令和6年度川崎市物価高騰対策給付金こども加算分(2万円)について
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物価高の影響を踏まえ、低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)のうち、18歳以下の児童を監護している世帯に対し、給付金(児童1人当たり2万円)を支給します。
支給対象となる世帯
令和6年度川崎市物価高騰対策給付金の受給資格を有する世帯のうち、基準日において同一世帯で18歳以下の児童を監護している世帯。
※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族、18歳以下の単身世帯の方等)は、支給の対象となりません。
なお、令和6年度川崎市物価高騰対策給付金(3万円)については、こちらのページをご覧ください。
支給額
児童1人当たり2万円(1回限り)
受給手続
申請が不要な世帯
令和6年度川崎市物価高騰対策給付金(3万円)の受給世帯
令和6年度川崎市物価高騰対策給付金の受給資格があり、支給予定である世帯または支給が完了した世帯へ「支給のお知らせ」を送付します。こちらが届いた世帯は手続き不要で順次支給いたします。
※令和6年度川崎市物価高騰対策給付金(3万円)の審査が終了後、こども加算も1~2ヶ月程度で振込予定です。
令和7年3月13日に支給しました(対象児童一人につき1回限りです)。
次回の支給は令和7年4月24日を予定しています。
「支給のお知らせ」が届いた世帯で以下の場合は届出が必要です。
1.「支給のお知らせ」が届いた世帯で、以下に該当する場合は受給辞退届の提出が必要です。
- 令和6年度川崎市物価高騰対策給付金(3万円)の支給対象ではなくなる場合(修正申告等により令和6年度の住民税が非課税から課税に変更となる方がいる等)
- 既に川崎市以外の自治体でこども加算の給付を受けている場合
- 令和6年12月13日時点で、対象児童を監護していない場合
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
2.振込口座を解約している場合等、振込口座の変更を希望される場合は、口座変更届の提出が必要です。
- 口座変更をした場合、振込までお時間をいただきます。
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申請が必要な世帯
申請は電子申請もしくは郵送にて承ります。
(1)令和6年度川崎市物価高騰対策給付金(3万円)の受給世帯で、児童と別居しているが、監護(仕送り等)している世帯
【以下の場合は別居していても対象外です】
- 児童が属する世帯の世帯主が既にこども加算を受給している、もしくは今後支給される
- 児童が属する世帯のうち、令和6年度住民税が課税されている方がいる
(2)その他(令和6年度川崎市物価高騰対策給付金(3万円)を受給していないが、受給資格を有する世帯(辞退者除く)やDVケース等)
※今回の給付金から、川崎市物価高騰対策給付金(3万円)を既に受給されている方で、 令和6年12月14日~令和7年6月30日に児童を出生した世帯の再度の申請は不要とし、手続不要で口座へ振込する形に変更しました。
申請期限
(郵送の場合は当日午前9時まで(川崎市港郵便局留必着)、電子申請の場合は当日午後11時59分まで)
※期限を過ぎて郵送または電子申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。
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申請書類等
郵送の場合の申請書の提出先
川崎市川崎区南渡田町1-3 川崎港郵便局留
川崎市物価高騰対策給付金こども加算分事務センター 行
※郵便料金が不要となる、下の「封筒貼付用あて先用紙」をご利用いただけます。
封筒貼付用あて先用紙
お問合わせ先(川崎市物価高騰対策給付金コールセンター)
川崎市物価高騰対策給付金コールセンター
電話番号 0120-000-685
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※番号をよくお確かめの上、お問合せください。
お問い合わせ先
川崎市物価高騰対策給付金コールセンター
0120-000-685(平日8:30~17:15)
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