定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある御質問
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制度の概要等については、「定額減税補足給付金(不足額給付)について」のページを御確認ください。
受給手続については、「令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)の受給手続について」のページを御確認ください。
※青色事業専従者又は事業専従者(白色)の方などで、令和7年度市民税・県民税における扶養関係等に変更があった方は、「定額減税補足給付金(不足額給付1及び2)に該当しない方について(不足額給付2-2)」のページを御確認ください。
Q1 不足額給付とはどのような制度ですか。
不足額給付とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
1 令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と令和6年度に実施した調整給付の給付額との間で差額が生じた方
2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
Q2 不足額給付はどのような人が対象ですか。
令和7年1月1日時点で川崎市にお住いの方で、次の1または2に該当する方が対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。1 不足額給付1
令和6年分所得税額及び令和6年度市民税・県民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度の調整給付金額を上回る方(次の「給付額について」の算定方法により、不足額給付額がある方)
2 不足額給付2
次の(1)から(3)の条件全てに該当する方
(1) 所得税及び市民税・県民税所得割の定額減税前税額が0円
(2) 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(3) 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※令和5年度及び令和6年度に実施した市民税・県民税非課税及び均等割のみ課税世帯への給付を指します。ただし、令和5年度及び令和6年度に実施した3万円給付は除きます。
Q3 不足額給付はいつもらえますか。
対象者には、令和7年7月29日(火)から「支給のお知らせ」、「支給確認書」又は「申請書」を発送※します。
「支給のお知らせ」が届いた方は、令和7年8月22日(金)以降順次、自動的に振込みを行う予定です。
「支給確認書」又は「申請書」が届いた方は申請が必要です。電子申請の場合は申請から支給まで3週間程度、郵送申請の場合は1~2か月程度かかる見込みです(不備のない場合に限ります。)。
※ ただし、次のいずれかに該当する方については、8月下旬以降に発送します。
・令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に川崎市に転入した方
・事務処理基準日(令和7年6月2日)直前に市民税・県民税の申告手続等を行った方 など
Q4 不足額給付はいくらもらえますか。
「定額減税補足給付金(不足額給付)について」のページの「給付額について」を御確認ください。
Q5 不足額給付を受給するにはどのような手続きが必要ですか。
対象者には、令和7年7月29日(火)から「支給のお知らせ」、「支給確認書」又は「申請書」を発送※します。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは不要です。
「支給確認書」又は「申請書」が届いた方は申請が必要です。電子申請又は郵送申請により申請してください。
※ ただし、次のいずれかに該当する方については、8月下旬以降に発送します。
・令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に川崎市に転入した方
・事務処理基準日(令和7年6月2日)直前に市民税・県民税の申告手続等を行った方 など
Q6 源泉徴収票に控除外額の記載がありますが、不足額給付を受給することはできますか。
「定額減税補足給付金(不足額給付)について」のページの「給付額について」の算定方法により計算し、不足額給付額がある場合は不足額給付の対象となります。
Q7 年末調整・確定申告で定額減税しきれなかったのですが、不足額給付を受給することはできますか。
「定額減税補足給付金(不足額給付)について」のページの「給付額について」の算定方法により計算し、不足額給付額がある場合は不足額給付の対象となります。
Q8 令和6年度市民税・県民税又は令和6年分所得税について修正申告を行った結果、定額減税しきれない額に変更があったのですが、不足額給付はどうなりますか。
基準日(令和7年6月2日)の時点で本市が把握した令和6年度市民税・県民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて対象者や支給額を決定するため、基準日の後に税額変更等が生じても、それによって改めて対象者や支給額の決定は行いません。
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