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令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)の受給手続について

  • 公開日:
  • 更新日:

支給対象者及び給付額算出方法

令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)の支給対象者及び調整給付額の算出方法については、令和6年度分の特別税額控除(定額減税)しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)についてのページをご確認ください。

書類の発送と手続について(初回発送分について)

令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)の支給対象となる方には、令和6年7月16日(火)以降、市から「令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)の支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」)又は「令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」(以下、「支給確認書」)をお送りします。送付区分は次のとおりです。

対象者の送付区分
  送付区分対象者
【A】 「支給のお知らせ」が届く方
川崎市の定額減税補足給付金(調整給付)の支給対象者のうち、令和6年6月3日時点で調整給付額が確定しており、かつ令和6年6月中旬までにマイナンバーカード等により「公金受取口座」の登録を完了した方
【B】 「支給確認書」が届く方
川崎市の定額減税補足給付金(調整給付)の支給対象者のうち、上記【A】の対象者以外の方

【A】「支給のお知らせ」が届く方の受給手続

  • 令和6年7月16日(火)に「支給のお知らせ」(圧着ハガキ)を発送します。申請等の手続は原則不要です。
  • 「支給のお知らせ」に印字された公金受取口座に令和6年8月9日(金)以降順次、自動的に振込みを行う予定です。
    振込名義 「カワサキシ チヨウセイキユウフ」
  • 入金当日の入金時間は振込先の金融機関毎に異なります。川崎市では確認できません。
  • 振込口座を変更する場合、本給付金の受給を辞退する場合は、手続が必要です。

振込口座を変更する場合

  • 振込口座を変更する場合は、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)にご連絡ください。
    お問い合わせいただく際の電話のかけ間違いが多数発生しています。
    電話番号をよくご確認いただき、おかけ間違いのないようご注意ください。
  • 本人又は法定代理人の方が振込口座を変更する場合は、「支給のお知らせ」に印字されたURL又は2次元バーコードのWEBサイトから電子申請が可能です。
  • コールセンターにお問い合わせの際は、「支給のお知らせ」に印字された「お問合せ番号」をお伝えください。
  • 口座変更される場合、入金まで2か月程度かかる見込みです。

受給を辞退する場合

  • 本給付金の受給を辞退する場合は、「支給のお知らせ」に印字されたURL又は2次元バーコードのWEBサイトから電子申請を行うか、川崎市調整給付コールセンター(0120-800-040)にご連絡ください。
    お問い合わせいただく際の電話のかけ間違いが多数発生しています。
    電話番号をよくご確認いただき、おかけ間違いのないようご注意ください。
  • コールセンターにお問い合わせの際は、「支給のお知らせ」に印字された「お問合せ番号」をお伝えください。

「支給のお知らせ」の振込口座変更及び受給辞退申請期限

  • 令和6年7月30日(火)まで(郵送申請の場合は、午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は同日、午後11時59分まで)

【B】「支給確認書」が届く方の受給手続

  • 令和6年7月16日(火)に「支給確認書」(封書)を発送します。受給には申請が必要です。
  • 申請は郵送申請又は電子申請による手続が可能です。

郵送申請の場合

  • 郵送申請を行う場合は、届いた「支給確認書」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で申請してください。
  • 区役所や市税事務所での受付はできません。郵送で申請してください。

電子申請の場合

  • 電子申請を行う場合は、支給確認書の「手続方法」欄に印字されたURL又は2次元バーコードのWEBサイトから申請してください。
  • 支給確認書の発送後、数週間は多数の電子申請が見込まれています。申請は10月末まで受け付けていますので、動作遅延等の場合は日にちをおいての申請にご協力ください。

「支給確認書」の申請期限

  •  令和6年10月31日(木)まで(郵送申請の場合は、午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は同日、午後11時59分まで)
  •  期限を過ぎて申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。

「支給確認書」で申請を行う方の支給時期

  • 「支給確認書」の返送から振込まで、書類の不備がない場合、4~8週間程度かかる見込みです。
  • 事務センターで処理する「支給確認書」の返送件数により、振込までの期間は変動します。
  • 返送をいただいた方から順次審査を行いますが、同じ日に返送をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。
  • 第1回目は令和6年8月9日(金)に振込を行います。
    振込名義 「カワサキシ チヨウセイキユウフ」
  • 入金当日の入金時間は振込先の金融機関毎に異なります。川崎市では確認できません。
  • 第2回目の令和6年8月19日以降、毎週月曜日に振込を行います。(月曜日が祝日の場合は翌日)。
  • 個別の振込日のお問い合わせについては対応できません。ご了承ください。

書類の発送について(2回目以降)

  • 申告期限後(3月16日以降)に確定申告書等を提出した方で、令和6年6月4日以降、新たに調整給付の支給対象となった方は、8月中旬、9月上旬、9月下旬に支給確認書を発送する予定です。(申請期限は10月31日となります。)
  • なお、令和6年度分市民税・県民税の税額の変更等により調整給付額に不足が生じる方は含まれません。
  • 令和6年8月13日(火)に2回目の「支給確認書」(封書)を発送しました。
  • 令和6年9月2日(月)に3回目の「支給確認書」(封書)を発送しました。
  • 令和6年9月30日(月)に4回目の「支給確認書」(封書)を発送します。
  • 受給には申請が必要です。上記【B】「支給確認書」が届く方の受給手続の通り、郵送申請又は電子申請を行ってください。

