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児童手当

  • 公開日:
  • 更新日:

制度の概要

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給対象者

川崎市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 父、母ともに児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者(受給者)となります。
  • 里帰り出産などで一時的に現住所地を離れている場合も、請求者(生計の中心者)の住所地での申請が必要です。
  • 公務員(独立行政法人等を除く)の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問合せください。公務員を退職された方はお住まいの区の区役所に申請してください。
  • 外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。
  • 児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を支給することができません。(施設設置者や里親が受給者となります)

対象となる児童

日本国内に居住している高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童

  • 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
  • 児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や一時保護の場合を除く)している児童や、里親に委託(2か月以内の短期委託を除く)されている児童は手当の支給対象となりません。(2か月以内の短期入所や一時保護、2か月以内の短期委託の場合を除き、施設設置者や里親に手当を支給します)

*児童福祉施設等の設置者や里親に対する児童手当については、こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当までお問い合わせください。

手当額(月額)

手当月額(令和6年10月以降)
  3歳未満3歳~高校生年代 
第1子・第2子1万5千円 1万円 
第3子以降 3万円3万円 
  • 「第〇子」について
    請求者(受給者)が監護する児童で、22歳に達した後、最初の3月31日までの間にある子を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。
  • ≪事例≫
    大学2年生(20歳)、高校1年生、小学5年生の子を養育している場合の支給額
    ・第1子:大学2年生【支給対象ではありませんが、第1子と数えます。】
    ・第2子:高校1年生【支給対象】月額10,000円
    ・第3子:小学5年生【支給対象】月額30,000円
手当月額(令和6年9月まで)
 年齢所得制限未満
(児童手当) 
 所得制限以上
(特例給付)
所得上限限度額以上
3歳未満 1万5千円 5千円支給されません

3歳以上小学校卒業前

(第1子・第2子)

 1万円 5千円支給されません

3歳以上小学校卒業前

(第3子以降)

 1万5千円 5千円支給されません
中学生 1万円 5千円支給されません
  • 「第〇子」について
    請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生卒業まで)を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。
  • ≪事例≫
    高校2年生、中学1年生、小学5年生の児童を養育している場合の支給額
    ・第1子:高校2年生【支給対象ではありませんが、第1子と数えます。】
    ・第2子:中学1年生【支給対象】月額10,000円
    ・第3子:小学5年生【支給対象】月額15,000円

所得制限

・令和6年10月の制度改正により、所得制限は撤廃されました。

限度額

所得から控除を差し引いた後、所得制限限度額と比較します。(令和6年9月まで)

・所得とは、総所得(*)・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・特例適用利子等・特例適用配当等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額をいいます。

・控除は雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除27万円(特別障害の場合は40万円)、寡婦控除27万円、勤労学生控除27万円、ひとり親控除35万円、定額控除一律8万円(社会保険料及び生命保険料に相当)です。

*総所得とは、給与所得(源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額)・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数所得制限限度額

収入額の目安

所得上限限度額

収入額の目安

0人622万円833万3千円858万円1,071万円
1人660万円875万6千円896万円1,124万円
2人698万円917万8千円934万円1,162万円
3人736万円960万円972万円1,200万円
  • 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額は、上の表の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
  • 扶養親族等の人数、1人につき38万円を622万円に加算した額が所得制限限度額です(4人目以降も同様)。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。目安としてご覧ください。
  • 課税年度の前年の所得額で判定します。
  • 扶養親族等の数とは、原則として所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く)の数をいいます。


≪所得制限限度額の事例1≫
・父母ともに所得があり、父の方が所得が高い
・児童は令和5年2月生まれ

⇒所得が高い父が受給者となります。
⇒令和4年12月31日時点の扶養親族等の人数は0人
⇒所得制限限度額は622万円

≪所得制限限度額の事例2≫
・父の所得は700万円、母の所得は50万円で、母は控除対象配偶者になっていない。
・児童は3歳、小学2年生の2人で父が扶養し、同居している70歳の祖母も父の扶養

⇒所得が高い父が受給者となります。
⇒令和4年12月31日時点の扶養親族等の人数は3人(児童2人+老人扶養親族1人)
⇒所得制限限度額は742万円【622万円+(2人×38万円)+44万円】

*事例はいずれも令和5年6月分~令和6年5月分の児童手当の場合です。

支給日

指定した金融機関への振込み
支給対象月支給月 
 2月・3月 4月
 4月・5月 6月
 6月・7月 8月
 8月・9月 10月
 10月・11月 12月
 12月・1月 2月

金融機関によっては、支給日から入金まで3~4日を要する場合があります。

申請について

児童手当を受けるためには、申請が必要です。

新たにお子さんがお生まれになった方
川崎市に転入し、高校生年代までの児童を養育している方                                                             公務員を退職された方

