【受付終了】令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金こども加算分(5万円)について
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支給対象となる世帯
※令和5年度川崎市物価高騰対策給付金を受給した世帯、又は受給資格を有していた世帯(辞退及び未申請を含む)は対象外です。
※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族、18歳以下の単身世帯の方等)は、支給の対象となりません。
※令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(10万円)については、こちらのホームページをご覧ください。

支給額
※対象児童が1人の場合は5万円、2人の場合は10万円になります。

手続方法

申請が不要な世帯

令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(10万円)の受給世帯
※令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(10万円)が支給されてから、概ね1~2か月後に振り込まれますので、それまでお待ちください。
<最終> 令和6年11月27日に支給しました(支給は対象児童一人につき1回限りです)。
令和6年11月27日に支給対象となった世帯は、令和6年11月15日頃から「支給のお知らせ」を発送しています。

「支給のお知らせ」が届いた世帯で以下の場合は届出が必要です。
1.「支給のお知らせ」が届いた世帯で以下に該当する場合は、受給辞退届の提出が必要です。
- 令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(10万円)の支給対象ではなくなる場合(修正申告等により令和6年度の住民税が非課税から所得割課税に変更となる方がいる等)
- 既に川崎市以外の自治体でこども加算の給付を受けている場合
- 令和6年6月3日時点で、対象児童を扶養していない場合
- 口座変更をした場合、振込までお時間をいただきます。

申請が必要な世帯
申請は電子申請もしくは郵送にて承ります。
<最終>令和6年11月27日に支給しました(支給は対象児童一人につき1回限りです)。
令和6年10月31日までにお申し込みされた方で、申請内容に不備がなかった方(個別に連絡がなかった方)は、11月27日に振込しました。

(1)令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)の受給世帯で、児童と別居しているが、監護(仕送り等)している世帯
【以下の場合は別居していても対象外です】
- 児童が属する世帯の世帯主が既にこども加算を受給している、もしくは今後支給される
- 児童が属する世帯のうち、令和6年度住民税所得割が課税されている方がいる

(2)令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)の受給世帯で、令和6年6月4日以降に出生した児童のいる世帯
令和6年6月4日~令和6年9月30日に児童を出生した場合、当該児童については申請が必要です。

(3) 川崎市物価高騰対策給付金(10万円)を受給していないが、受給資格を有する世帯(辞退者除く)

申請期限
(郵送の場合は当日午前9時まで(川崎市港郵便局留必着)、電子申請の場合は当日午後11時59分まで)
※期限を過ぎて郵送または電子申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。
コンテンツ番号166271
