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【受付終了】児童手当の制度改正について(令和6年10月分からの支給申請は、令和7年3月31日をもって終了いたしました)

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  • 更新日:

お知らせ

【重要!】児童手当の制度改正に係る申請の期限は令和7年3月31日(月)です。経過措置として、令和7年3月31日までの申請分は、審査後、原則2か月後の最初の偶数月の支給日に令和6年10月分からの手当をまとめて支給予定です。令和7年4月1日以降の申請については、申請月の翌月分からの支給となります。

申請後に必要な書類の追加提出があった方はこちらから

児童手当の制度改正について

児童手当については、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、制度改正が行われました。

主な改正内容

  • 所得制限が撤廃されました
  • 支給期間が高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)まで延長されました
  • 支払が年6回になりました(偶数月の支給)
  • 第3子以降の支給額が増額されました(月15,000円から月30,000円に増額)
  • 多子加算の算定対象となる子が22歳に達する日以後の最初の3月31日まで拡大されました
改正内容

制度改正前(令和6年9月分まで)

制度改正後(令和6年10月分から)

支給対象

中学校卒業まで

(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

高校生年代まで

(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

所得制限

所得制限あり

(所得制限限度額、所得上限限度額)

所得制限なし

手当月額

・0歳~3歳未満:月15,000円

・3歳~小学校卒業まで

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月15,000円

・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月5,000円を支給

※児童を養育している方の所得が所得制限限度以上の場合は手当が支給されない

・0歳~3歳未満

 第1子・第2子:月15,000円

 第3子:月30,000円

・3歳~高校生年代まで

 第1子・第2子:月10,000円

 第3子以降:月30,000円

※所得制限の撤廃に伴い、特例給付も無くなる。

第3子加算の算定対象

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

22歳に達する日以後の最初の3月31日まで

支給月

2月、6月、10月(年3回)

※各支給月の前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

※各支給月の前月までの2か月分を支給

審査結果に係る通知書類の発送について

制度改正に伴う手続き(認定通知書、額改定通知書等)に係る通知書類については、令和6年12月以降に順次発送させていただきますので、予めご承知おきください。

お問合わせ先(申請後に必要な書類の追加提出があった方の問合わせ先について)

児童手当制度改正コールセンター

電話番号:044-222-7315

受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日を除く)

※番号をよくお確かめの上、お問合わせください。

お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当
電話:044-200-2674
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45kodoka@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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