定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある御質問
- 公開日:
- 更新日:
ページ内目次
令和7年度に実施予定の定額減税補足給付金(不足額給付)について、よくある御質問を掲載しています。
制度の概要等については、「定額減税補足給付金(不足額給付)について」のページを御確認ください。

Q1 不足額給付とはどのような制度ですか。
不足額給付とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
1 令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と令和6年度に実施した調整給付の給付額との間で差額が生じた方
2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方

Q2 不足額給付はどのような人が対象ですか。
令和7年1月1日時点で川崎市にお住いの方で、次の1または2に該当する方が対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。1 不足額給付1
令和6年分所得税額及び令和6年度市民税・県民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度の調整給付金額を上回る方(次の「給付額について」の算定方法により、不足額給付額がある方)
2 不足額給付2
次の(1)から(3)の条件全てに該当する方
(1) 所得税及び市民税・県民税所得割の定額減税前税額が0円
(2) 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(3) 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度及び令和6年度に実施した市民税・県民税非課税及び均等割のみ課税世帯への給付を指します。ただし、令和5年度及び令和6年度に実施した3万円給付は除きます。

Q3 不足額給付はいつもらえますか。
現時点で不足額給付の開始時期・支給方法等は決まっておりません。具体的なお問合せ(支給額、支給時期及び手続方法等)をいただいても、お答えできませんので御了承ください。今後、詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせいたします。

Q4 不足額給付はいくらもらえますか。
「定額減税補足給付金(不足額給付)について」のページの「給付額について」を御確認ください。

Q5 不足額給付を受給するにはどのような手続きが必要ですか。
対象者には、令和7年7月以降、「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を発送予定です。

Q6 源泉徴収票に控除外額の記載がありますが、不足額給付を受給することはできますか。
「定額減税補足給付金(不足額給付)について」のページの「給付額について」の算定方法により計算し、不足額給付額がある場合は不足額給付の対象となります。なお、現時点で不足額給付の開始時期・支給方法等は決まっておりません。具体的なお問合せ(支給額、支給時期及び手続方法等)をいただいても、お答えできませんので御了承ください。今後、詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせいたします。

Q7 年末調整・確定申告で定額減税しきれなかったのですが、不足額給付を受給することはできますか。
「定額減税補足給付金(不足額給付)について」のページの「給付額について」の算定方法により計算し、不足額給付額がある場合は不足額給付の対象となります。なお、現時点で不足額給付の開始時期・支給方法等は決まっておりません。具体的なお問合せ(支給額、支給時期及び手続方法等)をいただいても、お答えできませんので御了承ください。今後、詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせいたします。
コンテンツ番号174429
