を、本給付金の受給を辞退する場合は「令和6年度川崎市物価高騰対策給付金 受給辞退届」を、電子申請又は郵送で提出してください。

※電子申請の場合は、令和7年2月26日(水)午後11時59分までに、「支給のお知らせ」に記載された二次元コードから申請してください。

※郵送の場合は、令和7年2月26日(水)午後5時15分までに、川崎市物価高騰対策給付金コールセンター(0120-000-685)に連絡し、「支給のお知らせ」の右下に印字の「お問合せ番号」をお伝えください。書類をお送りいたしますので必ず返送してください。

※期限までに電子申請もコールセンターへの連絡もない場合、いかなる理由があっても、口座変更を受付することはできません。

令和7年2月27日以降に支給対象外であることが判明した場合

令和7年2月27日以降に支給対象外であることが判明した場合(世帯の全員が課税者から扶養を受けている場合や、修正申告等により令和6年度住民税が非課税から課税に変更となる(なった)者がいる場合等)は、給付金を辞退・返還していただく必要がありますので、川崎市物価高騰対策給付金コールセンター(0120-000-685)まで御連絡ください。

進捗状況をWEBサイト上で確認できます(令和7年7月31日まで)

ご自宅に届いた「支給のお知らせ」に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「支給のお知らせ」参照)を入力することで、給付金の支給状況をこちらのWEBサイトから確認することができます。外部リンク

【B】「確認書」が届く世帯の受給手続

対象世帯

令和6年度住民税非課税世帯のうち、【A】「支給のお知らせ」の送付対象ではない世帯には、2月下旬以降、『令和6年度川崎市物価高騰対策給付金支給要件確認書』(以下、「確認書」)が届きます。

受給手続

「確認書」及び必要書類を郵送又は電子申請で提出してください。

郵送申請

郵送により「確認書」を提出する場合は、届いた確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で郵送申請してください。

電子申請

電子申請により「確認書」を提出する場合は、確認書の「提出方法」欄に印字されたURLもしくは二次元コードのWEBサイトから電子申請してください。

申請期限

令和7年5月30日(金)まで(郵送申請の場合は、午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は同日、午後11時59分まで)

※期限を過ぎて返送された場合は、いかなる理由があっても受付できません。

支給時期

「確認書」の受付から振込まで、1か月程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。

※事務センターで処理する確認書の受付状況により、振込までの期間は変動します。

※申請をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に申請をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。

※毎週月曜日に振込を行います。(祝日(振替休日を含む)の場合は翌開庁日)

※個別の振込日のお問合せについては、対応が難しい場合がありますので、御了承ください。

進捗状況をWEBサイト上で確認できます(令和7年7月31日まで)

ご自宅に届いた「確認書」に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「確認書」参照)を入力することで、「確認書」の申請受付・審査状況や給付金の支給状況をこちらのWEBサイトから確認することができます。外部リンク

【C】「申請書」の提出が必要な世帯の受給手続

川崎市から【A】「支給のお知らせ」又は【B】「確認書」が届かない場合でも、令和6年度住民税非課税世帯に該当すれば、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には、電子申請又は郵送による『令和6年度川崎市物価高騰対策給付金申請書(請求書)』(以下、「申請書」)の提出が必要です。

申請が必要となる世帯の例

(1) 世帯の中に令和6年1月2日以降に入国した方がいる場合(入国日の確認書類の添付が必要です)
※令和6年1月2日以降に国外から転入された方のみからなる世帯は支給対象外です。

(2) 令和6年1月1日以降、基準日までに複数回(市区町村をまたぐ)転居をしている方がいる場合

(3)令和6年1月1日の時点では、婚姻状態で住民税均等割課税配偶者に扶養されていたが、基準日までに離婚し別世帯となっている場合又は、基準日の翌日以降申請期限までに子を連れて離婚し別世帯となっている場合

(4)令和6年1月1日の時点では、住民税均等割課税者に扶養されていたが、基準日前にその扶養者が死亡又は行方不明となっている場合

(5)基準日以前に本市に転入していたが、住所変更・世帯分離等の住民票の異動手続きを基準日の翌日以降に行った方がいる場合

(6)基準日以前から住民票が消除されている(基準日において川崎市に住民登録がない)方が、基準日の翌日以降、新たに本市で住民票が作成された場合(前住所地で基準日前に川崎市に転入する予定として転出届を行ったが、本市で基準日の翌日以降の転入日で転入届を行った場合を除く)

