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児童手当

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2022年8月25日

コンテンツ番号30462

令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります。

特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます

・令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合は改めて認定請求書の提出等が必要となります。

・現況届の手続きにおいて、所得審査を行います。審査する所得は、受給者及び配偶者等の令和4年度(令和3年中)の所得となります。

※6月分以降の児童手当の支給額が変更になる場合は、通知等を送付します。支給額や受給者に変更のない場合は、通知等は送付しませんので、御了承願います。

所得制限限度額表(現状)
扶養親族等の数所得制限限度額
0人622万円
1人660万円
2人698万円
3人736万円
所得制限限度額表(令和4年6月以降)
扶養親族等の数(1)所得制限限度額(2)所得上限限度額 
0人622万円858万円
1人660万円896万円
2人698万円934万円
3人736万円972万円

所得上限限度額を超過した方の再申請について

所得上限限度額を超過したことで、児童手当が支給されなくなった方で、その後、所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。その際に、児童手当が支給されなくなった後に、新たに児童が出生している場合は、併せて額改定認定請求の手続きが必要となります。

所得更正等により令和4年度(令和3年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合

住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、児童手当・特例給付認定請求書(以下、認定請求書)及び住民税の決定(更正)通知書のコピーを御提出ください。改めて令和4年度の所得を確認し、審査させていただきます。この期限に申請された場合、当初の住民税が課税される月(6月)分から手当支給となります。15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となりますので御注意ください。

次年度以降の所得が所得上限限度額を下回った場合

その年の5月1日~5月31日までに認定請求書を御提出ください。該当年度の所得を確認し、審査させていただきます。

(例)令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合

令和5年5月1日~5月31日までに御申請されると、令和5年6月分から手当支給開始となります。6月以降に御申請された場合は、申請した月の翌月分から手当支給開始となります。

現況届の提出が原則不要になります

現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかを確認をするためのものです。これまでは、全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、以下の1~5の方は引き続き現況届の提出が必要です。

(1)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

(2)離婚協議中で配偶者と別居されている方

(3)配偶者からの暴力等により住民票の住所地が川崎市と異なる方

(4)支給要件児童の戸籍や住民票がない方

(5)その他、状況を確認する必要がある方

・児童手当の現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届に必要な書類等(制度改正の御案内含む)を送付予定です。

・児童手当の現況届の提出が不要な方には、6月中旬に制度改正の御案内を送付予定です。

※コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ窓口での提出は避け、郵送での申請をお願いいたします。

※出張所・行政サービスコーナーでは受付できません。

※現況届を未だ提出されていない方は、送付済みの現況届を郵送または区役所・支所の窓口にお早めに提出してください。提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が喪失します。(公務員の方(独立行政法人等は除く)は勤務先への提出になります。)

制度の概要

児童手当とは

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

支給対象者

川崎市に住民登録があり、中学校卒業前まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  • 父、母ともに児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が請求者(受給者)となります。
  • 里帰り出産などで一時的に現住所地を離れている場合も、請求者(生計の中心者)の住所地での申請が必要です。
  • 公務員(独立行政法人等を除く)の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問合せください。公務員を退職された方はお住まいの区役所、支所に申請してください。
  • 外国人の方は、受給者と児童がいずれも住民登録がある場合、申請できます。
  • 児童が児童福祉施設などに入所、里親に委託されている場合は、児童の父母は手当を支給することができません。(施設設置者や里親が受給者となります)

対象となる児童

日本国内に居住している中学校卒業前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童

  • 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
  • 児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や一時保護の場合を除く)している児童や、里親に委託(2か月以内の短期委託を除く)されている児童は手当の支給対象となりません。(2か月以内の短期入所や一時保護、2か月以内の短期委託の場合を除き、施設設置者や里親に手当を支給します)

*児童福祉施設等の設置者や里親に対する児童手当については、こども未来局こども家庭課までお問い合わせください。

手当額(月額)

令和4年10月支給分から手当支給額が変更となります。

手当月額(現状)
 年齢所得制限未満
(児童手当) 
 所得制限以上
(特例給付)
3歳未満 1万5千円 5千円

3歳以上小学校卒業前

(第1子・第2子)

 1万円 5千円

3歳以上小学校卒業前

(第3子以降)

 1万5千円 5千円
中学生 1万円 5千円
手当月額(令和4年6月以降)
 年齢所得制限未満
(児童手当) 
 所得制限以上
(特例給付)
所得上限限度額以上
3歳未満 1万5千円 5千円支給されません

3歳以上小学校卒業前

(第1子・第2子)