  • お住まいの区の区役所に申請をされると、申請の翌月分から支給が始まります。                                          
  • 申請が遅れると、さかのぼって支給されませんので、お早めに申請してください。
  • 出生日または前市区町村から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請をすれば、出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。

*「認定請求書」等は窓口にあります。

申請に必要なもの

(1)申請書(以下よりダウンロードが可能です。プリンタの環境がない場合は、お住まいの区の区役所区民課に御連絡ください。)

(2)請求者名義の金融機関の通帳、キャッシュカード等の写し

(3)父母等のマイナンバーカードまたは通知カード(郵送の場合は写し)

<代理人が申請する場合、以下の3種類が必要です。>
(1)請求者の番号確認書類【マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードまたはその写し】
(2)請求者からの委任状等、本人の代理人として証明できるもの      

(4)請求者本人の身元確認書類(郵送の場合は写し)
・1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書
・2点必要なもの:健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、戸籍謄本、戸籍抄本、被保護証明

(5)健康保険証等の写し等(該当する方のみ)
国家公務員共済または地方公務員共済の共済組合に加入している方で、勤務先からの支給ではない場合は、請求者本人の健康保険証等の写しまたは年金加入証明書が必要になります。(各組合員の方はマイナンバーによるこの書類の省略はできません。年金加入証明書は申請時に窓口でお渡ししますので、後日勤務先で証明を受けて提出してください。)

(6)その他申請書類
児童と別居している等、別途書類の提出が必要な場合がありますので、お住まいの区の区役所区民課に御相談ください。 

児童手当の申請書等

申請をしたあとは

手続きが終了してから1か月ほどで、受給資格が認定された方には「認定通知書」を、認定されなかった方には「認定請求却下通知書」を郵送します。

変更の届出は

 次の事項に該当したときは、速やかにお住まいの区の区役所窓口へご相談の上、届出をしてください。

  • 出生などにより、監護する児童が増えた
  • 児童と別居した、または児童養護施設などに入所したなどの理由により、児童を監護しなくなった
  • 父母ともに収入があり、生計の中心者(所得の高い者)に変更がある
  • 受給者が公務員になった
  • 登録した金融機関、口座番号等が変更になった、または変更したい
  • 受給者、配偶者等、市外で別居している児童の個人番号が変更された
  • 受給者が亡くなられた場合で、亡くなられた方にまだ支払われていない手当がある
  • 受給者がギャンブル等依存症により、児童手当を使い込んでしまう
  • その他、認定請求時の届出内容に変更がある

注意

  • 受給者の名義以外の口座には変更できません。
  • 受給者が川崎市外に転出したときに、手当を継続して受給するためには、改めて転出先での申請が必要になります。
  • 受給者が公務員になったときに、手当を継続して受給するためには、改めて勤務先での申請が必要になります。
  • 婚姻、離婚、死亡、逮捕等受給者の消滅事由発生により、新たに受給資格が生じた方は、申請(届出)が必要になります。
  • 申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
  • 届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続をしてください。

代理人が申請・届出をする場合は

 代理人による申請・届出も可能ですが、本人以外による申請・届出の場合は、委任状が必要となります。また、第三者による偽りその他不正な請求等を防止するため、窓口に来られた方の身元確認を実施しています。

 委任状の書式は特に定めてはいませんが、必ず委任者(たのむ人・児童手当の請求者または受給者)が作成してください。委任者の氏名は、個人の場合、委任者本人が自署し、認印を押印してください。

オンラインでの申請ができるようになりました

児童手当に係る手続きについて、オンラインで申請できるようになりました。

下記のリンクから御申請ください。

※マイナポータルサイトでのお手続きにつきまして、スマートフォンで申請する場合はマイナンバーカードが、パソコンで申請する場合はマイナンバーカードとICカードリーダが必要となります。

オンライン手続 | (児童手当)児童手当の認定請求に係る手続き外部リンク

  • 対象者:川崎市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)児童手当の額改定請求に係る手続き外部リンク

  • 対象者:川崎市で児童手当を受給されている方で、出生等により、新たに監護する児童が増えた方等

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)監護相当・生計費の負担についての確認書に係る手続き外部リンク

  • 対象者:18歳年度末以降~22歳年度末までの子について生計費を負担し、第3子以降の受給がある方(多子加算の適用) ※上の児童手当の額改定請求も合わせて必要です。

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)現況の届出に係る手続き外部リンク

  • 対象者:法人である未成年後見人、施設等の受給者の方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、配偶者からの暴力等により住民票の住所地が川崎市と異なる方、支給要件児童の戸籍や住民票が無い方、その他、状況を確認する必要がある方