(7)修正申告等により、基準日の翌日以降に令和6年度住民税が均等割非課税となった者がいる場合

(8)刑務所等の矯正施設等を住所地として住民登録していない単身世帯の被収容者等について、収容前の住所地に確認書を送付しても単身世帯のため受領するのが困難な場合

(9)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している世帯、無戸籍者に該当する場合

(10)世帯の中に、住登外課税者がいる場合

(11)上記のほか、基準日時点で本市に居住し、令和6年度住民税非課税世帯であるが、諸事情により「支給のお知らせ」又は「確認書」が届いていない場合

受給手続

「申請書」及び必要書類を電子申請又は郵送で提出してください。

(1)電子申請

電子申請により「申請書」を提出する場合は、次の「令和6年度川崎市物価高騰対策給付金電子申請サイト」から申請してください。

オンライン手続 | 令和6年度川崎市物価高騰対策給付金電子申請サイト外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

(2)郵送申請

郵送により「申請書」を提出する場合は、次の「令和6年度川崎市物価高騰対策給付金申請書(請求書)」及び「封筒貼付用あて先用紙」をダウンロードしてご使用ください。

電子申請される場合は、紙の申請書を事務センターに郵送する必要はありません。

封筒貼付用あて先用紙(郵便料金が不要となる、「封筒貼付用あて先用紙」をご利用いただけます。)

「封筒貼付用あて先用紙」を使用しない場合の送付先は次のとおりです。

【送付先】
〒210-0890
川崎市川崎区南渡田町1-3 川崎港郵便局留
川崎市物価高騰対策給付金事務センター 行

(3)電子申請も郵送申請も困難な場合

※電子申請も郵送申請も困難な場合には、川崎市物価高騰対策給付金コールセンター(0120-000-685)にお問い合わせください。

※DV等により住民票を移さずに川崎市内に避難している世帯の手続方法については、こちらのホームページに掲載しています。

申請期限

令和7年5月30日(金)まで(郵送申請の場合は、午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は同日、午後11時59分まで)

※期限を過ぎて提出された場合は、いかなる理由があっても受付できません。

支給時期

申請から振込まで、1か月程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合で、審査の結果、支給対象と判定された場合に限ります。)。

※審査の結果、支給対象外と判定された場合、不支給決定通知をお送りします。

※申請をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に申請をいただいても、審査工程の都合により、振込日に差が生じることがあります。

※毎週月曜日に振込を行います。(祝日(振替休日を含む)の場合は翌開庁日)

※個別の振込日のお問合せについては、対応が難しい場合がありますので、御了承ください。

差押禁止等

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。

法定代理人による申請

法定代理人が本人に代わって手続を行うことができます。
法定代理人が申請者の成年後見人の場合は、成年後見登記事項証明書(発行から3か月以内)のコピーを添付してください。
申請者がこの手続きについて法定代理人に委任する場合は、確認書、申請書の代理申請の欄を記入してください。

法定代理人が指定した住所への送付先変更手続

支給対象の世帯主が成年被後見人、被保佐人、被補助人等である場合、法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人等)が指定した住所に本給付金関係書類の送付先を変更することが可能です。

希望される場合は、電子申請又は郵送で申請してください(申請できるのは、法定代理人に限ります。)。

※「支給のお知らせ」または「確認書」の対象者でない場合、申請することはできません。

法定代理人による送付先変更手続(電子申請の場合)

申請できるのは、法定代理人に限ります(給付金の受給手続ではありません)。

電子申請により送付先変更手続をされる場合は、次の法定代理人による送付先変更届電子申請サイト」から申請してください。

オンライン手続 | 法定代理人による送付先変更届電子申請サイト外部リンク

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

法定代理人による送付先変更手続(郵送の場合)の提出書類

1 「法定代理人による送付先変更届」

※様式自由。「変更前の送付先(本人の氏名、生年月日、住所)」、「変更後の送付先(法定代理人の氏名、住所、日中に連絡可能な電話番号、本人との関係)」を記載してください。また、こちらの「法定代理人による送付先変更届」(PDF形式, 107.25KB)をダウンロードしてご使用いただくことも可能です。

2 法定代理人の本人確認書類

※運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など

3 登記事項証明書の写し(発行から3か月以内)

※保佐人・補助人の場合は、代理権目録の写しも添付してください。

法定代理人による送付先変更手続(郵送の場合)の提出書類の送付先

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市健康福祉局総務部

価格高騰支援給付金担当 行

支給対象に関するお問い合わせについて

個人情報のため、お電話で「自分の世帯が対象かどうか」等、個別のお問い合わせについては対応できかねます。

支給対象と思われる世帯で、「支給のお知らせ」又は「確認書」が届かない場合は、「申請書」を御提出ください。

他自治体給付金担当の職員が税照会を行う場合は、前住所地等の区を担当する市税事務所・市税分室へお問い合わせください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。

×受給にあたり、手数料の振込みを求めること

×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

 

自宅や職場などに都道府県・市区町村(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの区役所(支所)や最寄りの警察署から警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。