 1万円 5千円支給されません

3歳以上小学校卒業前

(第3子以降)

 1万5千円 5千円支給されません
中学生 1万円 5千円支給されません
  • 「第〇子」について
    請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生卒業まで)を年齢の高い順に数えて「第〇子」と言います。
  • ≪事例≫
    高校2年生、中学1年生、小学5年生の児童を養育している場合の支給額
    ・第1子:高校2年生【支給対象ではありませんが、第1子と数えます。】
    ・第2子:中学1年生【支給対象】月額10,000円
    ・第3子:小学5年生【支給対象】月額15,000円

所得制限

・受給者(世帯の所得ではありません。)の前年の所得により、手当額が異なります。
・受給者の所得が所得制限限度額以上の場合、支給額は、児童の年齢等に関わらず、児童一人当たり月額5,000円となります(特例給付)。                                                                        ・受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は支給されません。(令和4年6月以降

限度額

所得から控除を差し引いた後、所得制限限度額と比較します。

・所得とは、総所得(*)・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得等・特例適用利子等・特例適用配当等・条約適用利子等・条約適用配当等の合計額をいいます。

・控除は雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除27万円(特別障害の場合は40万円)、寡婦控除27万円、勤労学生控除27万円、ひとり親控除35万円、定額控除一律8万円(社会保険料及び生命保険料に相当)です。

*総所得とは、給与所得(源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額)・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得の合計額です。なお、給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。

所得制限限度額について(現状)
扶養親族等の数所得制限限度額

収入額の目安 

0人 622万円 833万3千円
1人 660万円 875万6千円
2人 698万円 917万8千円
3人 736万円 960万円
所得制限限度額・所得上限限度額について(令和4年6月以降)
扶養親族等の数所得制限限度額

収入額の目安

所得上限限度額

収入額の目安

0人622万円833万3千円858万円1,071万円
1人660万円875万6千円896万円1,124万円
2人698万円917万8千円934万円1,162万円
3人736万円960万円972万円1,200万円
  • 所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額は、上の表の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
  • 扶養親族等の人数、1人につき38万円を622万円に加算した額が所得制限限度額です(4人目以降も同様)。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。目安としてご覧ください。
  • 課税年度(令和4年度)の前年(令和3年1月~令和3年12月)の所得額で判定します。
  • 扶養親族等の数とは、原則として所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く)の数をいいます。


≪所得制限限度額の事例1≫
・父母ともに所得があり、父の方が所得が高い
・児童は令和4年2月生まれ

⇒所得が高い父が受給者となります。
⇒令和3年12月31日時点の扶養親族等の人数は0人
⇒所得制限限度額は622万円

≪所得制限限度額の事例2≫
・父の所得は700万円、母の所得は50万円で、母は控除対象配偶者になっていない。
・児童は3歳、小学2年生の2人で父が扶養し、同居している70歳の祖母も父の扶養

⇒所得が高い父が受給者となります。
⇒令和3年12月31日時点の扶養親族等の人数は3人(児童2人+老人扶養親族1人)
⇒所得制限限度額は742万円【622万円+(2人×38万円)+44万円】

*事例はいずれも令和4年6月分~令和5年5月分の児童手当の場合です。

支給日

指定した金融機関への振込み
支給対象月 支給日 
2月・3月・4月・5月令和4年6月14日
6月・7月・8月・9月令和4年10月14日
10月・11月・12月・1月令和5年2月14日

金融機関によっては、支給日から入金まで3~4日を要する場合があります。

申請について

児童手当を受けるためには、申請が必要です。

新たにお子さんがお生まれになった方
川崎市に転入し、中学校修了前の児童を養育している方                                                             公務員を退職された方

  • お住まいの区役所、支所に申請をされると、申請の翌月分から支給が始まります。                                                             
  • 申請が遅れると、さかのぼって支給されませんので、お早めに申請してください。
  • 出生日または前市区町村から転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請をすれば、出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。

*「認定請求書」等は窓口にあります。

申請に必要なもの

(1)申請書(以下よりダウンロードが可能です。プリンタの環境がない場合は、お住まいの区の区民課または支所区民センターに御連絡ください。)

(2)請求者名義の金融機関の通帳等の写し

(3)父母等のマイナンバーカードまたは通知カード(郵送の場合は写し)

<代理人が申請する場合、以下の3種類が必要です。>
(1)請求者の番号確認書類【マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードまたはその写し】
(2)請求者からの委任状等、本人の代理人として証明できるもの      