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)受給資格の消滅に係る手続き外部リンク

  • 対象者:離婚や離婚を前提に児童と別居したことにより、児童を監護しなくなった方等

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)受給者や児童における氏名や住所(市内)の変更手続き外部リンク

  • 対象者:受給者、児童等の氏名または住所が変更になった方

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)未支払の児童手当・特例給付の支払請求に係る手続き外部リンク

  • 対象者:亡くなられた方に代わってお子さまを養育する保護者の方

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)寄附の申出に係る手続き外部リンク

  • 対象者:児童手当の寄附を御希望される方

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)寄附の変更・撤回に係る手続き外部リンク

  • 対象者:児童手当の寄附を申し出ていただいた方で、申出内容の変更・撤回を御希望される方

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)個人番号の変更手続き外部リンク

  • 対象者:児童手当を受給中で個人番号が変更となる方等

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)父母指定者の届出に係る手続き外部リンク

  • 対象者:国内に住所を有せず海外に居住する父母若しくは未成年後見人から、児童手当の受給者として指定を受け、国内で児童を監護・養育している方

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続 | (児童手当)児童手当振込口座の登録・変更に係る手続き外部リンク

  • 対象者:児童手当を受給中で振込指定先の口座変更を希望される方

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

令和7年度児童手当多子加算に関するご案内

令和6年度において、18歳年度末を迎える子を養育していた方、もしくは短大・専門学校等卒業の子(22歳年度末より前に卒業予定年月が到来する子)等について監護相当・生計費の負担をしていた方につきましては、令和7年度の多子加算の適用には額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書及びその他の必要書類のご提出が必要です。

必要書類を確認・添付のうえ、オンライン(マイナポータルサイトにてご申請される場合は、額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書両方のご申請)または郵送にてご申請をお願いいたします。(手当の支給開始は申請した月の翌月分からとなります)

ご不明点等ございましたら、こども未来局児童家庭支援・虐待対策室もしくは、各区役所へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

オンライン手続 | (児童手当)児童手当の額改定請求に係る手続き外部リンク

  • 対象者:(1)令和6年度において、18歳年度末を迎える子を養育していた方、もしくは短大・専門学校等を卒業の子等について、令和7年度監護相当・生計費の負担をする方(多子加算の適用)※下の(2)のご提出も合わせて必要です。

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

オンライン手続 | (児童手当)監護相当・生計費の負担についての確認書に係る手続き外部リンク

  • 対象者:(2)令和6年度において、18歳年度末を迎える子を養育していた方、もしくは短大・専門学校等を卒業の子等について、令和7年度監護相当・生計費の負担をする方(多子加算の適用)※上の(1)のご提出も合わせて必要です。

ボタンをクリックすると申請フォームに画面が遷移します。必ず、利用規約等を確認してご利用ください。

所得上限限度額を超過した方の再申請について

所得上限限度額を超過したことで、児童手当が支給されなくなった方で、その後、所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。その際に、児童手当が支給されなくなった後に、新たに児童が出生している場合は、併せて額改定認定請求の手続きが必要となります。

令和6年度(令和5年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合

市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当・特例給付認定請求書(以下、認定請求書)を御提出ください。令和6年度の所得を確認し、審査させていただきます。この期限に申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となりますので御注意ください。

現況届の提出が原則不要になります

現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認をするためのものです。これまでは、全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、以下の1~5の方は引き続き現況届の提出が必要です。

(1)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(3)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が川崎市と異なる方

(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(5)その他、状況を確認する必要がある方

・児童手当の現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届に必要な書類等(制度改正の御案内含む)を送付予定です。

※出張所・行政サービスコーナーでは受付できません。

※現況届を未だ提出されていない方は、送付済みの現況届を郵送またはお住いの区の区役所窓口にお早めに提出してください。提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が喪失します。(公務員の方(独立行政法人等は除く)は勤務先への提出になります。)

お問合せ先及び郵送申請送付先

お問合せ先及び郵送申請送付先 
お問合せ先 電話番号所在地 
川崎区役所区民課住民記録第2係044-201-3141 

〒210-8570  川崎区東田町8 

幸区役所区民課住民記録第2係044-556-6615〒212-8570  幸区戸手本町1-11-1 
中原区役所区民課住民記録第2係044-744-3172〒211-8570  中原区小杉町3-245 
高津区役所区民課住民記録第2係044-861-3161〒213-8570  高津区下作延2-8-1
宮前区役所区民課住民記録第2係044-856-3141〒216-8570  宮前区宮前平2-20-5
多摩区役所区民課住民記録第2係044-935-3152〒214-8570  多摩区登戸1775-1
麻生区役所区民課住民記録第2係044-965-5121〒215-8570  麻生区万福寺1-5-1
こども未来局児童家庭支援・虐待対策室家庭支援担当044-200-2674