再発行期限について

「支給確認書」が届いた方で、棄損や紛失等により再発行を希望する場合は、令和6年10月18日(金)までに川崎市調整給付コールセンターにご連絡ください。
令和6年10月19日以降は、再発行ができませんのでご注意ください。

支給手続の進捗状況をWEBサイト上で確認できます。

  • ご自宅に届いた「支給のお知らせ」又は「支給確認書」に記載の「お問合せ番号」(赤枠で囲まれた11ケタの番号)と「パスワード」(「支給のお知らせ」「支給確認書」参照)を入力することで、「支給確認書」の審査状況や給付金の支給状況をこちらのサイトから確認することができます。外部リンク
  • 多数の申請が見込まれるため、電子申請の場合も含め、申請の受付からデータの反映まで1週間程度かかる可能性があります。確認ができない場合は恐れ入りますが日にちを置いて再度ご確認ください。
  • 電子申請の場合も含め、申請内容に不備がない場合、受付から振込まで4~8週間程度かかる見込みです。

確認可能期間

令和6年12月20日(金)までご利用できます。

成年後見人等が指定した住所への書類の送付手続(電子申請による届出ができます)

成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という。)は、成年被後見人、被保佐人、被補助人(以下「成年被後見人等」という。)に代わって本給付金の手続が可能です。
本給付金に関する書類の送付先の変更を希望される場合は、電子申請又は郵送申請で手続をしてください。

  1. 定額減税補足給付金(調整給付)の対象かつ令和6年6月28日(金)まで(電子申請の場合は午後5時締切。郵送申請の場合は当日必着。)に申請があった場合は、令和6年7月16日(火)に発送を予定している「支給のお知らせ」及び「支給確認書」等の書類(以下、「確認書等」)から送付先を変更します。
  2. 定額減税補足給付金(調整給付)の対象かつ令和6年6月29日(土)以降に申請いただいた場合は、初回発送分の確認書等が発送された後、順次、指定された住所に送付先を変更します。
  3. 確認書の送付先変更(再発行)期限は10月18日(金)となります。

注意事項

  • 申請できるのは、成年後見人、保佐人、補助人に限ります(給付金の受給手続ではありません。)。
  • 確認書等は原則として、「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書又は特別徴収税額の税額決定通知書(納税義務者用)」と同じ住所へ送付されます。市税事務所等で既に送付先変更の手続が済んでいる法定代理人の方は改めて申請する必要はありません。
  • 成年後見人等以外の方や調整給付の対象でない場合、本手続は無効となります。

成年後見人等による送付先変更手続(電子申請の場合)

電子申請により送付先変更手続をされる場合は、次の「送付先変更届電子申請サイト」から申請してください。

オンライン手続

送付先変更届電子申請サイト外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

利用規約プライバシーポリシー

成年後見人等による送付先変更手続(郵送申請の場合)

郵送申請により送付先変更手続をされる場合は、次の1から3まで全ての書類を4の送付先へご提出ください。

  1. 「確認書等送付先変更届」
    既定の様式はありません。「変更前の送付先(本人の氏名、生年月日、住所)」、「変更後の送付先(代理人の氏名、住所、日中に連絡可能な電話番号、本人との関係)」を記載してください。また、こちらの「確認書等送付先変更届(PDF形式, 107.61kb)」をダウンロードしてご使用いただくことも可能です。
  2. 成年被後見人等及び成年後見人等の本人確認書類
    運転免許証(両面)、健康保険証、マイナンバーカード(表面のみ。マイナンバーの記載がある場合は黒塗りさせていただきます。)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)など
  3. 登記事項証明書の写し
    保佐人・補助人の場合は、代理権目録の写しも添付してください。
  4. 送付先

    〒210-8577
    川崎市川崎区宮本町1番地

    川崎市健康福祉局総務部
    価格高騰支援給付金担当(調整給付) 行 

 送付先変更届を電子申請される場合は、紙の届出書を市に郵送する必要はありません。 

その他送付先変更等について

  • その他、DV等による避難などにより成年後見人等以外で確認書等が届かない方、また調整給付の対象かどうかお知りになりたい方は、調整給付に関するよくあるご質問についてのページをご確認ください。

差押禁止等

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」の公布・施行により、差し押さえることはできず、また非課税扱いとなります。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

都道府県・市区町村や国(の職員)が次のようなことを行うことは絶対にありません。

  • 受給にあたり、手数料の振込を求めること
  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 電子メールを送り、URLをクリックして申請手続を求めること

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの区役所(支所)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせについて

お問い合わせいただく際の電話のかけ間違いが多数発生しています。
電話番号をよくご確認いただき、おかけ間違いのないようご注意ください。

お問い合わせ先

川崎市調整給付コールセンター

電話番号 0120-800-040(フリーダイヤル)
メール  kawasaki@choseikyuhu.jp

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)
・番号、メールアドレスをよくお確かめの上、お問い合わせください。
・メールの回答には3開庁日ほどお時間をいただく場合があります。

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