(4)請求者本人の身元確認書類(郵送の場合は写し)
・1点でよいもの:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成25年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書
・2点必要なもの:健康保険証、国民年金手帳、児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、戸籍謄本、戸籍抄本、被保護証明

(5)健康保険証の写し等(該当する方のみ)
国家公務員共済または地方公務員共済の共済組合に加入している方で、勤務先からの支給ではない場合は、請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書が必要になります。(各組合員の方はマイナンバーによるこの書類の省略はできません。年金加入証明書は申請時に窓口でお渡ししますので、後日勤務先で証明を受けて提出してください。)

(6)その他申請書類
児童と別居している等、別途書類の提出が必要な場合がありますので、お住まいの区の区民課または支所区民センターに御相談ください。 

児童手当の申請書等

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う児童手当の手続きについて

コロナウイルスの感染拡大防止のため、児童手当の申請については、急を要する場合を除き、極力区役所への来庁は控え、郵送での申請をお願いいたします。

これにより申請が遅れた場合でも、申請できない理由がやんでから15日以内の申請であれば、申請ができなくなった日の翌月分に遡って認定します。

郵送での手続きを希望する方は、状況により必要な書類が異なりますので、事前にお住まいの区の区民課または支所区民センターに電話でご相談ください。

なお、郵送にて提出いただく際は、「特定記録郵便」や「簡易書留」等を利用すると、到達の有無が確認できます。郵送提出に係る費用は請求者の御負担となります。申請日は郵便物が児童手当担当課に到達した日となります。(消印日ではありません。)

※支給対象者等、制度の概要等については、下段も御確認ください。

申請をしたあとは

手続きが終了してから1か月ほどで、受給資格が認定された方には「認定通知書」を、認定されなかった方には「認定請求却下通知書」を郵送します。

変更の届出は

 次の事項に該当したときは、速やかにお住まいの区役所、支所の窓口へ届出をしてください。

  • 出生などにより、監護する児童が増えたとき
  • 児童と別居した、または児童養護施設などに入所したなどの理由により、児童を監護しなくなったとき
  • 父母ともに収入があり、生計の中心者(所得の高い者)に変更があるとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 登録した金融機関、口座番号等が変更になった、または変更したいとき
  • 受給者、配偶者等、市外で別居している児童の個人番号が変更されたとき
  • 受給者が亡くなられた場合で、亡くなられた方にまだ支払われていない手当があるとき
  • その他、認定請求時の届出内容に変更があったとき

注意

  • 受給者の名義以外の口座には変更できません。
  • 受給者が川崎市外に転出したときに、手当を継続して受給するためには、改めて転出先での申請が必要になります。
  • 受給者が公務員になったときに、手当を継続して受給するためには、改めて勤務先での申請が必要になります。
  • 婚姻、離婚、死亡、逮捕等受給者の消滅事由発生により、新たに受給資格が生じた方は、申請(届出)が必要になります。
  • 申請が遅れると、受給できない期間が生じる場合があります。
  • 届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかに手続をしてください。

代理人が申請・届出をする場合は

 代理人による申請・届出も可能ですが、本人以外による申請・届出の場合は、委任状が必要となります。また、第三者による偽りその他不正な請求等を防止するため、窓口に来られた方の身元確認を実施しています。

 委任状の書式は特に定めてはいませんが、必ず委任者(たのむ人・児童手当の請求者または受給者)が作成してください。委任者の氏名は、個人の場合、委任者本人が自署し、認印を押印してください。

お問合せ先及び郵送申請送付先

お問合せ先及び郵送申請送付先
お問合せ先 電話番号所在地 
川崎区役所区民課住民記録第2係044-201-3141 

〒210-8570  川崎区東田町8 

大師支所区民センター044-271-0138〒210-0812  川崎区東門前2-1-1
田島支所区民センター044-322-1969〒210-0852  川崎区鋼管通2-3-7
幸区役所区民課住民記録第2係044-556-6615〒212-8570  幸区戸手本町1-11-1 
中原区役所区民課住民記録第2係044-744-3172〒211-8570  中原区小杉町3-245 
高津区役所区民課住民記録第2係044-861-3161〒213-8570  高津区下作延2-8-1
宮前区役所区民課住民記録第2係044-856-3141〒216-8570  宮前区宮前平2-20-5
多摩区役所区民課住民記録第2係044-935-3152〒214-8570  多摩区登戸1775-1
麻生区役所区民課住民記録第2係044-965-5121〒215-8570  麻生区万福寺1-5-1
こども未来局こども家庭課手当支給係044-200-2674

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