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【3万円給付金】令和5年度川崎市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金の受給手続について

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2023年9月29日

コンテンツ番号151651


 電気・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、給付金(3万円)を支給します。

支給対象となる世帯

 令和5年6月1日(基準日)において、川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯等(令和5年度住民税非課税世帯等)

支給額

 1世帯あたり3万円(1回限り)

受給手続

 次の区分により受給手続が異なります。

非課税世帯区分ごとの受給手続

 

非課税世帯の区分

受給手続

【A】

「支給のお知らせ」が届く世帯

 7月下旬以降、市から「支給のお知らせ」が届きます。申請等の手続は不要です。

「支給のお知らせ」に印字された口座に8月18日(金)以降順次自動的に振り込む予定です。

※受給口座を変更する場合、本給付金の受給を辞退する場合は、手続が必要です。

【B】

「確認書」が届く世帯

 7月下旬以降、市から「確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、10月31日(火)(当日消印有効)までに返信用封筒で返送してください。

「確認書」の返送から振込まで4~8週間程度かかる見込みです。

【C】

「申請書」の提出が必要な世帯

 市から「支給のお知らせ」も「確認書」も届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず川崎市に避難している世帯、令和5年1月1日以降に複数回転居された方や、海外から転入した方など支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。申請書の受付から振込まで4~8週間程度かかる見込みです。(書類の不備がない場合に限ります。)

【A】「支給のお知らせ」が届く世帯の受給手続

対象世帯

 令和5年度住民税非課税世帯等のうち、次の全てに当てはまる世帯に対し、令和5年7月下旬以降、『令和5年度川崎市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金の支給のお知らせ』(以下、「支給のおしらせ」)を送付します。

(1)令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)を川崎市から受給した世帯の世帯主、受給口座名義人及び令和5年6月1日(基準日)時点の世帯主が全て同一であること。

(2)世帯の中に令和5年度分の住民税未申告者がいないこと。

受給手続

 返送等の手続は不要です。

 「支給のお知らせ」に印字された口座に8月18日(金)以降順次自動的に振り込む予定です。

※お振込みする口座は、令和4年度の電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)の振込の際に使用した口座です。口座番号の一部を非表示にしています。

※口座解約等の理由により、振込不能となった場合は、別途通知します。


支給状況をWEBサイト上で確認できます(確認可能期間:令和5年8月1日(火)から12月31日(日)まで)

 ご自宅に届いた「支給のお知らせ」に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「支給のお知らせ」参照)を入力することで、支給状況をこちらのWEBサイトから確認することができます。外部リンク

【B】「確認書」が届く世帯の受給手続

対象世帯

 令和5年度住民税非課税世帯等のうち、【A】「支給のお知らせ」の送付対象ではない世帯に対し、令和5年7月下旬以降、『令和5年度川崎市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給要件確認書』(以下、「確認書」)を送付します。

受給手続

(1)世帯の中に16歳以上(令和5年1月1日時点)の住民税未申告者がいない世帯の受給手続

 送付された「確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で「川崎市価格高騰支援給付金事務センター」に返送してください。

(2)世帯の中に16歳以上(令和5年1月1日時点)の住民税未申告者がいる世帯の受給手続

 送付された「確認書」に必要事項を記入し、令和5年1月1日時点で「16歳以上の方全員分」「令和5年度住民税非課税証明書」必ず添付の上、同封の返信用封筒で「川崎市価格高騰支援給付金事務センター」に返送してください。非課税証明書の提出が無い場合、給付金を受給できません。

※「令和5年度住民税非課税証明書」は令和5年1月1日時点で住民登録のある市区町村に収入を申告の上(収入が無い方は無収入であることを申告の上)取得してください。

※取得方法が分からない場合は、令和5年1月1日時点で住民登録のある市区町村にお問い合わせください。

返送期限

 令和5年10月31日(火)まで(当日消印有効)

 ※期限を過ぎて返送された場合は、どのような理由があっても受付できません。

支給時期

 確認書の返送から振込まで、4~8週間程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。

※事務センターで処理する確認書の返送件数により、振込までの期間は変動します。

※返送をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に返送をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。

※毎週月曜日に振込を行います。(月曜日が祝日の場合は翌日)

※個別の振込日のお問合せについては、ご対応が難しい場合がありますので、ご了承ください。

審査・支給状況をWEBサイト上で確認できます(確認可能期間:令和5年8月1日(火)から12月31日(日)まで)

 ご自宅に届いた確認書に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「確認書」参照)を入力することで、確認書の審査状況や給付金の支給状況をこちらのWEBサイトから確認することができます。外部リンク


 

【C】「申請書」の提出が必要な世帯の受給手続

 川崎市から【A】「支給のお知らせ」又は【B】「確認書」が届かない場合でも、令和5年度住民税非課税世帯等に該当すれば、受給することができます。給付金の受給には電子申請又は郵送による「申請書」の提出が必要です。

申請が必要となる世帯の例

(1)世帯の中に令和5年1月1日以降に入国した方がいる場合(入国日の確認書類の添付が必要です)

(2)令和5年1月1日以降、基準日までに複数回(市区町村をまたぐ)転居をしている方がいる場合

(3)基準日以前に本市に転入していたが、住所変更・世帯分離等の住民票の異動手続きを基準日の翌日以降に行った場合

(4)基準日以前から住民票が消除されている方で、基準日の翌日以降、新たに本市で住民票が作成された方の世帯(前住所地で基準日前に川崎市に転入する予定として転出届を出したが、本市で基準日の翌日以降の転入日で転入届を出した場合を除く)

