令和5年度川崎市物価高騰対策給付金こども加算分(5万円)について
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支給対象となる世帯
令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)については以下のリンクをご覧ください。
支給額
※対象児童が1人の場合は5万円、2人の場合は10万円になります。
手続方法
申請が不要な世帯
令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の受給世帯
令和6年4月25日に支給しました。
令和6年4月25日に支給対象となった世帯には、令和6年4月15日に「支給のお知らせ」を発送しました。
「支給のお知らせ」が届いた世帯で以下の場合は届出が必要です。
1.「支給のお知らせ」が届いた世帯で以下に該当する場合は、受給辞退届の提出が必要です。下記オンライン手続フォームから御提出ください。
- 川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の支給対象ではなくなる場合(修正申告等により令和5年度の住民税が非課税から所得割課税に変更となる方がいる等)
- 既に川崎市以外の自治体でこども加算の給付を受けている場合
- 令和5年12月1日時点で、対象児童を扶養していない場合
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
2.振込口座を解約している場合等、振込口座の変更を希望される場合は、口座変更届の提出が必要です。下記オンライン手続フォームから御提出ください。
- 口座変更をした場合、振込までお時間をいただきます。
オンライン手続
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申請が必要な世帯
申請は電子申請もしくは郵送にて承ります。
令和6年4月25日に支給しました。
令和6年4月4日までにお申し込みされた方で、申請内容に不備がなかった方(個別に連絡がなかった方)は、4月25日に振込しました。
(1)令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の受給世帯で、児童と別居している世帯
【以下の場合は別居していても対象外です】
- 児童が属する世帯の世帯主が既にこども加算を受給している、もしくは今後支給される
- 児童が属する世帯のうち、令和5年度住民税所得割が課税されている方がいる
(2)令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の受給世帯で、令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯
令和5年12月2日~令和6年7月31日に児童を出生した場合、当該児童については申請が必要です。
申請期限
令和6年8月30日(金)まで
(郵送の場合は当日午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は当日午後11時59分まで)
※期限を過ぎて郵送または電子申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。オンライン手続
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申請書類等
郵送の場合の申請書の提出先
〒210-0890
川崎市川崎区南渡田町1-3 川崎港郵便局留
川崎市物価高騰対策給付金こども加算分事務センター 行
※郵便料金が不要となる、下の「封筒貼付用あて先用紙」をご利用いただけます。
お問合せ先(川崎市給付金コールセンター)
電話番号 0120-710-320 (フリーダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)
※番号をよくお確かめの上、お問合せください。お問い合わせ先
川崎市給付金コールセンター
0120-710-320
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