【受付終了】令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(10万円)について
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申請書書類等に不備があり、お戻しした方については、お早めに修正の上、再提出をお願いします。
※「令和5年度住民税均等割非課税世帯(7万円)」及び「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円)」に対する給付の対象世帯(給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は、本給付金を受給できません。
本給付金は、物価高の影響を踏まえ、令和6年度新たに低所得(住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税)となった世帯に対し、給付金(10万円)を支給します。
支給対象となる世帯
※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。
なお、令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金こども加算分(5万円)については、こちらのホームページをご覧ください。
支給額
1世帯あたり10万円(1回限り)
【受付終了】受給手続
次の区分により受給手続が異なります。
対象世帯の区分 | 受給手続 | |
---|---|---|
【A】 | 「確認書」が届く世帯 | 7月18日以降順次、市から対象となりうる世帯に「確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和6年9月30日(月曜日)午前9時まで(川崎港郵便局留必着)に返信用封筒で郵送申請するか、確認書の「提出方法」欄に印字されたURLもしくは2次元バーコードのWEBサイトから電子申請してください。「確認書」の受付から振込まで、書類の不備がない場合4~8週間程度かかる見込みです。 |
【B】 | 「申請書」の提出が必要な世帯 | 市から「確認書」が届かない世帯であっても、DV等により住民票を移さず川崎市に避難している世帯、令和5年1月1日以降に複数回転居された方や、海外から転入した方が含まれる世帯など、支給対象となる場合があります。その場合には「申請書」の提出が必要です。「申請書」の受付から振込まで、書類の不備がない場合4~8週間程度かかる見込みです。 |
【A】「確認書」が届く世帯の受給手続
対象世帯
令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対し、7月18日以降順次、『令和6年度川崎市住民税非課税化等世帯に対する物価高騰対策給付金支給要件確認書』(以下、「確認書」)を送付します。
【受付終了】受給手続
「令和6年度川崎市住民税非課税化等世帯に対する物価高騰対策給付金支給要件確認書」及び必要書類を郵送又は電子申請で提出してください。
郵送申請
※郵送により「確認書」を提出する場合は、届いた確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で郵送申請してください。
電子申請
※電子申請により「確認書」を提出する場合は、確認書の「提出方法」欄に印字されたURLもしくは2次元バーコードのWEBサイトから電子申請してください。
【受付終了】申請期限
令和6年9月30日(月曜日)まで(郵送申請の場合は、午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は同日、午後11時59分まで)
※期限を過ぎて郵送申請又は電子申請された場合は、いかなる理由があっても受付できません。支給時期
「確認書」の受付から振込まで、書類の不備がない場合4~8週間程度かかる見込みです。
※事務センターで処理する受付状況により、支給までの期間は変動します。
※確認書等を受け付けた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に受付した場合でも、審査工程の都合により支給日に差が生じることがあります。
※毎週月曜日に振込を行います(月曜日が祝日もしくは、振替休日の場合は翌日)。
※個別の振込日のお問い合せについては、対応が難しい場合がありますので、ご了承ください。
【B】「申請書」の提出が必要な世帯の受給手続
川崎市から【A】「確認書」が届かない場合でも、令和6年度に新たに住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に該当すれば、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には、電子申請又は郵送による「申請書」の提出が必要です。
申請が必要となる世帯の例
(1)世帯の中に令和6年1月1日以降に入国した者がいる場合(入国日の確認書類の写し等の添付が必要)
※令和6年1月2日以降に国外から転入された方のみからなる世帯は支給対象外です。
(2)令和5年1月1日以降、基準日までに複数回(市区町村をまたぐ)転居をしている者がいる場合
(3)令和6年1月1日の時点では、婚姻状態で住民税均等割課税配偶者に扶養されていたが、基準日までに離婚し別世帯となっている場合又は、基準日以降申請期限までに子を連れて離婚し別世帯となっている場合
(4)令和6年1月1日の時点では、住民税均等割課税者に扶養されていたが、基準日前にその扶養者が死亡又は行方不明となっている場合
(5)本ホームページ冒頭で示している「支給対象となる世帯」の中に、基準日以前に本市に転入していたが、住所変更・世帯分離等の住民票の異動手続きを基準日の翌日以降に行った方がいる場合
(6)本ホームページ冒頭で示している「支給対象となる世帯」の中に、基準日以前から住民票が消除されている(基準日において川崎市に住民登録がない)方で、基準日の翌日以降、新たに本市で住民票が作成された方の世帯(前住所地で基準日前に川崎市に転入する予定として転出届を行ったが、本市で基準日の翌日以降の転入日で転入届を行った場合を除く)
(7)修正申告等により、基準日の翌日以降に令和6年度住民税が所得割非課税となった者がいる場合
(8)刑務所等の矯正施設等を住所地として住民登録していない単身世帯の被収容者等について、収容前の住所地に確認書を送付しても単身世帯のため受領するのが困難な場合
(9)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している世帯、措置入所児童、措置入所等障害者・高齢者、無戸籍者に該当する場合
(10)世帯の中に、住登外課税者がいる場合
(11)上記のほか、基準日時点で本市に居住し、令和6年度住民税所得割非課税世帯であるが、諸事情により確認書が届いていない場合
【受付終了】受給手続
「令和6年度川崎市住民税非課税化等世帯に対する物価高騰対策給付金申請書(請求書)」及び必要書類を電子申請又は郵送で提出してください。
【受付終了】申請期限
令和6年9月30日(月曜日)まで(郵送の場合は、午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は同日、午後11時59分まで)
※期限を過ぎて電子申請又は郵送申請された場合は、いかなる理由があっても受付できません。支給時期
「申請書」の受付から振込まで、書類の不備がない場合4~8週間程度かかる見込みです。
※書類の不備がない場合で、審査の結果、支給対象と判定された場合に限ります。
※審査の結果、支給対象外と判定された場合、不支給決定通知をお送りします。
※申請等をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に受付した場合でも、審査工程の都合により、支給日に差が生じることがあります。
※毎週月曜日に振込を行います(月曜日が祝日もしくは、振替休日の場合は翌日)。
※個別の振込日のお問い合せについては、対応が難しい場合がありますので、ご了承ください。差押禁止等
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
×受給にあたり、手数料の振込を求めること
×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
×電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場などに都道府県・市区町村(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの区役所(支所)や最寄りの警察署から警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
川崎市給付金コールセンター(令和6年11月29日(金曜日)をもって終了します)
0120-710-320
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