(5)修正申告等により、基準日の翌日以降に令和5年度住民税が非課税となり支給対象になる場合(修正申告等の受付場所・受付日を確認できる修正申告書の写し等の添付が必要です)

(6)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している世帯、措置入所等児童、措置入所等障害者・高齢者、無戸籍者に該当する場合

(7)世帯の中に、住登外課税者がいる場合

(8)生活保護を受給している課税者がいる世帯だが、基準日の翌日以降に基準日以前に遡り生活保護を受給開始している場合、又は他市町村で生活保護を受給している場合(被保護証明書の添付が必要です)

(9)上記のほか、基準日時点で本市に居住し、令和5年度住民税が非課税であるが、諸事情により確認書等が届いていない場合

受給手続

 「令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」及び必要書類を電子申請又は郵送で提出してください。

(1)電子申請

電子申請により「申請書」を提出する場合は、下の「価格高騰支援給付金電子申請サイト」から申請してください。

オンライン手続

(2)郵送申請

郵送により紙の「申請書」を提出する場合は、下の「価格高騰支援給付金申請書」をダウンロードして御使用ください。

※電子申請もホームページからのダウンロードも困難な場合には、川崎市価格高騰支援給付金コールセンター(0120-710-320)にお問い合わせください。

※DV等により住民票を移さずに川崎市内に避難している世帯の手続方法については、こちらのホームページに掲載しています。

価格高騰支援給付金申請書(郵送により「申請書」を提出する場合)

申請期限

 令和5年10月31日(火)まで(郵送の場合は当日消印有効、電子申請の場合は10月31日(火)23:59まで)

※期限を過ぎて申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。

郵送による申請書の提出先

※郵送により申請書を提出される場合は、下の住所宛てに申請書を郵送してください(電子申請される場合は、紙の申請書を事務センターに郵送する必要はありません。)。


〒210-0890

川崎市川崎区南渡田町1-3 川崎港郵便局留

川崎市価格高騰支援給付金事務センター 行


※郵便料金が不要となる、下の「封筒貼付用あて先用紙」を御利用いただけます。

支給時期

 申請から振込まで、4~8週間程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合で、審査の結果、支給対象と判定された場合に限ります。)。

※審査の結果、支給対象外と判定された場合、不支給決定通知をお送りします。

申請をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に申請をいただいても、審査工程の都合により、振込日に差が生じることがあります。

※毎週月曜日に振込を行います。(月曜日が祝日の場合は翌日)

※個別の振込日のお問合せについては、ご対応が難しい場合がありますので、ご了承ください。

差押禁止等

 本給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和五年六月十六日号外法律第六十四号)により、差し押さえることはできず、また非課税扱いとなります。ただし、令和5年6月1日時点において、生活保護を受けている令和5年度住民税課税(条例による全額免除されている場合を除く)となる方が世帯にいる場合には対象となりません。

成年後見人等が指定した住所への確認書の送付手続(電子申請による届出ができます)

 成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)は、成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「成年被後見人等」という。)に代わって手続が可能です。

 世帯主宛てに「確認書」を送付しますが、成年後見人等から「確認書送付先届」を御提出いただいた場合、指定された送付先にも「確認書」を送付いたします。

 御希望される場合は、次の必要書類を川崎市に電子申請又は郵送で提出してください。

 電子申請により書類の送付先を変更される場合はこちらのWEBサイトから外部リンク申請してください(申請できるのは、成年後見人、保佐人、補助人に限ります。)https://logoform.jp/form/FUQz/kyufukin/sofuhenko外部リンク

 郵送による場合は、こちらの「確認書送付先届(PDF形式,107.66KB)」を提出してください(申請できるのは、成年後見人、保佐人、補助人に限ります。) 

成年後見人等による確認書送付先届の提出書類

1 確認書送付先届

※様式自由。「世帯主の送付先(本人の氏名、生年月日、住所)」、「代理人宛ての送付先(代理人の氏名、住所、日中に連絡可能な電話番号、本人との関係)」を記載してください。また、こちらの「確認書送付先届(PDF形式,107.66KB)」をダウンロードしてご使用いただくことも可能です。

2 成年被後見人等及び成年後見人等の本人確認書類

※運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など

3 登記事項証明書の写し

※保佐人・補助人の場合は、代理権目録の写しも添付してください。

成年後見人等による確認書送付先届の書類の提出先

 〒210-8577

 川崎市川崎区宮本町1番地

 川崎市健康福祉局総務部
 価格高騰支援給付金担当 行

※確認書送付先届を電子申請される場合は、紙の届出書を市に提出する必要はありません。

お問合せ先(川崎市価格高騰支援給付金コールセンター)

 電話番号 0120-710-320(フリーダイヤル)

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)

※番号をよくお確かめの上、お問合せください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

 都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。

 ×受給にあたり、手数料の振込みを求めること

 ×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

 ×電子メールを送り、URLをクリックして申請手続を求めること


 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの区役所(支所)や最寄りの警察署から警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ先

川崎市価格高騰支援給付金コールセンター 0120-710-320(平日8:30~17:15)