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令和5年度川崎市物価高騰対策給付金こども加算分(5万円)について

  • 公開日:
  • 更新日:

支給対象となる世帯

 令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円)・令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(10万円)を受給した、または受給資格を有する世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)時点で、同一世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に、こども加算を支給します。

 令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)については以下のリンクをご覧ください。

支給額

対象児童1人あたり5万円(1回限り)

※対象児童が1人の場合は5万円、2人の場合は10万円になります。

手続方法

申請が不要な世帯

令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の受給世帯

物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の支給が完了した世帯から順次支給します。

令和6年4月25日に支給しました。

令和6年4月25日に支給対象となった世帯には、令和6年4月15日に「支給のお知らせ」を発送しました。

「支給のお知らせ」が届いた世帯で以下の場合は届出が必要です。

1.「支給のお知らせ」が届いた世帯で以下に該当する場合は、受給辞退届の提出が必要です。下記オンライン手続フォームから御提出ください。

  • 川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の支給対象ではなくなる場合(修正申告等により令和5年度の住民税が非課税から所得割課税に変更となる方がいる等)
  • 既に川崎市以外の自治体でこども加算の給付を受けている場合
  • 令和5年12月1日時点で、対象児童を扶養していない場合
   児童が児童養護施設等に入所している場合は対象外です。

オンライン手続

受給辞退届外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

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2.振込口座を解約している場合等、振込口座の変更を希望される場合は、口座変更届の提出が必要です。下記オンライン手続フォームから御提出ください。

  • 口座変更をした場合、振込までお時間をいただきます。

オンライン手続

口座変更届外部リンク

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申請が必要な世帯

令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の対象世帯のうち、以下に該当する世帯は、こども加算を受給するためには申請が必要(※)です。

申請は電子申請もしくは郵送にて承ります。

令和6年4月25日に支給しました。

令和6年4月4日までにお申し込みされた方で、申請内容に不備がなかった方(個別に連絡がなかった方)は、4月25日に振込しました。

(1)令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の受給世帯で、児童と別居している世帯

 令和5年12月1日時点で児童と別居(住民票が別世帯となっている)している世帯は、当該児童については申請が必要です。

【以下の場合は別居していても対象外です】

  • 児童が属する世帯の世帯主が既にこども加算を受給している、もしくは今後支給される
  • 児童が属する世帯のうち、令和5年度住民税所得割が課税されている方がいる

(2)令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の受給世帯で、令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯

 令和5年12月2日~令和6年7月31日に児童を出生した場合、当該児童については申請が必要です。

申請期限

令和6年8月30日(金)まで

(郵送の場合は当日午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は当日午後11時59分まで)

※期限を過ぎて郵送または電子申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。

オンライン手続

川崎市物価高騰対策給付金申請電子申請フォーム外部リンク

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郵送の場合の申請書の提出先

〒210-0890

川崎市川崎区南渡田町1-3 川崎港郵便局留
川崎市物価高騰対策給付金こども加算分事務センター 行

※郵便料金が不要となる、下の「封筒貼付用あて先用紙」をご利用いただけます。

お問合せ先(川崎市給付金コールセンター)

電話番号 0120-710-320 (フリーダイヤル)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日を除く)

※番号をよくお確かめの上、お問合せください。

お問い合わせ先

川崎市給付金コールセンター
0120-710-320

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