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【受付終了】令和5年度川崎市物価高騰対策給付金こども加算分(5万円)について

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  • 更新日:

ページ内目次

書類・オンライン申請に不備があり、再申請の連絡をさせていただいている方につきましては、お早めに修正のうえ再提出をお願いいたします。

重要なお知らせ

2024年5月27日(月) 21:17頃から 5月28日(火) 15:09頃まで、オンライン手続を受け付けているシステム(LoGoフォーム)に障害が生じておりました。この間、回答を行い、送信完了とならなかった方については、お手数をおかけしますが、再度初めから入力し、送信し直していただくようお願いいたします。また、申請状況が不明な場合等はお問い合わせください。 

なお、障害の詳細については、下記URLを御参照ください。
https://publitech.fun/logoform_failure外部リンク 

 

支給対象となる世帯

 令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円)・令和5年度川崎市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金(10万円)を受給した、または受給資格を有する世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)時点で、同一世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に、こども加算を支給します。

※令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円または10万円)は、令和5年12月1日(基準日)において川崎市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税、または世帯全員の令和5年度住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯が対象となります。

※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族、18歳以下の単身世帯の方等)は、支給の対象となりません。

 令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)については以下のリンクをご覧ください。

支給額

対象児童1人あたり5万円(1回限り)

※対象児童が1人の場合は5万円、2人の場合は10万円になります。

手続方法

申請が不要な世帯

令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の受給世帯

物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の支給が完了した世帯から順次支給します。
※物価高騰対策給付金(7万円・10万円)が支給されてから、概ね1~2か月後に振り込まれますので、それまでお待ちください。

<最終>令和6年9月26日に支給しました(支給は対象児童一人につき1回限りです)。


「支給のお知らせ」が届いた世帯で以下の場合は届出が必要です。

1.「支給のお知らせ」が届いた世帯で以下に該当する場合は、受給辞退届の提出が必要です。

  • 川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の支給対象ではなくなる場合(修正申告等により令和5年度の住民税が非課税から所得割課税に変更となる方がいる等)
  • 既に川崎市以外の自治体でこども加算の給付を受けている場合
  • 令和5年12月1日時点で、対象児童を扶養していない場合
   児童が児童養護施設等に入所している場合は対象外です。

2.振込口座を解約している場合等、振込口座の変更を希望される場合は、口座変更届の提出が必要です。

  • 口座変更をした場合、振込までお時間をいただきます。

申請が必要な世帯

令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の対象世帯のうち、以下に該当する世帯は、こども加算を受給するためには申請が必要(※)です。

申請は電子申請もしくは郵送にて承ります。

<最終>令和6年9月26日に支給しました(支給は対象児童一人につき1回限りです)


(1)令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の受給世帯で、児童と別居している世帯

 令和5年12月1日時点で児童と別居(住民票が別世帯となっている)している世帯は、当該児童については申請が必要です。

【以下の場合は別居していても対象外です】

  • 児童が属する世帯の世帯主が既にこども加算を受給している、もしくは今後支給される
  • 児童が属する世帯のうち、令和5年度住民税所得割が課税されている方がいる

(2)令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)の受給世帯で、令和5年12月2日以降に出生した児童がいる世帯

 令和5年12月2日~令和6年7月31日に児童を出生した場合、当該児童については申請が必要です。

(3)川崎市物価高騰対策給付金(7万円・10万円)を受給していないが、受給資格を有する世帯(辞退者を除く)

【受付終了】申請期限

令和6年8月30日(金)まで

(郵送の場合は当日午前9時まで(川崎港郵便局留必着)、電子申請の場合は当日午後11時59分まで)

※期限を過ぎて郵送または電子申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。